東浦町議会 2019-06-14 06月14日-04号
◎上下水道課長(鈴木忠) 今議会のこの正しいやり方かどうかという主旨だと思いますが、行政実例において、利益剰余金の額は事業年度の経過した時点で確定することになっており、そこで剰余金処分の計算書案を、まずは剰余金処分の議決を得た後、監査員に審査を付し、その後に決算の認定を求めるべきということで行政実例が載ってございますので、従って当該利益及び資本剰余金の額を確定後、まず地方公営企業法第32条第2項の規定
◎上下水道課長(鈴木忠) 今議会のこの正しいやり方かどうかという主旨だと思いますが、行政実例において、利益剰余金の額は事業年度の経過した時点で確定することになっており、そこで剰余金処分の計算書案を、まずは剰余金処分の議決を得た後、監査員に審査を付し、その後に決算の認定を求めるべきということで行政実例が載ってございますので、従って当該利益及び資本剰余金の額を確定後、まず地方公営企業法第32条第2項の規定
また、行政実例の中で、地方公共団体自身の行政上の必要のためにする事務については手数料を徴収できないとなっていて、処分というのか、施設を建てる建設費用みたいなものについては、手数料の徴収するものに当たらないだろうと考えておりますので、先ほどの説明で、建物については税で、収集処分については手数料でと考えております。 以上です。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。