蒲郡市議会 2020-12-04 12月04日-02号
◎鈴木伸尚建設部長 蒲郡市避難勧告等の判断・伝達マニュアルでは、集中豪雨時におきまして大雨及び洪水警報が発表され、水位が堤防天端高から下1メートルに上昇すると予想される場合に避難勧告を発令し、堤防天端高から下0.5メートルに達するおそれが高い場合に避難指示を発令することになっております。 以上です。 ○大竹利信議長 青山義明議員。
◎鈴木伸尚建設部長 蒲郡市避難勧告等の判断・伝達マニュアルでは、集中豪雨時におきまして大雨及び洪水警報が発表され、水位が堤防天端高から下1メートルに上昇すると予想される場合に避難勧告を発令し、堤防天端高から下0.5メートルに達するおそれが高い場合に避難指示を発令することになっております。 以上です。 ○大竹利信議長 青山義明議員。
◎壁谷勇司総務部長 平成29年1月に行われた避難勧告等に関するガイドラインの改正により、市町村から発令される避難に関する情報は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の3種類となっております。 まず、避難準備・高齢者等避難開始は、災害による被害が発生するおそれがある場合に発表する情報になります。
◎壁谷勇司総務部長 大きな災害が発生するたびに、自治体による対応や避難勧告等の情報提供がクローズアップされるのは、災害対策において自治体が大きな責任を担っているからにほかありません。
オ 市ホームページにおけるハザードマップの一元的表示について カ 体育館のある地域における対策について (ア)新蒲郡警察署建設における津波・洪水対策について (イ)体育館のある地域における津波・洪水対策について (ウ)その他の地域における津波・洪水対策について (4)災害発生時のオープンスペースについて ア 本市の現状について イ 一色不燃物最終処分場について (5)避難勧告等
◎壁谷勇司総務部長 市は、警戒宣言が発せられた場合において、市民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めたときは、津波危険地域、崖地危険崩壊地域などの避難対象地区に避難勧告または指示を発令し、あわせて避難所を開設いたします。ただし、避難生活の運営に関しましては、原則として屋外によるものとし、要配慮者の保護のため安全性を勘案の上、必要に応じて屋内における避難生活を運営できるものとしております。
そのほかには、蒲郡市国民保護計画や避難所運営マニュアル、避難勧告の基準等を見直ししていく予定でございます。 また、事業継続計画なども新たに作成していく予定をしております。 ○新実祥悟議長 鎌田篤司議員。 ◆鎌田篤司議員 せっかくの機会ですので、先ほど2番目の質問で答弁があった、ブロック塀撤去と家具転倒防止事業ということを言われましたものですから、実績を含めて少し詳しく聞かせてください。
では、次の(3)避難勧告と避難指示の発令時期について、お聞きいたします。 避難勧告をいつ出すのか、また、いつ避難指示に移行するのか、全国各地で非常に大きな問題となっております。 ことしの8月9日、台風11号で初の大雨特別警報が発令されました三重県では、県民の3分の1に当たる57万人に避難指示を出したのですが、実際の避難者は指示が出た6市町で3,700人であったと報道されました。
247号中央バイパスについて (2)国道23号蒲郡バイパスについて (3)大塚金野線について 3 蒲郡港の整備状況について (1)マイナス11m岸壁工事の進捗状況について (2)ポートセールスについて 4 人口増に向けた施策について (1)企業用地確保と企業誘致について 5 防災について (1)新たな被害想定に基づくハザードマップの作成について (2)避難所の現状について (3)避難勧告
◆尾崎広道議員 では、次に避難勧告と避難指示等についてお伺いしたいと思います。 斜面の崩落、地すべり等の危険性は、敷地を選定するときに実は薄々実感されている方も多いと思われます。といいながら、多くの方とお話をすると、自分だけは運がよいからあのようなテレビみたいなことはないと言われる方が本当に多くいらっしゃいました。
