田原市議会 2018-12-17 12月17日-04号
債権管理計画の進捗管理や債権管理調整会議における個々の案件の審議を行う中で、情報の集約を図りたいと考えている、との答弁が、債権の管理手続を各所管課で行うとのことだが、それぞれの課で各種手続を行うことは、手続に一貫性を欠くことにならないか、との質疑に対し、債権管理調整会議において各種手続や債権放棄について統一的な基準を定めていく。
債権管理計画の進捗管理や債権管理調整会議における個々の案件の審議を行う中で、情報の集約を図りたいと考えている、との答弁が、債権の管理手続を各所管課で行うとのことだが、それぞれの課で各種手続を行うことは、手続に一貫性を欠くことにならないか、との質疑に対し、債権管理調整会議において各種手続や債権放棄について統一的な基準を定めていく。
これは業務の契約の停止になるのかどうか、ちょっと心配なんですが、いずれにしても指定管理手続の中での業務報告と、PFI事業でのモニタリングや指導改善、これはどちらの方もあります。どちらをどのようにやっていくのか、手続条例の規定に従うのか、両方ともやっていくのか、この点がよくわからないのでお知らせをいただきたいというふうに思います。
一般質問の中でも多くお話しさせていただき、質問もさせていただきましたので、あえて重複発言は控えさせていただきますが、今回の指定管理手続としては、公募で募集をし、手続としては何ら問題がないというような見解でありますが、今回のことがただ単に観光交流センターを指定管理するということだけの問題ではなく、市民や多くの団体が培ってきたまちに対する気概や心と心をつなぐ大切なものを失わせていく大きな要因になっていくことを
一色の条例を見ますと、確かに弁天サロン等は、これまでの条例では指定手続がそれぞれの中で含まれていたというふうに認識をしているんですが、ところが今度の条例改正でこの指定手続の関係は、新たな弁天サロンの中では指定手続部分については条例から除かれて、西尾市指定管理手続条例に従ってというふうな条文が1つ入っております。
岩倉市公の施設に係る指定管理者の指定管理手続等に関する条例第2条第1項、同条例第4条第2項の規定により、指定管理者を公募し、選定委員会の意見を聞いて選定するというふうになっております。この条例に基づき、岩倉市生涯学習センターの指定管理者について公募をし、指定管理者選定委員会を設置した上で、応募業者のプロポーザルを受けて、特定非営利活動法人、来未iwakuraが選定されました。
基本協定書では、損害賠償の項目が明記されているものの、文言としてはあいまいですし、指定管理手続等に関する条例第9条には、施設の破損等に関する損害賠償しか明記されていません。指定管理期間未満で撤退した場合の損害賠償請求を明確にするため、条例にしっかり明記すべきと思いますが、その考えはございませんでしょうか。 ○議長(水野慶一) 鈴村総務部長。
また、西尾市財産管理規則第4章債権第1節の管理手続第43条を見ますと、これは債権の保全措置ということですが、債権を保全するために必要がある場合には、次の各号に掲げる措置をとらなければならないとしまして5号ほどあるわけであります。これらを踏まえまして議題3の(1)、平成10年度における市税別滞納金のうち徴収されました金額。 また、(2)同年度末における市税の保全を講じた件数、金額。