東浦町議会 2017-12-21 12月21日-05号
個人情報の保護や情報の不開示規定などが何かわかりやすくなった反面、マイナンバー制度に対して情報漏えいのリスクを懸念し不安を持つ住民にとっては、自分の身体的特徴や内面など多くの個人情報が集約される怖さを持つものとなります。
個人情報の保護や情報の不開示規定などが何かわかりやすくなった反面、マイナンバー制度に対して情報漏えいのリスクを懸念し不安を持つ住民にとっては、自分の身体的特徴や内面など多くの個人情報が集約される怖さを持つものとなります。
ただ、南相馬市と陸前高田市の2市に関しては、個人情報の保護に関する法律を凌駕するものとして用いたのが、行政機関の有する情報の公開に関する法律であり、情報の不開示規定の例外規定として、人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を最大限に活用し、成果が非常に大きく出た結果となっています。
2点目ですが、第8条全体としては、非公開情報が区分できる場合には義務的に開示しなければならない規定ぶりとなっており、公開された情報が記号や数字のみ表示されていても請求者にとって意味をなさないものについても義務的に開示規定とすると請求者にとって利益とならないため、ただし書きを設けたものでございます。 3点目、具体的には、シルバー人材センター、社会福祉協議会、日進アシスト株式会社がこれに当たります。
第28条は、他の法令等による開示の実施との調整についての規定で、法令等の規定により保有個人情報の開示規定が定められている場合に、当該手続と、この条例による保有個人情報の開示との調整について定めたものであります。 第29条は、費用負担についての規定で、個人情報の開示に係る手数料及び個人情報の写しの交付に要する費用負担について定めたものであります。
自己情報の開示規定についてでありますが、これは本来、自己情報のコントロール権は近年確立しつつある市民的な権利でありますが、この規定は個人情報の収集の段階から、さらには管理、利用、開示、訂正、こうした各場面でどのようにコントロールしていくかという総合的な規定が求められるというふうに思っております。
4ページ、(6)及び(7)は、外国人登録法の一部改正により、開示規定が設けられたことに伴い新設するもの。(8)から(14)までは、地方分権に伴うものでございます。(17)及び(18)につきましては、事業の新設に伴うもの。(16)及び5ページ(21)から(23)につきましては、平成11年度の国及び県の事業実施要綱及び補助金交付要綱の改正に伴い、手数料の額を引上げるものでございます。