津島市議会 2015-08-31 平成27年第3回定例会(第1号) 本文 開催日: 2015-08-31
平成25年11月に改正された耐震改修促進法では、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した不特定多数の方が利用する3階以上かつ延床面積5,000平米以上の大規模建築物においては、平成27年12月31日までに耐震診断の実施と、その結果の報告が義務づけられております。
平成25年11月に改正された耐震改修促進法では、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した不特定多数の方が利用する3階以上かつ延床面積5,000平米以上の大規模建築物においては、平成27年12月31日までに耐震診断の実施と、その結果の報告が義務づけられております。
また、東日本大震災の被害に鑑み、25年11月に耐震改修促進法が改正され、大規模な建築物に耐震診断が義務付けられ、さらに災害時に通行を確保すべき重要な道路を耐震改修促進計画に位置付けることなどで、沿道の建築物に耐震診断を義務付けることを可能とした改訂も行っております。
といいますのは、PRの事務に着手しようとした折、その事務に大変影響のある県の建築物耐震改修促進計画、これが改正耐震改修促進法、これを受け改定作業を行っており、その扱いを見きわめる必要があったとのことでございました。とはいえという思いはありましたが、課題は今後どう対処していくかでございます。
第1章、建築物耐震改修促進計画の趣旨、1.1、計画策定の背景といたしまして、平成19年度の現計画の策定後、国においては平成25年に耐震改修促進法の改正、県においては23年に県計画が改正され、住宅の耐震化率を平成32年度までに95%の新たな目標が立てられております。 続きまして、3ページ、4ページのほうをお願いいたします。
昨年9月定例会の一般質問で、愛知県は平成25年11月の耐震改修促進法の改正に伴い、大規模な地震が発生した場合に、避難・救助を始め、物資の供給、諸施設の復旧・応急活動を広域的に実施するための必要最低限の路線として国道153号、国道155号、国道248号、国道419号の4路線を義務化対象路線として定められたとの答弁であります。
昨年9月定例会の一般質問で、愛知県は平成25年11月の耐震改修促進法の改正に伴い、大規模な地震が発生した場合に、避難・救助を始め、物資の供給、諸施設の復旧・応急活動を広域的に実施するための必要最低限の路線として国道153号、国道155号、国道248号、国道419号の4路線を義務化対象路線として定められたとの答弁であります。
◎建築課長(神戸伸公君) 建設産業委員会の提言事項で、耐震改修済みのおうちに対してシールを張って見える化するPRをしたほうがいいですという御提言を受けたものですから、提言後、半田市独自のものを作成することを準備しておりましたが、平成25年11月に、先ほどお話のありました耐震改修促進法のほうが改正となりまして、改修済みをした建築物に対しては、統一的なもので表示をするという形での改正がございました。
まず初めに、公共建築物の総数と建物耐震調査の把握についてでございますが、現在、本市では総数で339施設、1,262棟の建築物を所有しており、また、耐震診断につきましては、耐震改修促進法の規定に該当する全ての施設において調査済みであり、改修工事も現在施工している市民会館、新田住宅及び飛越住宅をもって完了となります。
○都市整備部長(近藤直人) 愛知県は、平成25年11月の耐震改修促進法の改正に伴いまして、緊急輸送道路の23路線の中から大規模な地震が発生した場合に、避難・救助を始め、物資の供給、諸施設の復旧等応急活動を広域的に実施するための必要最小限の路線として、国道153号、国道155号、国道248号、国道419号の4路線を義務化対象路線として定めております。
○都市整備部長(近藤直人) 愛知県は、平成25年11月の耐震改修促進法の改正に伴いまして、緊急輸送道路の23路線の中から大規模な地震が発生した場合に、避難・救助を始め、物資の供給、諸施設の復旧等応急活動を広域的に実施するための必要最小限の路線として、国道153号、国道155号、国道248号、国道419号の4路線を義務化対象路線として定めております。
