田原市議会 2023-08-30 08月30日-01号
2款の保険給付費は45億6,800万円余で、療養諸費、高額療養費等でございます。 3款の国民健康保険事業費納付金は28億9,900万円余で、平成30年度からともに保険者となった県への納付金でございます。 4款の保健事業費は9,300万円余で、健康診査等に要した経費でございます。 5款の基金積立金は1億6,000万円余で、国民健康保険基金へ剰余金と基金の利息分を積み立てたものでございます。
2款の保険給付費は45億6,800万円余で、療養諸費、高額療養費等でございます。 3款の国民健康保険事業費納付金は28億9,900万円余で、平成30年度からともに保険者となった県への納付金でございます。 4款の保健事業費は9,300万円余で、健康診査等に要した経費でございます。 5款の基金積立金は1億6,000万円余で、国民健康保険基金へ剰余金と基金の利息分を積み立てたものでございます。
同じく2款2項1目一般被保険者高額療養費につきまして、療養費の実績見込みにより3,565万9,000円を増額するものでございます。 続きまして、歳入について御説明いたしますので、ページを戻って、4ページ、5ページをごらんください。 3款1項1目保険給付費等交付金について、療養給付費等の実績見込みにより増額するものでございます。 以上、議案第121号の説明とさせていただきます。
◯健康推進課長 制限限度額を超えた場合という形になるのは、高額療養費という形で健康保険の適用となります。また自己負担金は、世帯の市民税に応じて発生いたしますが、その自己負担金は、子ども医療費の制度で助成する形になりますので、実質の自己負担は無料となります。
次に、一般被保険者高額療養費が大幅な伸びとなっているが、要因には何かあるかとの質疑に、疾病分析では救急で運ばれるような重い疾病の方が増えているためと答弁。 採決の結果、多数賛成で委員会可決と決しました。
国民健康保険システム改修事業の高額療養費支給申請方法の変更に伴うシステム改修は具体的にはどのような内容かとの質疑があり、県単位化に伴って事務の効率化を図る観点から対応するもので、従来対象者に通知を出し、窓口で申請書を記入してもらう流れであったものをシステムにより氏名等の必要事項をあらかじめ記載した申請書を作成して送付し、振込先口座の記入と押印の上、申請書を返送してもらう仕組みとするためシステム改修を
続いて、第29号議案については、保険料が2倍から3倍も跳ね上がった軽減特例の縮小、廃止や、高額療養費の自己負担限度額の引上げにより、被保険者の負担は急速に、そして、大幅に増えています。その中で、来年度は保険料率が上がり、被保険者の均等割額も3,300円ほど上昇する見込みであります。
内容は、国保加入者の高額療養費助成制度の手続を簡単に行えるように、個人番号と関連づけていく準備段階とのことであります。 令和3年3月末に開始できるように、令和2年度国民健康保険事業特別会計予算案にも計上されておりますが、普及率が上がらず低迷するマイナンバーカードの交付を無理やり普及させようと、5,000億円もの予算投入をする国の動きは異常だと考えます。
それから、次に一般被保険者高額療養費も相当大幅な増加となっています。これもどのような要因があるのでしょうか。これは267ページになります。 次に、一般被保険者医療給付費分が1割程度の減額になっておるわけなんですけれども、前年度と比べて減額の主な要因としては何があるのでしょうか。
775 ◆分科会員(鈴木清貴) 今答弁の回答の関連で、今ここで見ると保険給付費だとか、高額療養費のところにしても退職被保険者等云々という言葉が全部、ここの予算がずっと減っている部分は、今も言われたような定年延長で、それから、後期高齢者の関係で国民健康保険の加入者が、被保険者が減っちゃうということで数字が全部下げてあるということでいいんですか。
○健康福祉部長(千田茂樹君) これにつきましては、高額療養費の返還金がございます。その分を差し引いて計算しておりますので、2分の1というよりは低い金額になっておるものでございます。 〔挙手する者あり〕 ○議長(千田利明君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) その根拠になる数字を教えていただきたいと思います。補助金が2,960万7,000円となる根拠を教えてもらいたいと思います。
