一宮市議会 2023-09-22 09月22日-05号
財政健全化の判断比率につきましては、地方公共団体の財政健全化に資することを目的とした地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、議会に報告するものでございます。 なお、それぞれの指標が一定基準以上となった場合には、財政健全化計画の策定などが義務づけられております。
財政健全化の判断比率につきましては、地方公共団体の財政健全化に資することを目的とした地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、議会に報告するものでございます。 なお、それぞれの指標が一定基準以上となった場合には、財政健全化計画の策定などが義務づけられております。
なお、括弧内の数値につきましては、本市における早期健全化基準で、この数値以上となる場合、財政健全化に向けた自主的な改善努力を行うこととされるものでございます。 続きまして、報告第14号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率について御説明申し上げます。
健康寿命の延伸は住民の幸福度の向上の観点でも、自治体の財政健全化の観点でも、重要であると思いますし、コロナ禍によって住民の運動不足が加速したと考えられるため、適切な対策を実施していくべきだと思っております。答弁にありました運動実践室とはどのようなものでしょうか、伺います。
続いて、報告第17号令和元年度及び令和2年度地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率の訂正についてから報告第19号地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率についてまでの以上3件について、当局から報告を受けた後、一般会計、全特別会計、全企業会計及び財政健全化法に係る報告を総括して質疑応答が交わされ、続いて、全議案を一括して討論に入り、意見の表明がなされました。
それは決算より財政が健全に運営されたかの財政健全化比率で、実質赤字比率、連結赤字比率や将来負担比率はなし、ゼロと報告されています。これ、計算すれば、実質赤字比率はマイナス9.7%、連結赤字比率はマイナス12.7%、将来負担比率はマイナス46.5%とマイナスであります。
財政健全化の判断比率につきましては、地方公共団体の財政健全化に資することを目的とした地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、議会に報告するものでございます。 なお、それぞれの指標が一定基準以上となった場合には、財政健全化計画の策定などが義務づけられております。
令和3年度の北名古屋市一般会計の当初予算編成に当たり、私たち市政クラブは、市の財政状況に早い段階から危機感を抱き、財政健全化の施策要望書を提出いたしました。 そして、その要望の意図を酌んでいただき、持続可能な財政運営のため、幅広い分野にわたって聖域なき事務事業の見直しが図られました。
この4つの財政指標のうち、いずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定して、財政の健全化を図らなければなりません。 では、1つ目の指標、(1)実質赤字比率でございますが、これは、標準財政規模に対する普通会計の歳入総額から歳出総額を差し引いた額の割合で、歳入総額が歳出総額を上回るときは、公表数値はないものといたします。
令和3年度財政健全化判断比率等について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他の関係法令の規定に基づき審査した結果、健全化判断比率等及びその算定基礎となる事項を記載した書類は、適法かつ正確に作成されているものと認められました。
令和3年度財政健全化判断比率等について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他の関係法令の規定に基づき審査した結果、健全化判断比率等及びその算定基礎となる事項を記載した書類は、適法かつ正確に作成されているものと認められました。
健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、いずれも、財政健全化計画等の策定基準である早期健全化基準及び経営健全化基準を大きく下回っており、財政状況は健全段階に区分されます。 なお、詳細につきましては、「令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率の概要」を御覧いただきたいと存じます。 これで補足説明を終わらせていただきます。 ○議長(早川高光) 説明が終わりました。
なお、括弧内の数値につきましては、本市における早期健全化基準で、この数値以上となる場合、財政健全化に向けた自主的な改善努力を行うこととされるものでございます。 続きまして、報告第11号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率について御説明申し上げます。
初めに、報告第7号 令和3年度北名古屋市財政健全化判断比率及び資金不足比率について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、令和3年度北名古屋市財政健全化判断比率及び資金不足比率を別紙監査委員の意見をつけて次のとおり報告する。
私が選挙で掲げた北名古屋市の財政健全化に向けては、現状の市の政策について、まさに無謬性神話から脱却し、柔軟に政策を見直したり別の効果的な手段へ転換するなどの発想が不可欠であります。そのためにも、市の政策形成体制の見直しや組織風土の改善が必要であり、早速、政策会議の立ち上げや全職員との個別面談を進めているところであります。
職務内容は、予算編成及び予算の執行管理、市債の借入れ事務、地方交付税、財政健全化法、決算統計に関することなど、財政全般でございます。 なお、予算編成と実施計画との連携ということで、経営企画課と一緒になって、効果的な事務遂行をしているところでございます。
二つ目の理由は、一部において、国民健康保険の財政健全化のためには、税を投入すべきであるという意見があります。 しかし、保険料を税で補填するとは、すなわち、次の世代へツケを回すということにほかなりません。 私たちの世代が、医療費を使って、足らない分を税で補填し、子どもの世代へツケを回していいのでしょうか。
二つ目の理由は、一部において、国民健康保険の財政健全化のためには、税を投入すべきであるという意見があります。しかし、保険料を税で補填するとは、すなわち、次の世代へツケを回すということにほかなりません。私たちの世代が、医療費を使って、足らない分を税で補填し、次の子どもの世代へツケを回していいのでしょうか。
当然、財政健全化のためには、国の財政支援、様々な支援スキーム、愛知県も含めてですけれども、使えるものは最大限に使っていくというのが私どものこれまでの姿勢でございます。 例えば、国から新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金がございます。
このため国民健康保険の財政健全化に向け、事業運営のために必要な財源である国民健康保険税の収納率向上に努めてまいります。 新年度は、子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児に係る均等割について5割の軽減を行います。
この難局を乗り越え、財政健全化を目指すためにも、財政の課題や今後の方針などを議論する必要があると考えます。 そこで、以下4点を伺います。 (1)徴収猶予の特例を受けた方で猶予の期限までに納付がない場合の追跡調査や相談内容及び市の対応はどうでしょうか。また、補填された猶予特例債の償還状況を伺います。 (2)統一的な基準による財務書類4表の最近の推移をどのように分析、評価していますか。