豊田市議会 2016-12-05 平成28年12月定例会(第2号12月 5日)
○税務財産部長(中野正則) 事業所税の減免について、その具体的な運用に当たりましては、自治省税務局長通知によるべきこととされ、学術文化の振興等に寄与するものと認められる施設や、中小企業対策等の産業振興製作所、特に、配慮の必要があると認められる施設などについて、必要に応じ事業税を減免することが適当とされています。
○税務財産部長(中野正則) 事業所税の減免について、その具体的な運用に当たりましては、自治省税務局長通知によるべきこととされ、学術文化の振興等に寄与するものと認められる施設や、中小企業対策等の産業振興製作所、特に、配慮の必要があると認められる施設などについて、必要に応じ事業税を減免することが適当とされています。
○税務財産部長(中野正則) 事業所税の減免について、その具体的な運用に当たりましては、自治省税務局長通知によるべきこととされ、学術文化の振興等に寄与するものと認められる施設や、中小企業対策等の産業振興製作所、特に、配慮の必要があると認められる施設などについて、必要に応じ事業税を減免することが適当とされています。
この委員定数につきましては、昭和37年8月に自治省の通達がございまして、災害対策基本法の運用上留意すべき事項についてで示されております市町村防災会議条例の例、いわゆるひな型の中で委員定数が示されていることから、多くの市町村が、このひな型にならって条例に定数が規定されているものと認識しております。
この委員定数につきましては、昭和37年8月に自治省の通達がございまして、災害対策基本法の運用上留意すべき事項についてで示されております市町村防災会議条例の例、いわゆるひな型の中で委員定数が示されていることから、多くの市町村が、このひな型にならって条例に定数が規定されているものと認識しております。
○人事課長(藤本 聡) 現行の災害派遣手当の日額は、平成7年に当時の自治省が決定し告示されたものでございます。昭和37年に制定されて以来、昭和51年と平成7年の2回、それぞれ額の見直しが行われております。 以上です。 ○委員長(稲垣幸保) ほかにありませんか。 木本委員。 ○委員(木本文也) 私からは1点確認させていただきます。
○人事課長(藤本 聡) 現行の災害派遣手当の日額は、平成7年に当時の自治省が決定し告示されたものでございます。昭和37年に制定されて以来、昭和51年と平成7年の2回、それぞれ額の見直しが行われております。 以上です。 ○委員長(稲垣幸保) ほかにありませんか。 木本委員。 ○委員(木本文也) 私からは1点確認させていただきます。
額につきましては、派遣職員が滞在する期間及び施設の利用区分に応じて、旧自治省告示で定められる標準額に従って決定をしているところでございます。この額は、自治体相互に派遣をするという趣旨もありまして、それぞれの自治体で条例で定めるものの金額につきましては、統一的な金額となっているところでございます。 以上です。 ○委員長(三江弘海) ほかにありませんか。 鎌田委員。
その際の自治省通知では、その運用について特別職報酬等審議会等の第三者機関の意見をあらかじめ聞くなど、住民の批判を招くことのないように配慮することとされています。 本市において、市民の代表として市民の声を聞く第三者機関として設置されている豊田市議員報酬等及び特別職の給与に関する審議会が2年に一度開催されており、政務調査費についても条例の制定時から審議がされてきました。
2点目の伝統的建造物である家屋の敷地の用に供する土地を不均一課税とすることにつきましては、伝統的建造物である家屋の敷地の用に供する土地の固定資産税につきましては、地方税法に定めはありませんが、平成10年4月に、当時の自治省税務局固定資産税課長通知で軽減措置が示されております。
また、入湯税について、「市税条例第127条において入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課するとしているのに、当時の自治省の通達により日帰り客に対し課税しなかったのは問題ではないか」という質疑に対し、「税は法律主義、条例主義が基本であり、通達の運用で課税しなかったのは間違いであった」という答弁がありました。
これは自治省が昨年の8月に都道府県知事に対して市町村の合併のパターンを含む市町村の合併推進についての要綱の作成を要請したということに基づいての作業でありました。既に愛知県を含んで15道県において要綱の作成が済み、この年末までにはほとんどの都道府県で作成が予定されているようであります。
このことの大きな意味は、最大のネックとなっている大蔵省と自治省をはじめとする中央省庁再編により、行政改革と地方分権を本格的に進めようというものであります。 鈴木市長が打ち出された豊田市の機構改革は目を見張るものがあり、行政の最大の弱点である行政の縦割りの弊害を少しでもなくし、行政は最大のサービス業であるということを実現させようというものであり、大きく期待され、評価されるものであります。
そのことから、平成13年1月から始まる自治省、文部省の「日本新生のための新発展政策の具体的施策」では、全国で550万人の成人に対するIT基礎技能講習の実施が提唱され、情報通信技術講習推進特例交付金を各市町村に充て進めようとしています。
今回は自治省から示されました作成基準に従ってバランスシートを作成してみました。自治省の基準によるバランスシートは、経営資源の状況と、それを調達するための財源を明らかにすることにより合理的な経営管理に役立てる、そういうねらいでございます。税金の効率的な活用が求められる地方公共団体の財務運営に役立つものと考えております。
10.万が一この3年間で2,000人の乗客数が確保できなかった場合は、自治省が黒字化が見込めない第三セクターは認めないと言っているようですが、猿投駅以北の経営権及び土地を市が買い上げ、地元はもちろん多くの市民の方に出資していただき、出資額に応じて無料パス、回数券等を発行するなど、黒字化に向け市民レールとしてかわいがってもらうなど、第三セクター、もしくは市営で存続させる。
これは昭和36年の11月27日に自治省発70号、青森県議会に対する調査権があるの判断が下されております。したがって、この自治省発70号に従って市議会としてこの調査権が行使できるのかどうか、この点について確認といいますか、お尋ねをいたしておきたいというふうに思います。 それから、教育費の世界の10人写真家展というので680万円から増額されまして900万円になったということです。
なお、不当な目的として、ダイレクトメールを主としている業体に対しましては、そういう自治体に対しまして自治省の方から指導を受けているというふうに聞いておりますので、今のところ不当な目的対象業体とは考えていません。御理解をいただきたいと思います。
これは自治省の地域政策室、国の考え方、これには農協が公共団体の定義には恐らくならないであろう。農協が公共的団体に属されるか否かについては、その事業の目的によって異なると。ちなみに中心市街地活性化特別対策事業の中には、公共的団体が行う一般の住民の利益に供する公共施設の整備に対する助成とあるが、その中に、公共団体の中に農協は含んでない。
御承知のように、厚生省が自治省に示しておりますホームヘルプ事業運営手引には、おおむね65歳以上の高齢者の世帯がこの老人家庭奉仕員の奉仕の対象になっておるわけでありますが、65歳以下の方々でも必要によってはこれが可能であるということが指示をされております。
これらの繰出しの考え方としては、公営企業に関しては自治省から経営の健全化と経営基盤強化のため繰出し基準が示されています。また、市としても住民福祉の推進という観点から、経費を支出させていただいています。 具体的には、上水道事業では、石綿管改良に要する経費、配水管整備事業等の経費の一部を負担させていただいています。