学校図書館の現状について (2)学校図書館支援の状況について (3)学校図書館法改正への対応について ア 学校司書の配置の重要性について イ 県内の配置状況について ウ 法改正への対応について4日6尾崎広道1 蒲郡市職員等のパワーハラスメントについて (1)状況と把握について (2)パワーハラスメント教育について 2 土砂災害について (1)急傾斜地崩壊危険区域について (2)避難勧告
警戒や避難勧告、指示等の情報取得能力や避難方法等の判断能力についても考慮し、支援を要する者の範囲は市が実情に合わせて設定するとされております。したがいまして、現在、蒲郡市が把握している災害時要援護者、これで大半をカバーしているのではないかなと思いますが、この災害時要援護者名簿、こちらのほうは毎年更新を行って福祉課、長寿課、安全安心課で共有している、これは御承知のとおりでございます。
市の責務として幾つか挙げられておりましたが、住民に対する屋内退避、避難勧告、指示、専門家の派遣の依頼とか消防の関係とかがありました。 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を作成し、毎年同計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正しなければならないとあります。
今まで津波についてはどの学校も蒲郡市のホームページに記載された津波予報発表に伴う避難勧告等の基準をもとにして作成をしていたわけであります。しかし、実際には各学校の立地環境といいますか、海に近い、遠いといったような、そういう環境がありますので、津波の被害が違ってきます。
なお、今回の津波警報による避難勧告の各市の報道の状況を見ますと、蒲郡市はかなり詳細な人数までを言っているというようなことでありまして、余り蒲郡みたいな市町はありませんでしたので、今後、概略への数値の変更を検討しているところであります。 避難所につきましては、公共施設だけでは不足するということが予測される場合には、民間施設への避難所としての協力のお願いも検討する必要があると考えております。
今回も津波が来るので避難してくださいということで、相当数の方々には避難勧告が出たのですけれども、実際避難したのは数世帯の方ぐらいであった。幸い何もなかったものですからということですけれども、そういったことが実際に避難した方々からの口から出るということを聞きますと、やはりこのことも大事なことかなと、このように思いますので、そのあたりはどのようにお考えか聞かせてください。 ○波多野努議長 総務部長。
これを受け、平成16年度から17年度にかけ、政府において避難勧告等の判断、伝達のあり方等が検討され、平成17年3月に災害時要援護者の避難支援ガイドラインとしてまとめられ、平成18年3月改定されました。 このガイドラインにおいては、市町村に対して、避難支援プランの全体的な考え方と、要援護者一人ひとりに対する個別計画の作成を推奨しています。
正午過ぎに海岸線付近の世帯に対しまして避難勧告を行いまして、防災行政無線で呼びかけるとともに広報車で海岸線付近を巡回いたしました。午後2時ごろまでには防潮扉の閉鎖と、市民会館など海岸線付近の公共施設の閉館を完了いたしました。台風18号で高潮被害を受けました地区の樋門については、消防職員の配置をいたしまして津波の襲来に備えたところであります。
次に、ウの避難勧告等の基準及び指示について質問をしてまいります。 地域防災計画に避難の勧告または指示が記載されております。市のホームページにも土砂災害に関する避難勧告等の基準というのが掲載されております。しかし、いざ避難勧告という時は、基準という目安が一応示されているものの、出すタイミングや、また、出す地域、準備勧告なのか、勧告なのか、指示なのか、大変難しい判断になると思います。
について (2) ハザードマップの充実と利活用について (3) 倒壊家屋や転倒家具等から身を守る施策について ア 民間木造住宅耐震改修費補助金事業の推進について イ 耐震シェルター設置補助金事業の創設について ウ 家具転倒防止器具設置事業の拡充について (4) 土砂災害から住民を守るための施策と取り組みについて ア 市の施策と取り組みについて イ 社会福祉施設等への対策について ウ 避難勧告等
岡崎市のように、全世帯に避難勧告を出しながらも、いざその広報となると行政無線は聞こえず、広報車も道路が冠水して動けずと、多くの課題を残したようでありますが、その点、本市ではどのようにお考えになっておられますか。 ○土屋善旦議長 総務部長。