豊橋市議会 2019-12-02 12月02日-01号
4点目は粉じん濃度測定を行うことの4点です。 あわせて、関係機関への報告を行いました。 解体作業は当日速やかに停止し、アスベストの固化は当日中に行い、翌日固化した部分と屋根全体をシートで覆うとともに、粉じん濃度測定を行いました。 搬出された屋根材については指示をした時点で既に溶融されており、回収することができませんでした。
4点目は粉じん濃度測定を行うことの4点です。 あわせて、関係機関への報告を行いました。 解体作業は当日速やかに停止し、アスベストの固化は当日中に行い、翌日固化した部分と屋根全体をシートで覆うとともに、粉じん濃度測定を行いました。 搬出された屋根材については指示をした時点で既に溶融されており、回収することができませんでした。
こうした隔離された空間の中で、粉じん飛散抑制剤を散布しながらアスベスト除去作業を進め、作業中・作業後はアスベストが外部に漏れていないか確認のため、粉じん濃度測定を行います。 また、非飛散性アスベストは、可能な限り破壊や破断を行わないように湿潤しながら除去します。 ◆8番(橋本浩三君) 特に問題となるのが、この飛散性のアスベストだと思われます。
一宮市役所一宮庁舎石綿粉じん濃度測定、測定対象としては室内空気中の石綿、クロシドライト粉じん濃度です。試料の採取場所は、こちらの本町2丁目5の6、一宮市役所一宮庁舎の8階で調査を行いました。測定日は平成26年2月24日月曜日です。測定機関は、先ほど申し上げました一般財団法人東海技術センターです。
工事の概要でございますが、役場庁舎アスベスト撤去1760.5平米、中央公民館、同じく 465平米、総合体育館、同じく 602.7平米、上記面積分の撤去前粉じん飛散抑制剤塗布、撤去後グラスウールボード張り、粉じん濃度測定。以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(岡部光昭君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 ◆10番(橋本渉君) 10番橋本です。
よって、国においては、トンネルじん肺による被害の深刻な実情を踏まえ、発注者及び施行者に対する適切な指導を行うとともに、粉じん濃度測定の義務付けや坑内労働者が粉じんにさらされる時間の短縮・規制など、トンネルじん肺の根絶に向けた抜本的な対策を早期に確立されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
粉じん濃度測定費の1ヵ所当たりの単価が本庁舎と配水場を比較した場合、本庁舎がなぜ安いのかとの質疑に対し、1部屋の床面積が50平方メートルを超えるところは測定箇所が3ヵ所必要となり、割安になっていますとの答弁がありました。
今回算定いたしますには、国土交通省が示しておりますアスベスト粉じん濃度測定という箇所数の基準がございます。そういった箇所数の基準によりまして、教育委員会ではその基準の最大調査箇所、21ヵ所ということで見積もったわけでございます。
そのうち、アスベストの使用が確認をされました施設につきましては、アスベスト粉じん濃度測定を行いましたところ、アスベストの飛散は認められておりませんでした。 また、今後の調査で、吹きつけアスベスト等の使用が確認された場合には検査を実施し、飛散のおそれがあれば早急に排除または封じ込め等の飛散防止対策を実施してまいりますので、よろしくお願いをいたします。
その主な内容は、1件目、ダイオキシン類分析委託料が増となっているが、その内容について伺いたいとの質問に対して、ダイオキシン類対策特別措置法の改正により、焼却施設における運転や点検作業が常時行われている作業場を対象として、空気中のダイオキシン類の測定が義務付けられ、作業場におけるダイオキシン類濃度分析及び粉じん濃度測定を年1回実施するため、新規計上したことによる増額ですとの答弁がありました。