尾張旭市議会 2022-09-05 09月05日-02号
飲料用瓶の金属キャップにつきましては、パッキンなどの異物がついている場合もありますが、分量としては金属部分が多いことから、燃えないごみとして分別をお願いしております。 なお、金属製品につきましては、晴丘センターで破砕処理を行った後、アルミや鉄などを回収し、資源として売却しております。 以上でございます。 ○議長(篠田一彦) 答弁が終わりました。 丸山幸子議員。
飲料用瓶の金属キャップにつきましては、パッキンなどの異物がついている場合もありますが、分量としては金属部分が多いことから、燃えないごみとして分別をお願いしております。 なお、金属製品につきましては、晴丘センターで破砕処理を行った後、アルミや鉄などを回収し、資源として売却しております。 以上でございます。 ○議長(篠田一彦) 答弁が終わりました。 丸山幸子議員。
○議長(加藤廣行) 教育部長・・・ ◎教育部長(宮田孝裕) 他県で発生した事故を受けて、本市では速やかに学校教職員によるバスケットゴール、防球ネットの点検を実施したほか、金属部分の腐食、劣化具合など専門業者による点検が求められる内容については、9月補正で予算措置いただき、現在点検を進めているところでございます。引き続き、児童生徒の安全な教育環境の確保に努めてまいります。 以上でございます。
この間、ブラジャーのホックは金属がついているが、外さなくていいのかと男性の職員から質問を受けましたが、パッドが金属部分に当たっていなければ外さなくても大丈夫だということでございます。また、上から服をかけてもAEDの機能に影響はないということで、回りの人たちが人垣をつくるという配慮もまた考えられます。
また、傘は金属部分と可燃部分とも分けなきゃいけないです。これはガイドブックにも記載はされています。それを聞くと、しっかりと管理運営はされているなと思うんですけれども、確かにルールなんですけれども、例えば女性の場合、骨と、傘の金属部分と布なのか、何かの部分と分けるためには、例えばはさみを使う、ナイフ、カッターを使う等で分けなきゃいけない。力で剥がすこともあるでしょう。
本市では、不燃ごみの処理過程で、これらの製品からリサイクル可能な金属部分を取り出し、さらに残った部分のうち、材質的に燃やせるものについては焼却処理をしたり、ガラスや陶磁器などについても、細かく砕くことで埋立物の減容化を行っております。
◎次長兼環境課長(竹内誠一君) 粗大ごみも今おっしゃられましたとおりに、金属部分につきましては、それを回収しましてリサイクルするような形で処理をしていただいているというふうに伺っております。
市民が分別し、地域ごとに定められた日にごみステーションに排出した資源物や不燃ごみのうち、金属部分を含むものを、市または市が収集運搬を委託した受託業者等が収集する前に無断で持ち去る行為が全市域で発生し、こうした状況に対処するため、岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に、資源物の持ち去り行為禁止に係る条項が追加され、平成24年4月1日から施行されております。 そこで、伺います。
福祉児童課の関係では、遊具の保守点検委託の内容とその対応はとの質疑に対して、町内45カ所の児童遊園の遊具の金属部分や木製部の設置部分やネットの破損や摩耗の状態を目視や器具を使い、年に2回実施している。点検結果により速やかな修繕、撤去を行い、安全に使用できるようにしていると答弁がありました。 次に、産業建設部所管部分について御報告いたします。 主な質疑は次のとおりです。
◎都市整備部長(岩瀬敏三) 児童遊園、こども広場の遊具におきまして、真夏の直射日光によります金属製遊具の高温対策についてでございますが、遊具の点検基準項目にはございませんが、真夏の炎天下では金属部分が熱くなることによりまして利用者に影響が出ることも考えられます。
これらの粗大ごみなどについては、小型家電としてリサイクルをしたり、破砕後、鉄、アルミなどの金属部分を回収したりして、その再資源化に努めております。 また、鈴木貴晶議員御指摘のとおり、その中には、ほとんど使用されていないような状態のもの、まだまだ使用可能な製品も見受けられます。
本件は、平成25年4月26日午後3時30分ごろ、消防団天白分団・・詰所の敷地内において、乾燥棟に干してあった消防用ホースが強風にあおられ、固定していたロープからはずれ、ホースの金属部分が現地に駐車していた相手方所有の小型乗用自動車のリアガラス等に当たり、損傷させたものであります。 このたび、示談により和解が成立いたしましたので、ここに記載の日をもちまして専決処分をいたしたものであります。
近年、市民がごみステーション等に排出いたしました空き缶、古紙などの資源物、不燃ごみのうち金属部分を含むものを無断で持ち去る行為が全国で多発しております。こうした行為は、市が市民の協力を得て進めております資源化の推進に水を差す行為でありまして、無断で持ち去る不法行為自体にとどまらず、ごみステーションが荒らされる、持ち去り行為の際の騒音など、市民に不安を与え、看過できない状況にあります。
理由としましては、エンジン及び車体等の金属部分が有価物になるためです。 以上です。 ○副委員長(小島政直) 他にありませんか。 桜井委員。 ○委員(桜井秀樹) 私から数点確認させていただきます。 まず、台当たりの取得価格のばらつきについて伺います 今回6台で、1台当たりの単価を出すと735万円ですけど、昨年も4台買って、単価で言うと774万9,000円。
確かに今の直近の原価で申し上げれば、金属あたりについては、ある金属部分については、その当時からいくと10分の1ぐらいに下がっているような極端なものもどうもあるようでございます。ですから、そういうものをいろいろ参酌をさせていただいて、最終的には、今回の工事の額に反映するものとして予定価格を設定をさせていただいておるということでございます。
どういうシステムかといいますと、これを回収いたしまして、金属部分を換金するんですね。収益金の45%をユニセフに贈る。例えば、江南市であればその自治体の方に45%、例えば社会福祉協議会のところに戻しますよという話。残り10%を入れ歯リサイクル協会にもらいますよという、こういうシステムなんですね。ここが中心になって回収したものを換金してユニセフに贈るという、そういう事業であります。
例えば幡豆町などでは、もう既に袋の中に不燃ごみを入れてしまうというスタイルではなくて、金属類など分けているようなんですが、今、ご説明の中でなべかま、フライパンという台所から出てくるもの、それが大勢なんですけれども、例えば私などで言いますと、農作業で使っていたくわの柄がとれてしまって金属部分を捨てるとか、それからもう少し大きいものですと一輪車みたいなものも、時間を経過すると、なかなかないことですけれども
次に、免震装置の耐用年数についての質疑に対し、積層ゴムは60年以上の耐用年数があり、金属部分については相当長く使えるものであるとの答弁がありました。1年ごとに目視による点検を行い、5年ごとに計測によるメンテナンスを行いますとの答弁がありました。
当館にある中窓下の建物外側部分にいわゆる水切りが取りつけしてあるのですが、建物の角部分では鋭利なままの金属部分が、高さ80センチメートルぐらいのところで直角に突き出しているではありませんか。 そのとき私は思いました。
ご承知のように、この法律は従来家庭から廃棄された家電製品が、一部の金属部分を回収するほかはほとんど埋立処分されていたものを、小売業者や製造業者などによる収集やリサイクルを業務づけして、資源の有効利用や生活環境の保全を図ろうとするものであります。 対象機種は政令でエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目に定められておりまして、これにかかわる各関係者の役割は次のようなものです。