岩倉市議会 2019-12-11 令和元年第4回定例会(第 4号12月11日)
特に第1期、松下先生は武蔵野市に引っ越されて、第1期長期計画のときに、自治省の示したモデルに沿って、研究者やコンサルタントの手による原案を住民や学識経験者による審議会に諮ってまとめると、これは岩倉でもそうだと思いますけれども、通常のパターンから、市民サイドからの発想で市民参加による行政の計画化に挑戦して、未踏の世界を切り開く努力をされたということで有名であります。
特に第1期、松下先生は武蔵野市に引っ越されて、第1期長期計画のときに、自治省の示したモデルに沿って、研究者やコンサルタントの手による原案を住民や学識経験者による審議会に諮ってまとめると、これは岩倉でもそうだと思いますけれども、通常のパターンから、市民サイドからの発想で市民参加による行政の計画化に挑戦して、未踏の世界を切り開く努力をされたということで有名であります。
そのとき、私は自治省の固定資産税課長も務められた片山善博さんの指摘も紹介しながら、地方税法は充て職を想定しているものではないことを説明しました。当時の総務部長は頑として、市税条例では固定資産評価員の規定がございまして、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ市長が行う価格の決定を補助するため固定資産評価員を置くということになっているという答弁をしたわけですけれども、これは間違った答弁です。
このような申請しかないということは、減免の内容に不備があるからだと思わざるを得ないわけですが、国会答弁の中で地方税の負担軽減について、1980年に衆議院の地方行政委員会の中で、共産党の三谷議員が住民税の減免について質問をしていて、その質問の中で、住民税の減免を受けられるケースとして、地方税法で決めている「公私の扶助を受けている場合」ということについて具体例をただしているんですが、これに対して自治省の
をちょうだいしたわけでございますが、委員長の学説に基づく、また委員長の客観的なお考えでもって判断をしておる、また要請をしておるということでございますけれども、現在、私の方の昇先生につきましては、こういった関係での第一人者といいますか、いわゆる地方自治法、それから行政学、また都市情報の関係だとか、そういったところに御専攻なされておるわけでございますが、こういった地方自治に関しましては学問的なことだけではなくて、もともと自治省
1999年2月、自治省、現在の総務省が地方自治法施行令を改正したことで、一般競争入札で総合評価方式の導入が可能となりました。自治体が公契約入札を希望する企業にも、社会的価値の実現に向けた取り組みを求めることが必要であり、従来の価格入札を社会的価値の実現をかなえるための政策入札に転換していくために、自治体がどのような社会的価値を追求するのかを基本条例で宣言すべきであると思います。
尾張北部広域行政圏は、自治省の要綱により昭和55年に設立されている。御指摘のとおり、近隣自治体との連携は大事な問題であり、一方、全国的に市町村合併が進む中で、広域行政の枠組みの見直しも検討されており、今後も注視していきたい。 問いといたしまして、県職員の派遣は必要なのか。
あと普通交付税の合併補正とか特別交付税等については、法律の中で6ヵ月間の間に政令を定めて、具体的に政令の中で定めるということになっておりますので、少しお話にございました片山総務大臣のお話とそれ以降の経過についてはお話もございましたが、少しまた同様の若干自治省の中でも問題になっておりました合併特例債については、今回の新法の中では発行はしないということは、これも明らかになっております。
今回の改正につきましては、印鑑登録証明の事務処理に関して、登録時において本人確認を厳格化するため、昭和49年自治省通達による印鑑登録証明事務処理要領が本年3月8日に改正されたことに伴い、岩倉市印鑑条例の一部を改正させていただくものでございます。 内容につきましては、条例第4条印鑑の登録において、第3項中「前項」を「第2項」に改め、第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加えるものでございます。
だから、今、よく新聞等で1万人とか云々出ておりますが、例えば今度の答申においても、県の権限を強くするということがありますが、以前でしたら、地方財政がいかなくなった場合、財政再建団体で自治省が見ておったんですが、今後は、県の権限を移譲するということであります。
そして8月6日に、旧自治省は、都道府県知事に対して、2000年の早い時期に、市町村が合併のパターンを含む市町村合併推進要綱を作成することを要請してきております。それにこたえて、愛知県も2000年12月1日に、市町村合併推進要綱を決定して、42の合併パターンを公表いたしました。
また、世帯主でない外国人配偶者の記載については、これまでほとんど市町村窓口において、先ほども述べましたように、拒否をされてきましたが、平成9年には、住民票の備考欄への外国人配偶者の氏名記載の是非に対する、ある地方公共団体からの問い合わせに対しまして、自治省は、行政執務上の必要を勘案の上、個々の市町村長の判断により記載しても差し支えありません、と回答するとともに、自治省発行の窓口事務質疑応答集の中でも
自治省におきましても、この3月に地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報告書を作成して、地方自治体に対し一定具体的な作成方法を示されました。これを受けて、多くの自治体がバランスシートの作成に取り組んでいるところでございます。ご質問いただきましたように、この近くでは、先日、尾西市さんが発表されました。
市町村合併については、地方分権を目指す自治省の要請に基づき、県が市町村合併促進要綱検討委員会を設置し、先月その検討を踏まえた、いわば答申書を提出されました。その答申書の内容については、42通りの合併パターンをあると聞いております。それによりますと、例えば知多半島の5市5町を1つの市に、また旧碧海郡5市を1つの市に、そして尾張北部3市3町を1つにする案を県が示しております。
第3条の岩倉市手数料条例の一部改正につきましても、「自治省令」を「総務省令」に。 それから、第4条の岩倉市訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例の一部改正でございますが、これも第9条中の「厚生大臣」を「厚生労働大臣」。 それから、第5条の岩倉市下水道条例の一部改正につきましても、第10条第3項中の「総理府令」を「環境省令」に。
もちろんそのとき、平成6年10月の自治省の指針は出ておりました。平成10年12月の質問では、市の総合計画と十分な整合性を持ったもの、市民と全職員の知恵を出し合ったもの、職員が住民の中に積極的に入っていく姿勢を述べられ、新たな行政改革を進めるとなっています。その答弁では、最小の経費で最大の効果を上げるスクラップ・アンド・ビルド方式、事務事業の見直しなどがあります。
他方聞くところによりますと、「笛吹けど、民踊らず」というのが、市町村合併の中身かと思いますけれども、しかし、自治省や、そういうある学者たちによって、市町村合併は避けて通れないもんだと言われてるんですね。
小牧市の佐橋市長は、最後にはもう疲れちゃってですね、何といいますか、あれは自治省だと思いますけども、そこで座っちゃってですね、もう足も動けんわというとこまで陳情やった記憶がございますが、今考えてみますと、何も知らないで、自然への英知だけでですね、走って歩いたことが、えらいちょっと問題だったかなあということを思いますけども、最近の状況を見ますと、やはり博覧会の国際事務局の議長、あるいは事務局長等の問題
5万円の根拠を明確に示すことはできませんが、自治省が時代の推移、社会状況を判断して、適切な時期に改正したものと考えます、という答弁があり、以上で質疑を終結し、討論もなく採決に入りました。 採決の結果、議案第20号は全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しておりますので、報告します。 ○議長(浜島雅久君) 報告が終わりました。 お諮りいたします。
ところが自治省におきますと、これらにつきまして、余りですね、過大な見積りをしないように、慎重に見積もってほしいということでございますので、そういうことを考えまして、岩倉市では、対前年度当初予算比では、 5.6%増の27億 3,000万円として計上しております。これにつきましては、決算額よりも、今のところ 0.8%ぐらい減でございます。