豊明市議会 2020-03-01 令和2年3月定例月議会(第3号) 本文
これは古い資料にはなりますが、旧自治省が1969年に示した設置基準については、まず、1つとしまして、投票所まで3キロ以上ある地区は解消に努める。2といたしまして、1つの投票所当たりの有権者はおおむね3,000人までとされており、それ以降、こうした基準というのは示されてはおりません。 本市の19の投票所をこの基準に照らし合わせますと、投票所までの距離はおおむね良好であると思われます。
これは古い資料にはなりますが、旧自治省が1969年に示した設置基準については、まず、1つとしまして、投票所まで3キロ以上ある地区は解消に努める。2といたしまして、1つの投票所当たりの有権者はおおむね3,000人までとされており、それ以降、こうした基準というのは示されてはおりません。 本市の19の投票所をこの基準に照らし合わせますと、投票所までの距離はおおむね良好であると思われます。
それにつきましては、投票所の設置については、旧自治省の選挙区の通知におきまして各投票所の有権者は、おおむね3,000人とすることとし、4,000人を超えないようにというような形で、先ほどの表で見ますと豊明市は、1投票所当たりの有権者数は2,915名というような形で、ほぼ旧自治省の通知のとおりのことになっております。
公営企業は、基本的には独立採算制が義務づけられておりますが、その経費の負担は雨水公費、汚水私費という原則があり、雨水処理や不明水処理に係る費用は一般会計で負担すべきものと、自治省財政局長通知により定められています。28年度決算で不明水が34万6,000トンあるとの説明であり、この処理費は、本来なら一般会計からの繰入金で賄うべきでありますが、一般会計からの繰入金はゼロになっています。
108: ◯財政課長(伊藤正弘君) 周知をするということについてでございますが、現在のところですと、今議会の認定議案の附属資料にも、決算の概要として4ページにお示ししているような形状で豊明市はお示しさせていただいていますので、この取り組みについては、政府の税制調査会とか旧自治省の固定資産税課長の通知であるとかいうのが平成8年ぐらいから出ていまして、各全国の自治体
投票所設置については、旧の自治省選挙部通知により、一般投票所の有権者数はおおむね3,000人にすることとなっております。本市の各投票所の有権者数は、少ないところで1,500ちょっとから、多いところで4,200と、基準を超える投票所があるものの、おおむね良好な配分であると考えております。 4つ目、若い世代が選挙に関心を持つような、さらなる啓発の施策でございます。