東浦町議会 2020-06-25 06月25日-03号
問い、本条例の適用実績と周知の必要性について伺う。答え、過去に操法訓練中のけがで適用したと認識している。本制度を有効に活用し、本人の不利益にならないよう周知を図っていく。 採決の結果、全員の賛成をもって議案第22号は原案どおり可決と決定しました。 次に、付託事件の第2は、議案第25号令和2年度東浦町一般会計補正予算(第4号)のうち、総務委員会に属する歳入、歳出であります。
問い、本条例の適用実績と周知の必要性について伺う。答え、過去に操法訓練中のけがで適用したと認識している。本制度を有効に活用し、本人の不利益にならないよう周知を図っていく。 採決の結果、全員の賛成をもって議案第22号は原案どおり可決と決定しました。 次に、付託事件の第2は、議案第25号令和2年度東浦町一般会計補正予算(第4号)のうち、総務委員会に属する歳入、歳出であります。
あと命令、それから委託という案件の適用はゼロ、春日井市も江南市同様に、現在まで指導以降の適用実績はなしということです。 小牧市です。こちらも指導、命令、除去ということで、条例のほうを規定しております。昨年度においては254件の指導をされております。こちらも先ほどの2市と同様、指導以降の適用実績は、条例施行以降ないということです。
過去の適用実績でお答えください。 ○委員長(加藤和男) 早川市民税課長。 ○市民税課長(早川英孝) 直近の実績であります平成29年度課税分の5月末時点での課税の状況により答弁いたします。
過去の適用実績でお答えください。 ○委員長(加藤和男) 早川市民税課長。 ○市民税課長(早川英孝) 直近の実績であります平成29年度課税分の5月末時点での課税の状況により答弁いたします。
○資産税課長(梅津 修) これまでの適用実績は、全て太陽光発電設備のみであります。適用件数及び控除税額は、平成25年度は22件、162万2,000円、平成26年度は154件、1,607万9,000円、平成27年度は367件、2,935万1,000円です。 参考までに、確定はしておりませんが、平成28年度は6月20日現在で527件、6,380万2,000円になります。 以上です。
○資産税課長(梅津 修) これまでの適用実績は、全て太陽光発電設備のみであります。適用件数及び控除税額は、平成25年度は22件、162万2,000円、平成26年度は154件、1,607万9,000円、平成27年度は367件、2,935万1,000円です。 参考までに、確定はしておりませんが、平成28年度は6月20日現在で527件、6,380万2,000円になります。 以上です。
減免の要件につきましては、例えば、世帯の所得が一定基準を下回るため、保険料の応益割、いわゆる被保険者均等割及び世帯別平等割の7割軽減の適用を受ける世帯については、さらに市の独自の制度として、当該応益割の10%相当分の減免を適用するなどとしており、平成27年度、国民健康保険料の減免の適用実績は7,481世帯、約5,800万円となっております。 以上でございます。 ○太田直人議長 安間寛子議員。
○資産税課長(梅津 修) 事例としましては、平成17年度から平成19年度の3年間で稲武地区に1者、平成23年度から平成25年度の3年間で小原地区に1者、2者の合計で約1,400万円の適用実績があります。 以上です。 ○委員長(山口光岳) ほかにありませんか。
○資産税課長(梅津 修) 事例としましては、平成17年度から平成19年度の3年間で稲武地区に1者、平成23年度から平成25年度の3年間で小原地区に1者、2者の合計で約1,400万円の適用実績があります。 以上です。 ○委員長(山口光岳) ほかにありませんか。
減免の要件には、非正規労働者、働くシングル世帯を対象とする区分はありませんが、世帯の所得が一定基準を下回ったため、保険料の応益割、いわゆる被保険者均等割及び世帯別平等割の7割軽減の適用を受ける世帯については、さらに市の独自の制度として当該応益割の10%相当分の減免を適用するなどとしており、平成26年度国民健康保険料の減免の適用実績は7,420世帯、約6,029万円となっております。
参考までに申し上げますと、愛知県における本制度の適用実績は、この10年間で9件ほどございますが、いずれも大規模施設の増築が対象というもので、まちづくりとして活用された事例はないと聞いております。 以上でございます。 ○議長(堀江正栄君) 柴田議員。 ○3番(柴田浩行君) ありがとうございます。
なお、税率につきましては、通常が3%でございますが、これが2.4%となるもので、適用実績といたしましては、平成25年度はありませんが、平成24年度に2件の実績がございました。 施行年月日は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用するものでございます。 続きまして、イの固定資産税関係でございます。
改正の主な内容につきましては、地方税における税負担軽減措置等の見直しに関する基本方針に基づき、適用実態や有効性を検討し、期限の定めのない特例措置のうち、適用実績の僅少なもの及び料金収入のある特定民間法人に係るものについて見直しをするものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。
しかし、実際にはどのように活用されているのか、市民からの相談や、あるいは適用実績などを年度ごとに答弁ください。また、市民への周知・医療機関での周知はどのようになっているか答弁ください。 そして、国の通知の中で平成21年度はモデル市を全国の都道府県2か所以上選定して、22年度からこの具体的な事業に入るといわれています。
2点目の一部負担金減免の実績としましては、平成18年度は相談が1件、平成19年度に適用を1件、平成20年度は2件の相談がございましたが、生活保護が適用されたため、適用実績がございませんでした。また、平成21年度は現在のところ、2件適用しております。
次に、特別土地保有税に関する事項につきましては、過去に取得した土地で平成15年度まで徴収猶予の適用実績のある非課税措置に限り、平成18年3月31日までその適用を延長するものであります。 その他、所要の整備を図るものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行するものであります。
これまで市の減免実績は、平成14年度、災害によるものが2件、平成15年度で生活困窮によるものが1件と余りにも適用実績が低いものです。当局は、制度の適用のどこに問題があると考えておられるのか、伺います。 また、同要綱第2条の(2)の項目では次のように示されております。
それから附則第6条、居住用財産の買いかえの際の譲渡損失の損益通算と、その繰越控除制度創設後の適用実績がどのようになっていたのか、お尋ねをいたします。 それから、附則第17条の方ですが、長期譲渡所得に係る個人の市民税の特例で、税率の引き下げと特別控除の廃止によって、どのような課税の差が生じることになるのか。また、過去の実績からどの程度の軽減の影響額が予測されるのか、お尋ねをいたします。
2つ目として、まちづくり保険の適用実績は。 3つ目として、市民活動促進補助金支給基準とその支給例は。 4つ目として、市民活動の情報ネットワークの内容は。 この4点についてお聞かせください。 以上、3項目について御答弁をお願いし、私の演壇からの質問を終わります。 (1番 荻田信孝君 降壇) ○議長(松井卓朗) 市長。
本市におきますこの制度の適用実績でございます。12月2日現在でございますけれども、26世帯に対しました。まだこれは期間があるものですから、30世帯は超えるものと想定をしております。 それから、後段でございます。この制度が創設されたばかりの制度でございますので、これは国においても不十分な点を認めているところであります。