日進市議会 2021-12-01 12月01日-03号
◎牧野健康福祉部長 平成30年度の国保制度の県単位化以降、財政運営主体が県へ移行し、国保財政の健全化や赤字解消、削減が求められるようになりました。 県単位化以降は、県が示す標準保険料率を基に、本市の保険税水準が標準保険料率と比較して低いことから、その乖離を埋めるために、段階的に税率改定を行っているところでございます。 ○議長(武田治敏) 坂林議員。
◎牧野健康福祉部長 平成30年度の国保制度の県単位化以降、財政運営主体が県へ移行し、国保財政の健全化や赤字解消、削減が求められるようになりました。 県単位化以降は、県が示す標準保険料率を基に、本市の保険税水準が標準保険料率と比較して低いことから、その乖離を埋めるために、段階的に税率改定を行っているところでございます。 ○議長(武田治敏) 坂林議員。
こうした中で、国において平成27年5月に国民健康保険法等が改正され、平成30年4月からは財政運営主体が都道府県へ移行するという、国保制度始まって以来の大改革が行われました。その後、持続可能な医療保険制度の構築に向けて、国、県、市が一体となって国保運営に取り組んでおります。
こうした中、平成30年度から国保財政運営主体が都道府県へ移行するという、国保制度始まって以来の大改革が行われ、持続可能な医療保険制度の構築に向けて、国、県、市が一体となって取り組んでおります。 平成30年度の本市の運営状況を見ますと、国保にとって最も重要な保険料について、繰越金を活用して負担軽減が図られております。
答え、財政運営主体である愛知県が示している標準保険料率の算定方式が3方式となっていること、また、課税される資産が町内の土地家屋に限られるなど公平性に欠けることや、居住用資産などの収益性のない資産を所有する所得の低い方の負担が大きいことなどから、3方式に変更することとした。 問い、国民健康保険税の改正の周知方法を伺う。
(1)保険給付費の減額理由は、平成30年度から県が国保の財政運営主体になるため、県へ歳入歳出予算を移管するものが多く、また、市町村での共同事業も廃止されるためである。今後の医療費は全額県から給付されるとの回答がありました。 その後、委員会内部において審査をしましたが、討論、意見はなく、採決を行った結果、委員全員の賛成で、原案のとおり可と決しました。 ○議長(沢田栄治君) お諮りいたします。
新制度の仕組みとしては、市が国保税を集め、保険給付を行うことは従来どおりですが、市は財政運営主体である県に対し、国保税などとともに、市町村ごとの医療費や所得の水準に応じて決定される事業費納付金を納め、県はその納付金を原資に市の行う給付の費用相当を交付金として保障する形となります。
今回、都道府県が財政運営主体となることで、規模を拡大し、効率的な事業運営が可能となります。 本市においても、被保険者数が減少していること、65歳以上74歳以下の前期高齢者の加入割合が高いことなどから、広域化することで安定した事業運営を行うことができ、被保険者の医療を確保することができることが主なメリットであると考えています。
そのようなことから、国民健康保険制度の安定的運営を維持するため、国が財政支援を拡充し、さらに財政運営主体を都道府県にすることによって、国保の安定的な財政運営を図る目的で広域化を実施するものであります。 〔15番議員挙手〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。
○市民部長(山内弘一) 国民健康保険法第1条に掲げられた目的は、国民健康保険の財政運営主体が都道府県になっても変わらないため、これまでどおり、社会保障及び国民健康保険の向上の寄与を目的に、同法第2条に規定されます被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な給付を行うことで、国民健康保険事業の円滑な運営に努めてまいります。 以上です。 ○議長(三江弘海) 根本議員。
○市民部長(山内弘一) 国民健康保険法第1条に掲げられた目的は、国民健康保険の財政運営主体が都道府県になっても変わらないため、これまでどおり、社会保障及び国民健康保険の向上の寄与を目的に、同法第2条に規定されます被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な給付を行うことで、国民健康保険事業の円滑な運営に努めてまいります。 以上です。 ○議長(三江弘海) 根本議員。
都道府県に財政運営主体を移すことで、多様なリスクが都道府県全体で分散され、効率的な事業運営ができることとなります。 平成30年度からの市町村の役割といたしましては、引き続き保険の給付、保険税の賦課徴収、資格管理及び保健事業の実施など地域におけるきめ細かい事業を行います。そのため、事務量については、従来どおりとなることが予想されますが、次のとおり大きなメリットがあります。
特別会計では、国民健康保険事業におきまして、平成30年度に予定されております愛知県への財政運営主体の移行準備のため、システム改修経費の補正をお願いするとともに、介護保険事業におきまして、27年度の精算により生じました返還金の補正をお願いしております。
都道府県化、つまりきのうの一般質問でもありましたけれども、東郷町が担ってきた国民健康保険の財政運営主体が県になるという大きな制度転換が今から2年後の2018年4月に迫っています。 1938年に制定された旧国保法の第1条には、「相扶共済の精神にのっとり」と書かれていたとおり、相互扶助の保険事業と位置づけられていました。
国民健康保険の財政運営主体が都道府県となる制度改革が、2年後の平成30年度に迫ってまいりました。制度改正時には保険税の激変も想定されることから、平成28年度から段階的に課税方式を変更し、制度改正に対応してまいります。
平成30年度から県へ財政運営主体が移るが、繰入金、法定外繰入金の推移をどのように見ているかとの質疑に、国民健康保険特別会計には基金の積み立てがないため、保険税及び国・県等の交付金の減少並びに保険給付費の急激な増加に備え、国民健康保険特別会計の健全運営を行うため、保険給付費のおおむね1カ月分に当たる留保財源を確保して運営していきたいと答弁。
先月5月には、医療保険制度改革法が成立し、平成30年度には、国民健康保険の財政運営主体が市町村から都道府県に移管されます。こうした制度改正への円滑な移行と従来からの課題でもある国民健康保険税収納率の向上や医療費抑制のための保険事業などに取り組んでまいります。 最後になりますが、63ページ、項目番号10、臨時福祉給付金事務の円滑な実施についてです。
先月5月には、医療保険制度改革法が成立し、平成30年度には、国民健康保険の財政運営主体が市町村から都道府県に移管されます。こうした制度改正への円滑な移行と従来からの課題でもある国民健康保険税収納率の向上や医療費抑制のための保険事業などに取り組んでまいります。 最後になりますが、63ページ、項目番号10、臨時福祉給付金事務の円滑な実施についてです。
とに対し、広域連合は、広域計画の策定が義務づけられており、広域的な行政の推進により適した仕組みであり、構成団体の規約を変更するよう要請でき、より自立的組織であることなど、後期高齢者医療制度の財政運営主体として適していると判断されたものです。とのこと。 議員の定数が34名とされた理由、また、知多地域の定数が3名とされた根拠は何か。
こうした中で、厚生省試案による介護保険制度が導入されるとするならば、この制度が第二の国保となる可能性が極めて高いので、市町村が財政運営主体となることは、地域間格差が生ずることも含め、容認できない。特に我々が十分納得し得る説明のないまま、今回示された試案で市町村が保険者とされることがまことに遺憾である。