耐震改修促進法改正及び愛知県建築物耐震改修促進計画、あいち建築減災プラン2020年の改定により、地域防災計画で定める緊急輸送道路のうち、第1次緊急輸送道路を基本に、沿道建築物に耐震診断を義務づける道路が50路線、延長873キロメートルが指定されました。 義務づけられる建築物は、御存じのとおり、昭和56年5月31日以前に着工された建物で、倒壊時に道路の半分を閉塞するおそれのある建物であります。
建築物の耐震対策に対して、平成25年5月に耐震改修促進法の改正、平成26年の3月に愛知県耐震改修促進計画、あいち建築減災プラン2020も改正されまして、国、県ともに建築物に対する震災対策の強化を図っている状況であります。 本年5月発表の愛知県の被害想定の中では、碧南市では建物倒壊による死者数は過去地震最大モデルで約200名、理論上最大想定モデルで約600名とされております。
2013年11月施行の改正建築物耐震改修促進法では、自治体が指定した道路沿いの建築物所有者に対して、耐震診断を義務づけることができるようになりました。それを受けて愛知県は、南海トラフ巨大地震に備え、避難や救護に必要な重要な幹線沿いの建物に対して、耐震診断義務化の制度を創設する方針を示しました。
ことし3月の蜂須賀議員の代表質問の内容と重複する部分もございますが、平成25年11月25日施行の改正耐震改修促進法によると、不特定多数の方が利用する大規模建築物としての要緊急安全確認大規模建築物及び緊急輸送道路等の避難路沿道建築物である要安全確認計画記載建築物に対し、耐震診断の義務づけ、結果公表が規定されていますが、本市における対象件数及び現時点での進捗はどうなっているか、お聞かせください。
◎野澤伸天建設部長 耐震改修促進計画は、耐震改修促進法に基づきまして、緊急性が指摘されております大規模地震による被害の軽減を図る目的で、平成19年度に計画期間を平成20年度から27年度として策定をいたしました。
住居や耐震改修促進法によって耐震診断の義務づけ対象とされた一定の建築物につきましては、耐震診断の費用も市の補助の対象でありますが、民間の放課後児童クラブを実施している建物は補助の対象になりません。 しかしながら、安全の確保された施設で放課後児童クラブを運営していただくことは重要であると考えております。 今後は、市として、耐震診断を促進する支援ができないか調査研究をしてまいります。
(2)として、耐震改修工事が行われた既存建築物について、改正耐震改修促進法に規定する建築物で、所要の要件を満たす改修が行われた家屋について、固定資産税の軽減の特例を設けるものでございます。 3の軽自動車税に関する事項につきましては、(1)として、国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、原動機付自転車、軽自動車及び小型特殊自動車等に関する税率を引き下げるものでございます。
対象の建築物は、改正耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務づけられた不特定多数の方々が利用する大規模な建築物、優先的に通行を確保すべき道路沿道の建築物などでございます。 次に、条項別に特に町に関係のある部分について御説明を申し上げたいと存じます。 要旨の裏面でございます。
附則第10条の3の改正については、耐震改修促進法の改正に伴い、耐震診断を義務づけられた一定の既存建築物について、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に、国の補助を受けて耐震改修工事を実施し、一定の基準に適合することが証明された耐震基準適合家屋に係る固定資産税について、工事の完了した年の翌年度から2年度分の税額の2分の1を減額する措置が新たに創設されたことに伴い、その申告規定を追加するものです
これは、昨年11月施行の改正建築物耐震改修促進法を受けて、県が指定する緊急輸送道路50路線の沿道にあり、1981年5月以前に着工し倒壊時に道路の半分を塞ぐおそれのある建築物が対象になっています。耐震診断費用は原則として国と県で全額支給し、所有者負担をゼロにする予定で、2019年3月末までに耐震診断結果を県などに報告しなければならないとしています。 そこで、2点質問いたします。