江南市議会 2018-09-21 09月21日-06号
施策評価の結果の公平かつ適正な賦課において、今後の施策展開の方針に航空写真の活用や引き続き統合型GISシステムの効率的運用も必要となっていると記載しているが、具体的にはどのようなことを指すのかとの質疑があり、現在、航空写真は5年に1度撮影していますが、これを毎年、賦課期日に撮影し、統合型GISシステムと連携させることで、固定資産税のより公平かつ適正な賦課につなげていくことができるので、改善に向けた検討
施策評価の結果の公平かつ適正な賦課において、今後の施策展開の方針に航空写真の活用や引き続き統合型GISシステムの効率的運用も必要となっていると記載しているが、具体的にはどのようなことを指すのかとの質疑があり、現在、航空写真は5年に1度撮影していますが、これを毎年、賦課期日に撮影し、統合型GISシステムと連携させることで、固定資産税のより公平かつ適正な賦課につなげていくことができるので、改善に向けた検討
101 ◆都市計画課長(亀島弘樹) 固定資産税等の賦課期日が1月になりますので、その前の12月中に変更を終えるという形で進めております。
この軽減の判定は、賦課期日である4月1日の国保の被保険者数と、世帯主と被保険者の分を合算した世帯所得で判断いたします。 御質問のケースの場合、平成29年度について、本来の税額は約14万円ですが、被保険者2人で世帯所得は88万円以下のため、均等割と平等割が6割軽減されて7万円になります。
改正内容といたしまして,指定都市所在道府県から指定都市へ個人住民税所得割の税率2%相当分が地方税法の一部改正に伴い税源移譲され,賦課期日である1月1日現在,指定都市に住所を有していた者は,個人住民税所得割額の標準税率が道府県民税4%,市町村民税6%から,道府県民税2%,市町村民税8%になりました。
答えとして、介護保険料につきましては、賦課期日が4月1日となっておりましたので、4月1日の時点で所要の改正がなされている必要がありましたけれども、居宅介護サービス費等の所得段階の判定というものが毎年8月1日を基準日として行っておりますので、介護保険法施行令等の一部を改正する政令が8月1日から施行されると、そういった形になります。 以上で質疑を終結し、議員間討議を省略し、討論に入りました。
◎総務部長(小川隆二) 御質問の件につきましては、地方税法では、所有者として登記、または登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、当該土地を現に所有している者を所有者とするとされており、現に所有する者とは、相続や遺贈等によってその土地を取得し所有している方になります。
189: ◯総務部長(渕上晴弘君)[ 150頁] 企業誘致に対しましての税収の時期でございますけれども、固定資産税の賦課期日は1月1日であり、白浜区域に誘致成功いたしました2社につきまして、1社につきましては昨年末に完成しておりますので、平成30年度から固定資産税の土地・家屋・償却分をお願いすることとなります。
期間は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行日(平成29年6月15日)から平成31年3月31日までの間で、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分について軽減するものでございます。
◎財務部長(馬場悦哉) 家屋敷課税は、賦課期日である1月1日現在、岡崎市に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、岡崎市に住所を有しない方を対象として、岡崎市で一定の行政サービスを受けていることから、均等割3,500円を課税するものでございます。
当初予算算出の際、できる範囲内での内容を考慮して算出しておりますけれども、固定資産の賦課期日が1月1日でありまして、土地の地目変更の見込みや新築家屋の評価の見込み及び、申告前の償却資産における企業の設備投資における影響額の算定が非常に難しいことから差異が生じており、今回このように補正をさせていただいたということでございます。
◎総務部長(清水澄君) 個人住民税は、賦課期日である毎年1月1日現在に居住する市町村で、前年中の所得に対して翌年度課税がされます。課税された住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法がございます。
附則第16条の2では、自動車メーカーによる不正行為に起因して新たに追加する規定であり、減税対象車による軽自動車税について不足額が生じた原因が偽り、その他の不正の手段に認定されて当該認定が取り消された場合について、不正を行った者を賦課期日の所得者とみなし、納税義務を課するものでございます。 附則第16条の3では、第32条で改正を行う上場株式等の課税方式に関連して所要の規定を改めるものです。
第2項は、納付すべき軽自動車税について、不足額があることを軽自動車税の納期限後に知った場合において、当該事実が生じた原因が国土交通大臣の認定等の申請者による偽り、不正により国土交通大臣が認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請者等を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなし、賦課等をするものでございます。
53: ◯川合教正健康福祉部長 今回の改正の経過と理由ということでございますが、今回の改正は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が3月27日に可決・成立されたことに合わせて、国民健康保険税の減額基準の改正を定めた「地方税法施行令の一部を改正する政令」が、3月31日の年度末に公布されたことに伴うものでありまして、賦課期日との関係上、議会にお諮りする
これは、自動車製作会社等の不正行為に起因して、納付不足額が発生した場合は、その者を賦課期日現在における不足額に係る所有者とみなして、不足額にその不足額の100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算して課税するというものであります。 3、施行年月日等であります。施行年月日は平成29年4月1日。
第75条は、種別割の税率、第76条は、種別割の賦課期日及び納期、第76条の3は、種別割の徴収方法、第78条は、種別割の申告または報告、第79条は種別割の不申告等に関する過料、第80条は、種別割の減免、第81条は、身体障害者等に対する種別割の減免、第82条は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等に関する規定で、いずれも現行の軽自動車税を種別割に名称変更するための条文及び用語整理であります。
第75条は種別割の税率、第76条は種別割の賦課期日及び納期、第76条の3は種別割の徴収の方法、第78条は種別割に関する申告または報告、第79条は種別割の不申告等の場合の過料、第80条は種別割の減免、第81条は身体障害者等に対する種別割の減免、第82条は原動機付自転車及び小形特殊自動車の標識の交付等に関する規定で、いずれも環境性能割の新設に伴い現行の軽自動車税が種別割に名称変更されることによる条文及び
第74条の9及び第75条から次ページの第82条では、現行の軽自動車税として規定している課税免除、税率、賦課期日及び納期、徴収の方法、申告または報告、不申告等に関する過料、身体障害者等を含む減免、原動機付自転車等の標識の交付等について、それぞれ種別割として規定を改めるものです。
12 ◆国保年金課長(鈴木勝哉) ただいまの質問で、特定世帯と特定継続世帯の人数のことを質問されましたが、平成28年4月1日現在、賦課期日の人数を申し上げます。特定世帯数は699世帯、特定継続世帯数は129世帯でございます。
なお、この制度は平成29年度から実施し、固定資産税の賦課期日時点、平成29年1月1日に既に勧告を受けている遊休農地が対象となります。 続いて、3番、農地中間管理機構とはどのようなものかについてお答えします。 全国でこの20年間に耕作放棄地が約40万ヘクタールに倍増する中、担い手の農地利用は全面積の5割にとどまっている状況です。