瀬戸市議会 2023-08-29 08月29日-01号
第3、審査の実施内容でございますが、市長から提出されました各会計の決算書及び決算附属資料につきまして、関係諸帳簿、証拠書類等により計数を照合し、関係職員に内容の説明を求め、あわせて例月出納検査及び定期監査の結果も参考にして審査を行いました。
第3、審査の実施内容でございますが、市長から提出されました各会計の決算書及び決算附属資料につきまして、関係諸帳簿、証拠書類等により計数を照合し、関係職員に内容の説明を求め、あわせて例月出納検査及び定期監査の結果も参考にして審査を行いました。
決算審査は、町長から提出された各会計の決算書、決算に関する附属書類、証拠書類等を基に、定期監査や例月出納検査等における結果も考慮し、実施いたしました。 審査については、各部等の長より、令和4年度の基本方針及び重点目標の確認とその結果についての報告を求め、各種施策が効果的かつ経済的に執行され、その目標が達成されたか、また、それぞれの事業の課題にも目を向け、審査に臨みました。
市長から審査に付されました各会計の決算書及び附属書類が関係法令に基づいて作成され、決算の計数が正確であるかどうかなどについて、関係諸帳簿及び証拠書類を照合するとともに、関係職員からの説明を求め、併せて、例月出納検査並びに定期監査の結果を参考に審査を実施いたしました。
令和3年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
第3、審査の実施内容でございますが、市長から提出されました各会計の決算書及び決算附属資料につきまして、関係諸帳簿、証拠書類等により計数を照合し、関係職員に内容の説明を求め、あわせて例月出納検査及び定期監査の結果も参考にして審査を行いました。
そのため、会計諸帳簿、証拠書類等との照合を行い、関係職員からの説明を求めたほか、例月出納検査及び定例監査の結果も参考にいたしまして、さかえ章演監査委員と共に審査を実施いたしました。
決算審査は、町長から提出された各会計の決算書、決算に関する附属書類、証拠書類等を基に、定期監査や例月出納検査等における関係資料及びその結果についても考慮し、実施いたしました。
聞き取りは、当時の副市長、総務部長、産業部長に対しまして、就任直後から12月上旬にかけて断続的に行ったもので、平成26年及び平成27年のユニチカ社長と市長との面会でのやり取りのほか、ユニチカ敷地対策会議全7回の議事の内容や裁判所に提出した証拠書類について聞き取りを確認いたしました。いずれも日常の執務の中で行ったもので、記録は残しておりません。
市長から審査に付されました各会計の決算書及び附属書類が関係法令に基づいて作成され、決算の計数が正確であるかどうかなどについて、関係諸帳簿及び証拠書類を照合するとともに、関係職員から説明を求め、併せて例月出納検査並びに定期監査の結果を参考に審査を実施いたしました。
令和2年度一般会計、特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。
決算審査は、町長から提出された各会計の決算書、決算に関する附属書類、証拠書類等を基に、定期監査や例月出納検査等における関係資料及びその結果についても考慮し、実施いたしました。
そのため、会計諸帳簿、証拠書類等との照合を行い、関係職員からの説明を求めたほか、例月出納検査及び定例監査の結果も参考にいたしまして、篠田一彦監査委員と共に審査を実施いたしました。
◎代表監査委員(鈴木洋子) 第3、審査の実施内容でございますが、市長から提出されました各会計の決算書及び決算附属資料につきまして、関係諸帳簿、証拠書類等により計数を照合し、関係職員に内容の説明を求め、併せて例月出納検査及び定期監査の結果も参考にして、審査を行いました。
◎河合博文産業部長 一連の公文書は、ユニチカ社長による市長への説明の会議報告書、ユニチカ社長・積水ハウスによる市長への説明の会議報告書、ユニチカ敷地対策会議全7回の議事録、ユニチカ住民訴訟における証拠書類でございます。これら公文書について、当時の関係者に記載内容の確認をするとともに、情報が一部非開示になっていた理由について聞き取りました。 以上でございます。
補助金実績報告書と団体の決算書を基に審査をした結果、補助金を交付目的以外に使用した可能性や不適当な運用があったと認められる場合は、団体役員に内容の聞き取り調査を行い、領収書などの証拠書類の提出を求め、詳細を確認いたします。 その結果、改善されず、なお不適合であると判断された場合には、交付決定の取消や補助金を返還していただく場合もございます。
領収書について、議長より全議員に向け、相手方から証拠書類(領収書)を徴取するよう、途中も省略しますが、そのように全議員にこのとき指示をした。要するに、監査委員の指摘を受け措置をするという行為が行われたというふうなことであります。現在も定例監査等で3月1日に公表がされました。議会分が今公表されています。
令和2年12月18日にユニチカ跡地関連資料を、また、令和3年2月26日に住民訴訟における証拠書類一式を市議会に提供させていただいております。 続きまして、(2)ユニチカ跡地関連資料の公表についてでございます。 住民訴訟における証拠書類一式と併せ、準備でき次第、じょうほうひろばで閲覧できるよう対応してまいります。
内容につきましては、提出書の検査の対象欄に記載されておりますように、会計管理者所管に係る現金の令和2年10月から同年12月までの各月末日現在の出納保管の状況並びに下水道課に係る企業会計に属する現金の状況を、令和2年11月26日、12月25日、令和3年1月29日にそれぞれ関係者の出席を得まして、例月出納検査表を基に、関係帳簿と証拠書類等により照合調査をいたしたものでございます。
○総務部長(中村定秋君) 先ほど申し上げました平成16年の通知の中でも、基本的に押印の廃止が難しいと考えるものとして、国または県等の法令に定めがあるもの、国または県等の要請により他市町村と同様の様式・行為が求められているもの、金銭授受等証拠書類として必要があるもの、本人の特定及び真意を確認する必要性が高いもの、その他廃止することにより後に紛争を生じるおそれがあるものを上げており、それ以外のものについては
会派代表及び所属議員に対し、事件の背景や事実確認のための質疑を実施し、また不正請求の当事者に対する参考人招致及び質疑を行ったことにより、不正行為を立証する幾多の証拠書類が明らかになり、返還額等の認定など事実解明に至りました。