碧南市議会 2015-12-09 2015-12-09 平成27年総務委員会 本文
厚生年金になっていくわけですけれども、年金一元化法の施行後に、依然として共済年金が出るケースがあるというのが、先ほど岡本委員がおっしゃられました昭和34年の10月以前に国家公務員であった方、あるいは、昭和37年の12月以前に地方公務員であった方、こういう方については、そういう在職期間があるという方につきましては、追加費用対象期間を有する者ということで、一元化法であります平成27年の10月1日以降に新規裁定
厚生年金になっていくわけですけれども、年金一元化法の施行後に、依然として共済年金が出るケースがあるというのが、先ほど岡本委員がおっしゃられました昭和34年の10月以前に国家公務員であった方、あるいは、昭和37年の12月以前に地方公務員であった方、こういう方については、そういう在職期間があるという方につきましては、追加費用対象期間を有する者ということで、一元化法であります平成27年の10月1日以降に新規裁定
昭和34年に創設されました国家公務員の共済制度、また、昭和37年に創設されました地方公務員共済制度のそれぞれの創設以前に公務員としての在職期間がある者が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行日以後に新規裁定され、障害共済年金及び遺族共済年金が支給される場合も厚生年金と同様に年金たる補償及び休業補償について減額調整を行うため、規定の整理
また、新年1月には新年度予算の町長裁定があります。その折にも編成方針に沿って確認、検証をさせていただきます。 私からは以上であります。続きまして、各部長よりご答弁申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務部長(永田尚君) 予算編成方針への各部長の思いと、あわせまして小項目AEDの屋外設置についてということで、あわせてご答弁申し上げます。
過半数を占めましたが、尾張濃尾平野でヒバリを推す声がわずか10%程度でしたけれども強くて、どうにも一本化できずに知事裁定になったと聞いております。当時の知事は桑原知事であり、俳句をたしなんだり、大変な文化人でありましたので、この鶴の一声でコノハズクに愛知県の鳥が決まったと聞いております。
一元化法の施行により、共済年金が厚生年金に統一され、旧共済組合期間を有する者が施行日以後に新規裁定される場合は、原則として厚生年金が支給されることに伴い、必要な改正を行うものです。(1)追加費用対象期間のある共済年金については、厚生年金と同様に取り扱うこと。(2)上記以外のものについては、従来の調整率と異なる調整率を用いることとするものです。 条文本文、3ページになります。
◆6番(山根みちよ) メンタルヘルスと一体的な関係にあるパワハラ、セクハラの相談窓口の設置、客観的な判断に基づく指導、裁定ができる協議の場の設置、マニュアルの策定はどうなっておりますでしょうか。 ○議長(近藤ひろき) 企画部調整監。 ◎今田企画部調整監 市では、日進市職員のハラスメント防止に関する要綱を平成27年11月4日に制定いたしました。
改正内容といたしましては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行により、共済年金が厚生年金に統合されることに伴い、旧共済組合員期間を有する者が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日以後に新規に裁定される場合は、原則として厚生年金が支給されることとなるため、条例附則第5条について、必要な改正を行うものであります。
附則第5条第1項の表の改正につきましては,補償年金について,昭和37年12月1日前の公務員期間を有する者に係る新規裁定をする際には,障害厚生年金または遺族厚生年金の受給者と同様の取り扱いとなるよう規定を整備するとともに,一元化法の施行日前に裁定された障害共済年金または遺族共済年金を受給する者について,一元化法の施行前と同様の取り扱いとなるよう,規定を整備するものでございます。
この案を提出するのは、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行により、旧共済組合員期間を有する者が同法律の施行により、同法の施行日以降に新規裁定される場合には、原則として厚生年金が支給されることとなるため、関係条文を改めるものでございます。 この条例は、公布の日から施行します。 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。
それで、大体どのような、この運営の委託料が必要かということを踏まえまして、補正予算の総務部長査定、それから裁定委員会、町長査定ということで、これは予算の中身でございますけれども、議論をしてきたところでございます。
職員には、ぎゅうぎゅう締めつけておりますが、決して夢をなくすることなく、夢を持って長い目で武豊町を見てほしいということでお話をしていますし、それから予算査定で町長裁定がありますが、切ったものも報告せよということで私は言っています。
都道府県知事による農地中間管理機構に対する利用権の設定の裁定に至る手続を簡素化したものです。 安倍政権は、着実に農業委員会や農協を解体をし、成長戦略と称して株式会社が農業に参入できる仕組みに向かっています。また、TPP参加への道を開こうとしています。その一環である農地法の緩和によるシステム改修については、委員会では賛成としましたが、調査の結果、反対といたします。
それを取りまとめいたしまして、総務部長の査定をやった後に、裁定委員会という部長の予算を裁定する段階で、その段階の歳入歳出の差額をそこで発表いたしまして、現在どういう段階だということで、例えば今回の場合ですと、歳入が幾ら幾ら歳出を上回っておるというような、その時点の報告はして、予算編成をしております。
特に裁定される上司の方の公平な判断や理解、そして力量が不可欠になると思います。職員の意欲の向上、また組織の活性化、効率化ですね。その成果がしっかりと出るように、またそのために若手及び指導される中堅職員の方々のさらなる人材の育成が大切になると、私は思います。
実施プログラム、現在、手がけておりまして、27から29年度ですね、いろいろ町長裁定まで終わっている状況にあります。今回策定をする障害福祉計画では、今後3年間、27年度から29年度までになりますが、障害福祉サービスの需要を見込みますので、障害福祉費の介護訓練等給付費など、町が負担しなければならない費用と密接に関係があるわけであります。
そして、私と異なる施策を唱えた方との選挙を戦い、市民の裁定によりまして市長に就任したわけであります。乙川の水辺空間を整備する構想の是非を直接市民の皆様に問いかけ、認めていただいた、これが1つ目の条件であります。 2つ目として、河川管理者の姿勢も、乙川リバーフロント地区の整備を後押しするものでありました。
◎町長(籾山芳輝君) 今、総務部長が答弁したとおりでありますが、私からも先ほどご答弁申し上げましたが、法人26年度並み、約75億円は確保できるだろうということで、過日も実施プログラム、これが27、28、29の3カ年ですね、これの町長裁定もさせていただきました。その時々によりまして、何を重点に置いてやっていくのかということもあります。ぽこっと膨らむ場合もありますし、へこむ場合もあるでしょう。
内容は、遺族年金の裁定です。 4月に御主人を亡くされ、遺族年金の裁定請求を4月に提出したそうです。いまだに、12月になってももらえないということでした。詳細を日本年金機構、愛知県事務所に確認すると、裁定 請求を4月下旬に提出、公的書類の不備を指摘され、その公的書類の提出がゴールデンウイーク明けの5月になり、2週間ぐらいおくれたとのことです。
勤務成績が極めて良好、特に良好、上位の良好である場合は昇給するとあるが、この判断はどのような形で客観的に適正に行われているのかとの質疑に、人事考課という形で、毎年4月末に面接した上で10月31日時点での考課記録を含めた裁定を第1次考課者、主事・主任級であれば課長補佐ないし主幹、主幹ないし課長であれば部長、その上位であればさらに3次考課という形で、1次、2次、3次考課ということで、考課者が3人に分かれて
今、動きを見るんだと、こういう話ですけれど、では、やっぱり県の労働委員会と同じように中央労働委員会も裁定をされましたら、どうされますですか。 ○議長(鈴木隆) 副市長。