日進市議会 2024-03-25 03月25日-06号
さらに、医療費が高額になった場合、患者の負担を軽くする高額療養費制度の自己負担限度額の引上げも検討されていると聞いています。 自己負担が上がれば、医療機関の受診を諦める人もあり、結局、重症化が進み、社会保障費がかさむことにもなります。 また、子ども・子育て支援拡充財源確保のため、今後も新たに予定されている医療保険制度を通じた支援金を高齢者も負担することになります。
さらに、医療費が高額になった場合、患者の負担を軽くする高額療養費制度の自己負担限度額の引上げも検討されていると聞いています。 自己負担が上がれば、医療機関の受診を諦める人もあり、結局、重症化が進み、社会保障費がかさむことにもなります。 また、子ども・子育て支援拡充財源確保のため、今後も新たに予定されている医療保険制度を通じた支援金を高齢者も負担することになります。
2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、1人当たり給付費の増加により6,744万4,000円を増額し、補正後の額を29億5,152万1,000円とするもので、2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、月当たり自己負担限度額を超える医療費が増加したため、1,678万6,000円を増額し、補正後の額を3億9,592万円とするものでございます。
109: ◯福祉部長(近藤克也君)[16頁] 入院により医療費が高額になった場合は、健康保険の高額療養費制度により自己負担限度額が定められており、この限度額の範囲内で助成をすることになります。
2款1項1目一般被保険者療養給付費につきましては、1人当たりの通院日数の増加などにより3億2,647万1,000円を増額し、補正後の額を31億4,391万5,000円とするもので、2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、月当たり自己負担限度額を超える医療費が増加したため、2,699万3,000円を増額し、補正後の額を4億1,733万2,000円とするものでございます。
2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、月当たり自己負担限度額を超える医療費が増加したため7,778万9,000円を増額し、補正後の額を3億9,860万2,000円とするものでございます。 16ページをご覧ください。
第2款保険給付費、第2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、補正額4,580万円の増額は、被保険者が同一月に支払う療養費が自己負担限度額を超えた場合に対する高額療養費に関する扶助費であり、年度前半の実績を鑑み決算見込みが当初予算を上回る見込みであるため必要額を増額するものであります。
今決算においては,低所得者の均等割の9割軽減を8割にしたこと,元被扶養者の一律軽減を2年のみとしたこと,そして,高額療養費の自己負担限度額の大幅な引上げが実施されました。これまでも,所得割の軽減が廃止され,元被扶養者についても,もともと一律9割軽減であったものを段階的に縮小してきました。看過できないのは,これら負担増の影響を受けているほとんどが低所得者であるということです。
均等割軽減が9割から8割に縮小されたことや、自己負担が3割となる現役並み所得者を対象として、自己負担限度額を引き上げた高額療養費の見直しなどによる影響で、高齢者の暮らしが圧迫されています。 2年ごとに見直される保険料は、75歳以上の人口の増加と、それに伴う医療費の増加で、年々上がり続けています。
続いて、第29号議案については、保険料が2倍から3倍も跳ね上がった軽減特例の縮小、廃止や、高額療養費の自己負担限度額の引上げにより、被保険者の負担は急速に、そして、大幅に増えています。その中で、来年度は保険料率が上がり、被保険者の均等割額も3,300円ほど上昇する見込みであります。
2款2項1目一般被保険者高額療養費につきましては、月当たり自己負担限度額を超える療養費が増加したため3,188万1,000円を増額し、補正後の額を3億5,294万1,000円とするものでございます。 7款1項1目予備費につきましては、予算編成上535万6,000円を増額し、補正後の額を2,157万5,000円とするものでございます。
1か月の自己負担限度額についても設けられまして、低所得者ほど少ない自己負担で済むような仕組みとなっております。 これらの制度は国が決定して方針に基づいて運営されておりまして、本市独自で免除を行う考えについてはございません。 以上でございます。 ○松下広和議長 子ども健康部長。
次に、支払い能力のない方についての対応でありますが、先ほど御答弁申し上げました特別養護老人ホームや老人保健施設の施設サービスにおける食費や居住費の自己負担限度額の設定については、低所得者に過度な負担にならないようにする措置として制度化されているものであります。
また、高額医療費自己負担限度額の引き上げが行われました。しかし、影響額も人数もわからないとのことでした。高齢者の命を預かる医療保険制度として問題だと考えます。広域連合に対して改善を求めるべきです。75歳以上を別の医療保険制度としていることに市民から不服の声が上がっています。差別的な制度廃止を求めるべきです。 資格証明書は、後期高齢者医療広域連合として発行しなかったとのことです。
また、高額療養費の自己負担限度額の改正によって、窓口での負担もふえました。 高齢者の生活を見ると、年金減額、消費税増税、医療や介護の負担増などにより厳しさを増しています。金融庁審議会の本年6月発表の報告書によって、老後に2,000万円もの資金が必要ということも明らかになり、ますます高齢者の労働者がふえると予想されます。
平成30年度には、一部で高額医療費の自己負担限度額が引き上げられ、これまで対象だった方が対象から外れてしまい、負担増となっております。また、元被扶養者の軽減が7割から5割になり、317人の方が2割負担増になっております。ほかにも、低所得者の所得割の特例軽減2割が廃止され、年金収入211万円以下の被保険者945人の方が2割負担増になりました。
後期高齢者医療広域連合納付金についてですが、高額医療費自己負担限度額の引き上げの影響額と人数を示してください。 ○議長(萩野勝) ただいまの坂林たくみ議員の質疑に対する答弁者、健康福祉部次長。
さらに高額療養費自己負担限度額も平成29年度から段階的に見直されてきています。年金収入に頼る高齢者には保険料の負担は限界に近い状態になってきているのではないでしょうか。 以上を議案第17号の反対討論とします。 以上で、議案第6号、議案第7号、議案第16号及び議案第17号についての反対討論を終わりといたします。
最下段の表、14款県支出金、2項県補助金、2目民生費県補助金、2節老人福祉費補助金の後期高齢者福祉医療費補助金につきましては、後期高齢者の福祉医療におきまして、高額療養費の自己負担限度額の変更に伴う医療給付費の増に充てるものであります。
◎鈴木一寛福祉部長 75歳以上の医療保険制度としましては、御承知のとおり、平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されておりまして、医療費に係る自己負担割合については原則として1割、そして現役並み所得のある方については3割というふうになっており、1カ月の自己負担限度額については自己負担限度額が設けられておりまして、低所得者ほど少ない自己負担で済むような仕組みとなっております。
その内容は、「低所得者への保険料の軽減措置の縮小及び高齢者の医療費の自己負担限度額の引上げがされたため、反対する」といった趣旨のものでした。 審査の経過と結果は以上です。 最後に、当委員会における審査の内容や指摘事項が、今年度の予算執行や補正予算、そして来年度の予算編成など、今後の行政運営に生かされることを委員一同、強く期待していることを申し添え、報告を終わります。