北名古屋市議会 2023-03-06 03月06日-02号
そのために個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法といった3つの法律を1本に統合しました。これにより、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立、個人情報に関する国際的な制度調和と国の成長戦略への統合がされてしまいました。一見よさそうに感じられますが、決してそうではないと考えます。
そのために個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法といった3つの法律を1本に統合しました。これにより、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立、個人情報に関する国際的な制度調和と国の成長戦略への統合がされてしまいました。一見よさそうに感じられますが、決してそうではないと考えます。
それでは、まず参考資料1、1、現状でございますけれども、現在の個人情報保護制度は、個人情報を取り扱う主体ごとに、民間事業者に適用される個人情報保護法、国の行政機関に適用される行政機関個人情報保護法、独立行政法人等に適用される独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が定められているとともに、各地方公共団体で個人情報保護条例が定められております。
第2条第3号では、「個人識別符号」の定義、第9号「事業者」の中で使用している独立行政法人等の定義について、いずれも、引用する法律を、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法から個人情報保護法にそれぞれ改正しております。 また、次ページの第43条「適用除外」では、行政機関個人情報保護法を個人情報保護法に改め、第48条では、統計法の引用部分を改正しております。
今回の改正は、平成29年5月30日に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、いわゆる行政機関個人情報保護法が一部改正されたことを踏まえたものであります。
これらの規定は、行政機関個人情報保護法と同一としています。下段の第3条関係でございます。改正点、実施機関の保有を禁止する情報「思想、信条及び信教」を「要配慮個人情報のうち、信条」に改正します。実質的な変更はございません。 1ページはねていただきまして第12条関係の四角で囲った改正後、改正前の登録簿に要配慮個人情報の有無を記載することを追加します。
この法律は、第190回国会において、平成28年5月、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案として成立したものですが、行政機関個人情報保護法の改正で、より民間機関とのパーソナルデータの利活用を推進するため個人情報の定義の明確化、個人識別符号及び要配慮情報の整備について改正を行うものです
個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法が一部改正されたことに伴い、個人情報の定義として、指紋、顔認証データや旅券番号、運転免許証番号、マイナンバーなど、これら単体では特定の個人を識別できないが、個人個人の特有の情報について個人情報に該当するものとして明確化されました。
以下「行政機関個人情報保護法」という。)の一部改正が平成29年5月30日に施行されたことに伴い、個人情報の定義を明確化するとともに、個人識別符号及び要配慮個人情報の定義を新たに規定するため、条例の一部を改正するというものでございます。 次に、2の改正の概要であります。 まず、(1)個人情報の定義の明確化及び個人識別符号の定義の規定(第2条関係)でございます。
規則では、行政機関、個人情報保護法及び同施行令の同様の内容を規定で、つまり国と同じ水準で個人情報の保護を図る条例でございます。
この条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第31条に基づき、行政機関個人情報保護法の一部改正に準じて条例を改正する必要があることから、所要の改正を行うものであります。
○総務課長(藤川優孝君) この番号制の2条3項の個人情報は、行政機関個人情報保護法に規定する個人情報であって、行政機関が保有するもの、もしくは独立行政法人等が規定する個人情報であるということです。
国の機関は、番号法第29条、第30条で行政機関個人情報保護法や個人情報保護法等について読みかえることで対応しておりますが、地方公共団体に対しては特定個人情報等の取り扱いについての必要な措置を番号法第31条で定めていることから、今回、扶桑町個人情報保護条例を一部改正するものでございます。 この下に表がございます。
市民経済局は、今回の例外規定の追加について、もととなる国の行政機関個人情報保護法の条項にあるものを市の条例に加えただけで、それ以上の説明はありませんでした。これでは、個人情報の適正な取り扱いをすることに矛盾し、個人情報保護条例の目的に逆行するものです。
しかし、個人情報保護条例は地方公共団体の個人情報保護制度として制定されておりますので、番号法において行政機関個人情報保護法の読みかえとして規定されているものなどについては、本市の個人情報保護制度である条例に直接適用されるものではあります。本市において、特定個人情報の適正な取り扱いの確保のため、その趣旨に沿って条例改正の対応が必要となってまいります。
個人情報の重要性が叫ばれ,国においては2003年5月22日に個人情報保護法,行政機関個人情報保護法が制定されました。春日井市においても2003年4月より個人情報保護条例が施行されております。 今日,民間企業にとっても,企業活動の中で個人情報の保護は最優先課題となっております。特に最近は,個人情報を悪用した詐欺事件や殺人事件に至ったケースが数多く報告されております。
5: ◯望月典幸総務部長 1番目の罰則の根拠、妥当性につきましては、個人情報の漏えい等に対する罰則に関し、本市の個人情報保護審査会に意見を求め、検討をいただいた結果、個人情報の適正な取り扱い及び個人の権利、利益の保護をより一層実効性のあるものとするため、行政機関個人情報保護法の罰則規定と同様に現行条例にも、職員、職員であった者、または委託業務の従事者、委託業務従事者
この間、個人情報保護法や行政機関個人情報保護法等が成立したものの、個人情報の保護法制としてはまだまだ不十分である。特に住民票コードによって多くの個人情報が名寄せさせることやそのチェックシステムをも欠いたままであるため、国民のプライバシーが侵害される危険性が高い。
通常の住民基本台帳の閲覧との違いと、その根拠について (2)今回の個人情報保護法制定の持つ問題に対して、「行政機関個人情報保護法」を中心に、本市の「電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例」の整備の進め方について (3)外部への情報提供の制限として第6条第2項に、「個人情報保護審議会に諮り、その意見を聞かなければならない」とあります。
国における個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法の成立を待つことなく、条例化を図ろうとするものでございます。条例化に当たっては、さきに国において提案された行政機関個人情報保護法案を念頭に、他市の条例等を参考にしまして、職員による個人情報保護委員会での検討とパブリックコメントによる意見募集を取り入れながら、厳しいスケジュールの中で作成したものでございます。