東海市議会 2018-06-14 平成30年 6月定例会 (第3日 6月14日)
○市民福祉部長(小島やよい) 質問事項7、民生委員の選挙運動についての質問項目の1点目、民生委員の選挙運動の制限についてでございますが、民生委員の身分は、行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定されている非常勤の特別職の地方公務員に該当するとされているため、公職選挙法第136条の2、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止が適用されると考えております。
○市民福祉部長(小島やよい) 質問事項7、民生委員の選挙運動についての質問項目の1点目、民生委員の選挙運動の制限についてでございますが、民生委員の身分は、行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定されている非常勤の特別職の地方公務員に該当するとされているため、公職選挙法第136条の2、公務員等の地位利用による選挙運動の禁止が適用されると考えております。
しかしながら、地方自治法第99条により、本市議会が国会または関係行政庁に対し意見書を提出することができるのは、本市の公益に関する事件であり、さらに、行政実例では、かねてより国の外交政策に関する意見書提出に慎重な取り扱いを長く求めてきております。本意見書案が国に要望する内容は、極めて高度な我が国の外交方針に関するものでありますことから、本意見書の提出には賛同しがたく、反対を表明するものであります。
また、かねてより国の外交政策に関する意見書提出への慎重な取り扱いを求める行政実例が出されていることにも鑑み、本意見書案に反対するものであります。 以上で、反対討論といたします。(拍手) (12番 北川明夫 降壇) ○議長(井上正人) ほかにありませんか。 (8番 坂 ゆかり 登壇) ○8番議員(坂 ゆかり) おはようございます。
地方自治法の目的、規定からも、また行政実例からも審議の上、内容的に権限外である場合には、地方議会としては不採択とするほかありません。 したがいまして、本請願につきましては、その内容の是非に関係なく、本市議会としては不採択とするほかはないものと考えます。 以上の理由によりまして、当請願書に対する委員長報告に対し、賛成の討論といたします。
これらは、行政実例等でも明らかにされているところであります。 以上のように、議員の各審議会における報酬を条例によって支給しないことは、法的には問題なく、各自治体の判断に委ねていること。これが見直し検討を求める第一の理由であります。 第2は、今日の社会的な状況や置かれている地方自治体の実態、行政の議会に求める市民の期待の変化等からも検討すべき内容と考えるものであります。