江南市議会 2019-12-03 12月03日-02号
これらの河川で洪水、越水などが予想される箇所につきましては、近年、市内で発生しました事例をもとに検証しますと、五条川では平成29年7月に犬山市での局地的豪雨により、大口町との境である天王町地内で堤防より越水が生じ、青木川では同年10月の豪雨により五明町地内で河川の水位が高くなり、若干の越水被害が発生しましたことから、避難勧告も発令されました。
これらの河川で洪水、越水などが予想される箇所につきましては、近年、市内で発生しました事例をもとに検証しますと、五条川では平成29年7月に犬山市での局地的豪雨により、大口町との境である天王町地内で堤防より越水が生じ、青木川では同年10月の豪雨により五明町地内で河川の水位が高くなり、若干の越水被害が発生しましたことから、避難勧告も発令されました。
2年前には五条川の越水が起こり、また青木川の越水では避難勧告が出されたことがあります。この対策については、今まで議会でもいろんな議員から要望もされてまいりましたし、市長さんも愛知県とか国のほうに事業の促進、あるいは財源の確保の要望をしていくと、こういうことも言っていただいております。
◆14番(伊藤吉弘君) 昨年7月の西日本を中心とした豪雨によって、避難勧告が発令されていたにもかかわらず、多くの住民の皆さんが避難せず、ただいまお伺いしたように、多数の犠牲者が出たことから、ガイドラインが改定されたとのことでございます。
設置場所につきましては、防災安全課とともに避難勧告などの判断に最も有効な場所を検討し、県と協議を進めてまいります。 また、監視カメラにつきましては、現在、県が進める事業には含まれていませんが、国が安価で設置できる簡易型河川監視カメラの技術開発を進めており、今後、進展があれば御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。
そのうち、木曽川につきましては、国が洪水予報河川として指定しており、江南市は洪水浸水想定区域となっておりますので、避難勧告等の発令について、タイムライン、いわゆる災害の発生を前提にとるべき行動をあらかじめ時系列で整理しておく防災行動計画のことでございますが、これが定められております。
◎都市整備部長兼危機管理監(野田憲一君) 平成26年に発生した広島豪雨では、局地的な短時間大雨により同時多発的に大規模な土砂災害が発生し、甚大な被害がもたらされた中、避難勧告の発令のおくれが指摘されました。
次に、10月22日、23日の台風21号のときに、青木川流域の木賀町、布袋町、布袋下山町、五明町の4地区に避難勧告が出されました。この避難勧告は、流域での一部越水、現地の状況並びに気象庁提供の大雨警報及び洪水警報の危険度分布の情報をもとに発令されたと全員協議会のところでもお聞きをいたしております。 では、この大雨警報及び洪水警報の危険度分布というのはどういうものなのか、お尋ねをいたします。
去る10月下旬の台風接近の折にも、警報発令などの気象情報に加えて、大雨による河川の増水や越水、そして避難所の開設、また避難勧告など、さまざまな情報が市から発信されたところでございます。 そこでお尋ねをいたしますが、要支援者の方や避難を支援する方が避難や被害状況などに関する情報をいち早く知る、こうした手段や方法について教えてください。
そこで、こういう状況だけ頭に入れていただきまして、今回のように五条川の氾濫に際しまして、今回、避難勧告が出されておりませんでしたが、現在の地域防災計画の中で、五条川流域の住民の方は、大雨災害の際にはまずどこに避難するかということが定められているんでしょうか。
商店街の中華料理店から出火し、後、強風にあおられて住宅などに燃え移り、約140棟に延焼し、糸魚川市は約360世帯、740人に避難勧告を出したという記事が新聞に掲載されていました。 火災は、もらい火で損害をこうむったとき、失火責任法により、重過失がない限りは火元は責任を負わなくてもよいことになっているので、火元に補償をしてもらうことはできません。そのため、自己の保険などを使うしかありません。
◎危機管理室長兼防災安全課長兼防災センター所長(小塚昌宏君) 避難情報につきましては3種類ございまして、1つ目は避難準備情報、2つ目は避難勧告、3つ目は避難指示でございます。 ◆3番(野下達哉君) では、その情報はどのような意味になっているのか、また今までに江南市では発令された情報はありますでしょうか。
この避難所というのは、災害が発生するおそれの警報が出され、それに基づいて避難勧告や避難指示が発令されたとき、また災害が発生したようなときに避難する施設ということになります。しかしながら、どの施設でも避難所としてなり得るというわけではなく、当然ながら避難所と指定されるに当たっては、耐火構造等の一定の基準はあるものと推測されるところでございます。
そこでお尋ねいたしますが、大雨、長雨、融雪、雪が解けて木曽川などの河川が増水して決壊、氾濫し、災害が発生するおそれがある場合に備えて、市としては避難勧告及び避難指示を発令するわけでございますが、その基準はどのように整備されているのでしょうか。また、その発令の基準として地域を特定した形での発令基準になっているのでしょうか、お尋ねいたします。
なお、ほかにLアラートが提供する情報といたしましては、市の災害対策本部設置状況や、避難指示、避難勧告、避難準備情報といった市の避難情報を提供できることになっております。 ◆3番(野下達哉君) ありがとうございます。 新しい多分取り組みだと思いますので、市民の方が、実際にLアラートは何なのかと、どうやったら見られるのかということは、今後ぜひ周知をお願いしたいと思います。
次に、緊急性の高い災害情報の伝達の一つとして、平成24年度より登録など手続の必要がなく、携帯電話で緊急地震速報や江南市が発令する避難勧告等の特に重要な災害情報を受信することが可能となります緊急速報メールのサービスも開始しておりますので、よろしくお願いいたします。
このような災害時に、避難勧告や避難指示が発令されるケースをよく聞くようになりました。 まず最初にお尋ねしますが、避難勧告と避難指示の意味と違いはどのようなものがあるんでしょうか。 ◎危機管理室長(小塚昌宏君) 避難勧告・避難指示につきましては、災害対策基本法第60条で、人の生命・身体を災害から保護し、特に必要があると認められたとき市町村長が発令するものとされております。
国は避難指示や避難勧告を出すことはできますが、具体的な避難措置は自治体が判断して行うことになっています。その自治体が機能しなくなる事態を想定してはおりません。市町村が被災して機能を失っても応急処置ができる体制をつくっておく必要があることが判明いたしました。
災害情報や気象情報の番組を見ていますと、よく避難勧告や避難指示といった言葉をよく耳にすることがあります。 先日、9月4日の集中豪雨により、江南市内でも被害が発生したときのことですが、名古屋市に避難準備情報というものが出されたとの報道を目にしました。 さて、この避難準備情報というものは、どういった状況のときに出されるものなのでしょうか、お尋ねいたします。
そのお隣には災害弱者の方が住んでみえるからそうした人をどうしましょうかというようなことだとか、塀が倒れて子供たちが下敷きになっただとか、そういったような地図上の情報をこの地図の上のビニールシートの上にどんどんどんどん落とし込んでいって、ある程度落ちついた段階で、余震がすごいので避難勧告が出ましたといったときにどういうふうに避難ルートを確保するかというようなことだとか、それからそのほかに危険箇所、特に
江南市は、避難勧告や発令する基準について、どのように御認識をしておられるでしょうかをお尋ねいたします。 ◎生活産業部長(奥村哲司君) 江南市の避難勧告への対応といたしましては、江南市地域防災計画により行っておるところでございます。