阿久比町議会 2020-09-08 09月08日-03号
しかしその後、議員が平成28年12月6日に起こされた監査請求、先ほど画面にも映っておりましたが、そのときに、監査人が請求人の証拠の提出及び陳述、その機会を与えたにもかかわらず、証拠提出も陳述もされませんでした。 また、平成29年9月の議会においては、職員に不正を犯したことがあるなら、それを示してほしい、そういう旨を私のほうから議員にお願いしたときも、議員は何も示されませんでした。
しかしその後、議員が平成28年12月6日に起こされた監査請求、先ほど画面にも映っておりましたが、そのときに、監査人が請求人の証拠の提出及び陳述、その機会を与えたにもかかわらず、証拠提出も陳述もされませんでした。 また、平成29年9月の議会においては、職員に不正を犯したことがあるなら、それを示してほしい、そういう旨を私のほうから議員にお願いしたときも、議員は何も示されませんでした。
159: ◯16番議員(柏原功) それでは、少し視点を変えまして、固定資産税の請求先のない土地があるかないかお伺いをいたします。
方法といたしましては、督促状、催告状などを送付し、納付を促しても支払いがないもの、主には、現在使用されておらず、請求先が不明なものを不納欠損としております。 なお、下水道条例には、使用料に対します延滞金の規定はありません。課せられるまでの期間は定められておりません。 次に、公営企業会計移行業務の進捗状況であります。 ことし7月末で、資産調査は全て終了しております。
沖電気工業につきましては、談合の当事者であるということですが、この中央電子工学につきましては、請求先となっておりますのは、沖電気工業株式会社の代理店として談合にかかわっていることが公正取引委員会で認定されているからです。 関市議会では、これら問題を市議会でも取り上げるなどの中で、元ビーム計画設計株式会社の方の内部告発文書が日本共産党関市議団を通じて予算特別委員会に提出されました。
はがきによる架空請求先の被害者は、94%が50歳から60歳代の女性でした。 また、還付金詐欺の被害者は60歳代の女性が100%となっており、被害が集中しております。
電気料金については、平成33年度に町内会から市に請求先を変更し、市において一元管理すると伺っております。 (1)屋外照明の種類、管理者等について。 市民の方の中には、屋外照明のうち、道路照明、街路灯、防犯灯の区別ができないと言われますが、種類、設置者、ワット数などについてお尋ねします。 ○議長(野場慶徳) ただいまの質問に対し答弁願います。市民生活部長。
また、医療機関からしますと、事務上の取り扱いを変更することによる調整が今後必要な点もございますが、医療費の自己負担分の請求先が変更されるため、医療費の自己負担分の未払いも減少することが考えられ、他の福祉医療制度と同様、利点が多いものと考えております。最後に、市におきましては、自己負担分の払い戻しの事務の軽減が挙げられます。
現段階のところでは弁護団からの要請か、市側の要請かわかりませんけれども、とりあえずそうした理由で求めているものについては、回答として請求先からは戻ってきているのかどうか確認をしておきたいと思います。
(1)本町の情報公開条例において「実施機関」と定義している開示請求先・開示の決定権者は何がありますか。 (2)どの実施機関においても、条例が正しく理解され、運用される仕組みはとられていますか。 (3)非開示の部分のあるべき処理方法とは、どういう状態でしょうか。
○11番(堀 巌君) そうですね、これ議会事務局に対する請求先になっていますので、議会に対するということなんですけれども、仮にこれ執行機関に請求があった場合には同じような扱いになるんでしょうか。 ○議長(黒川 武君) 総務部長。 ○総務部長(山田日出雄君) 仮にということですけれども、この点に関して言えば、同様の考え方、公文書での取り扱いではないというふうな考え方にさせていただきます。
251 ◯資産経営戦略課主幹(鈴木貴之) 損害賠償のお話でありますが、恐らく大きな誤解をされているのは、損害賠償の請求先が議会というふうに認識されていれば、それは大きな誤りでありまして、あくまで行政側に対して損害賠償請求が来るということであります。
不服申し立てが審査請求に一元化され、請求人である市民に対する裁決が不服とされる場合の再審査請求先は、国の機関、大臣となるということであり、市民の権利救済の制約となる点、手数料の設定が生活保護に類する状況以外の全て請求人の負担となる点、国は第三者機関が審査庁の判断をチェックするとしていますが、審査の公平性を真に担保するのであれば、処分庁の範囲から完全に切り離されて独立した第三者機関が審査すべきと考え、
不服申し立てが審査請求に一元化され、請求人である市民に対する裁決が不服とされる場合の再審査請求先は、国の機関、大臣となるということであり、市民の権利救済の制約となる点、手数料の設定が生活保護に類する状況以外の全て請求人の負担となる点、国は第三者機関が審査庁の判断をチェックするとしていますが、審査の公平性を真に担保するのであれば、処分庁の範囲から完全に切り離されて独立した第三者機関が審査すべきと考え、
その中で、地方公共団体に関係のある公社の処分につきましては、個別の法律において、国の主管の大臣が再審査請求先となる旨が定められているところでございます。 以上です。 ○委員長(山口光岳) 根本委員。 ○委員(根本美春) 再審請求は大変負担になるかと思いますが、次に手数料の点でお聞きをいたします。
その中で、地方公共団体に関係のある公社の処分につきましては、個別の法律において、国の主管の大臣が再審査請求先となる旨が定められているところでございます。 以上です。 ○委員長(山口光岳) 根本委員。 ○委員(根本美春) 再審請求は大変負担になるかと思いますが、次に手数料の点でお聞きをいたします。
その処分に関して、処分をした行政庁に上級のものがあれば、そこがなってきますけれど、上級のものがない場合については、その処分をした行政が請求先になります。
当然請求先は知らん顔をしていますけどね。ということがあるわけですね。 ですから、条例を早目に完備して、今にも倒れそうな家は、非常に大きなペナルティーをかけるとか言ってやるのがいいんじゃないかと思いますが、江南市と似たようなところの条例というのは検討してみえるでしょうか。
さきに申し上げましたとおり、本件の開示請求先は市教委であります。 ただ、施設としての豊田スタジアムは市の公共施設であり、市教委以外のさまざまなイベントにも活用されております。市長も開示内容に対して、一定の情報を把握していてもおかしくありません。 実際、本件決定に際して、市長はどのように関与されているのかお聞かせください。 ○議長(都築繁雄) 塚本部長。
さきに申し上げましたとおり、本件の開示請求先は市教委であります。 ただ、施設としての豊田スタジアムは市の公共施設であり、市教委以外のさまざまなイベントにも活用されております。市長も開示内容に対して、一定の情報を把握していてもおかしくありません。 実際、本件決定に際して、市長はどのように関与されているのかお聞かせください。 ○議長(都築繁雄) 塚本部長。
市民のだれもが通り得る道路で、個人の管理地として見分けることが困難な道路形態の私有地道路になっていることは、見た目は公有地道路と私有地道路は全く同じですが、実は道路管理者が違い、道路修繕等の維持管理、道路パトロール、また、道路の不備による事故が発生したときの損害賠償の請求先も違うことが市民にはわかりません。