なお、健康保険組合など、保険者から高額療養費や付加給付などの給付が受けられる方は、後日、助成金の返還請求が発生しないようにするため、保険者に高額療養費等の申請をしていただき、自己負担額が確定した後に申請をしていただくことになります。 以上です。 ○委員長(深津眞一) 鈴木委員。 ○委員(鈴木孝英) 最後の質問です。 実際に市内に住んでいるのか、どうチェックするのか質問します。
⑦70歳~74歳の高額療養費の支給申請手続を簡素化し、申請は初回のみとしてください。 3.税の徴収、滞納問題への対応など 税の滞納解決は、児童手当を差押えた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決を踏まえ差押禁止財産の差押えは行わないでください。
2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、19節負担金、補助及び交付金、高額療養費230万1,000円の増額補正も年度末までの所要額を計上させていただくものでございます。 4款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費、13節委託料、特定健康診査等委託料121万2,000円の減額補正は、集団健診、個別健診ともに事業終了により確定額とするものでございます。
発生防止の取組といたしましては、入院案内において、入院費用の窓口負担額が軽減される健康保険の高額療養費制度の限度額適用認定証の取得手続の案内をしております。これに加えて、経済的な不安を感じているとの申出があった患者さんに対しましては、医療相談員が各種医療費受給制度や生活保護制度等の社会資源が活用できるかどうかの検討案内を行っております。
2款保険給付費1項1目一般被保険者療養給付費1億400万円の増及び2項1目一般被保険者高額療養費3,200万円の増は、医療費の増加によるものでございます。 4款2項1目特定健康診査等事業費464万9,000円の減は、令和元年度国民健康保険特定健康診査委託料の額の確定によるものでございます。 6款1項1目予備費は、歳入歳出の調整によるものでございます。 以上で説明を終わります。
第4款県支出金、第1項1目保険給付費等交付金57億6,842万円は、療養の給付等に要する費用やその他の国民健康保険事業に要する費用について交付されるもので、1節普通交付金56億7,873万円は、保険給付費の療養諸費及び高額療養費が交付されるもの。
2項高額療養費は26ページにわたりますが、項合計で10億3,697万7,000円といたしております。3項移送費は項合計で2,000円といたしております。4項出産育児諸費は28ページにわたりますが、項合計で3,101万4,000円といたしております。5項葬祭諸費は項合計で905万円といたしております。3款国民健康保険事業費納付金は県に対する納付金でございます。
目一般管理費は、職員9人分の人件費及び事務費等で9,207万4,000円を、2目連合会負担金は154万5,000円を、2項は徴税費で268ページ上段の432万9,000円を、3項1目は運営協議会費で20万5,000円を、2款保険給付費は一般と退職の被保険者の医療費等で、1項療養諸費は、被保険者の皆様の療養給付費、療養費、審査支払手数料で、270ページ中段にありますように合わせて27億7,674万円を、2項高額療養費
一般被保険者高額療養費支給事業につきましては、前年度の実績を踏まえ対前年度比で212万4,000円減額の9,543万6,000円を計上しています。 159ページをご覧ください。 第3款国民健康保険事業費納付金、国保事業費納付金事業につきましては、財政運営の責任主体である県に支払う納付金額となります。
410ページ、2項高額療養費は11億6,808万5,000円の計上で、前年度対比0.7%の減でございます。 3項移送費は8万円の計上、4項出産育児諸費は、出産育児一時金1件当たり42万円の165件分と支払手数料で6,933万5,000円の計上で、前年度対比13.2%の減でございます。 412ページ、5項葬祭諸費は、葬祭費1件5万円の230件分で1,150万円の計上でございます。