常滑市議会 2022-06-22 06月22日-05号
年金担保貸付制度の利用実績について、本市では災害補償年金及び遺族補償年金の受給を受けている方はいないため実績はない旨の質疑、答弁等がなされました。 質疑後、討論等はなく、全員異議なく原案を可とすることに決しました。 以上、総務委員会に付託されました議案についての審査結果の報告といたします。 〔降壇〕 ○議長(稲葉民治) 報告は終わりました。 報告に対する質疑を許します。
年金担保貸付制度の利用実績について、本市では災害補償年金及び遺族補償年金の受給を受けている方はいないため実績はない旨の質疑、答弁等がなされました。 質疑後、討論等はなく、全員異議なく原案を可とすることに決しました。 以上、総務委員会に付託されました議案についての審査結果の報告といたします。 〔降壇〕 ○議長(稲葉民治) 報告は終わりました。 報告に対する質疑を許します。
このことにより、消防団員が活動により負傷若しくは疾病にかかった場合、程度により傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金が支給されますが、年金担保貸付制度が廃止されたことに伴い、これらの年金を担保にした株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫への年金担保貸付も同様に廃止されました。 施行期日は、公布の日とするものでございます。 以上で補足説明を終わります。
質疑の中で、「公務災害の補償を担保に融資を受けてこられた消防団員が、今後この制度がなくなることで困ることはないのか伺う」との質疑に対し、「現在瀬戸市においては、当条例に規定する消防団員等については担保の対象となる傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金を保障した過去がないので、今のところ、瀬戸市の消防団員に関しては担保に供している者はいない」との答弁がなされました。
この削除内容につきましては、消防団員等の損害補償を受ける権利について、傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金を担保に供することができる特例を廃止するものです。 なお、附則としまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するものです。 以上で第4号議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○大向正義議長 第5号議案、産業政策課長。
との質疑があり、これに対して、『本裁判は、損害賠償金として逸失利益・死亡等慰謝料・弁護士費用の合計から既に支払われている遺族補償年金を差し引いた1億2,518万554円の支払いを求められた。 その後、双方で話し合った結果、当該金額から支払われた遺族補償年金額が直近の支払いまで差し引かれること、過失相殺は認められないことなどの理由により、裁判所から今回の和解金額の提示を受けた。』
5節災害補償費は1人分の遺族補償年金264万円分と、公務災害補償費9万円であります。また、消防団事業といたしまして、消防団活動に必要な経費2,493万2,000円を計上しております。7節報償費514万4,000円の主なものといたしまして、消防団員12名分の退職報償金509万4,000円であります。
問い、遺族補償年金前払一時金に関する利率が改められる理由について伺う。答え、現行の法定利率は100分の5であったが、民法の一部改正により、3年に一度の見直しによる変動制になったためである。また、現在の法定利率は100分の3である。 問い、本条例の適用実績と周知の必要性について伺う。答え、過去に操法訓練中のけがで適用したと認識している。
29 ◆委員(大竹敦子) (2)なんですけど、3行目から障害補償年金前払い一時金及び遺族補償年金前払い一時金に係る支給停止期間等の算定に用いる利率を100分の5から事故発生日における法定利率、今3%というふうに聞いたんですけど、支給停止期間等ということで、この辺の仕組みがよく分からないんですけど、もし御説明頂けたらと。
次に、(2)障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る算定利率の改正(附則第5条及び附則第6条関係)ですが、これら一時金に係る年金の支給停止期間等の算定に係る利率を100分の5から、事故発生日における法定利率に改めるものであります。
経過措置として、改正後の第5条第2項及び別表の規定は、この条例の適用の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によるものでございます。
提案理由といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金が支給される場合における障害補償年金及び遺族補償年金の支給停止期間の算定に用いる額に係る利率の改定等をするため改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目の別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
20、21ページ、障害補償年金前払一時金を定めた附則第3条の4第5項第2号及び第6項、22、23ページ、遺族補償年金前払一時金を定めた附則第4条第7項第2号及び第8項の改正は、支給算定に用いる利率を100分の5から事故発生日における法定利率に改めるものであります。
附則第3条の4は障害補償年金前払い一時金、第4条は遺族補償年金前払い一時金に関する規定で、第3条の4第5項第2号及び第6項並びに第4条第8項中の利率100分の5を、事故発生日における法定利率に改めます。 消防団員の補償基礎額を定める別表中、勤続年数が10年未満の場合の1万2,400円を1万2,440円に、10年以上20年未満の場合の1万3,300円を1万3,320円に改めます。
まず、1点目は、最近における社会経済情勢に鑑み、消防団員の処遇の改善を図る観点から、消防団員、水防団員の補償基礎額及び消防作業従事者、救急業務協力者、もしくは水防従事者、または応急措置従事者の補償基礎額が引き上げられたこと、2点目は、民法第404条、法定利率の規定が改正されたことに伴い、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る利率が改正されたことによるものであります。
改正の概要としましては、(1)非常勤消防団員及び消防作業従事者等に係る補償基礎額の改正、(2)障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る算定利率の改正、(3)字句の整理についての改正でございます。 施行年月日は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するというものでございます。 続きまして、件名17、議案第27号「碧南市市税条例等の一部を改正する条例」についてでございます。
5節災害補償費は、1人分の遺族補償年金264万円と公務災害費17万5,000円であります。また、消防団事業といたしまして、消防団活動に必要な経費2,548万7,000円を計上しております。7節報償費509万2,000円の主なものといたしまして、消防団員13人分の退職報償金508万7,000円であります。
災害補償費は、1人分の遺族補償年金264万円と公務災害費17万5,000円であります。また、消防団事業といたしまして、消防団活動に必要な経費2,632万円を計上いたしております。8節報償費521万6,000円の主なものといたしまして、消防団員15人分の退職報償金513万1,000円であります。9節旅費929万5,000円は、旅費のほか費用弁償で災害出動手当及び訓練出動手当921万円であります。
1人の方は遺族補償年金を受給され、事故の発生した日に配偶者と子ども3人を扶養していたため、平成29年度に比べ、支給額は全額1万1,400円の増額となります。 また、もう1人の障害補償年金を受給されている方は事故の発生した日に扶養していた親族はなく、加算額の変更の影響を受けないため、年金額の変更はありません。 以上です。 ○委員長(清水郁夫) 鈴木委員。 ○委員(鈴木孝英) 最後の質問です。
また、2点目の消防団員等にとって、これが改善につながるかどうかという御質問でございますけれども、改正前と比較いたしました試算によりますと、遺族補償年金では、基本団員で勤続年数が10年未満の場合、扶養親族が配偶者のみの場合ですが、改正前の年金支給額139万7,349円が、改正後は137万9,601円と、1万7,748円の減額。
災害補償費は1人分の遺族補償年金264万円と消防団員の公務災害費17万5,000円であります。また、消防団事業といたしまして、消防団活動に必要な経費2,677万2,000円を計上いたしております。8節報償費527万3,000円の主なものといたしまして、消防団員12人分の退職報償金512万3,000円であります。