津島市議会 2018-08-27 平成30年第3回定例会(第1号) 本文 開催日: 2018-08-27
次に、空家等対策の実施体制については、総務部地域安全課が所管し、危機管理交通担当部長を委員長として関係課長で組織している空家等対策推進委員会と市長を初めとした学識経験者の方々で組織した空家等対策協議会、また宗像市空家等対策計画を平成29年3月に策定、それぞれの案件について協議され、全相続人相続放棄や相続人不存在による案件の略式代執行を今までに2件行われています。
次に、空家等対策の実施体制については、総務部地域安全課が所管し、危機管理交通担当部長を委員長として関係課長で組織している空家等対策推進委員会と市長を初めとした学識経験者の方々で組織した空家等対策協議会、また宗像市空家等対策計画を平成29年3月に策定、それぞれの案件について協議され、全相続人相続放棄や相続人不存在による案件の略式代執行を今までに2件行われています。
また、相続人が相続放棄したと主張される場合には家庭裁判所に照会をいたしまして、実際に相続放棄の手続がなされているのかどうかを確認しております。 ○宮薗伸仁副議長 馬嶋議員。 ◆5番(馬嶋みゆき) 調査、確認は相続人が多数の場合もあって、負担や苦労が多く、手間もかかると思いますけれども、地域などでまだ問題となっていない空き家などの中には、所有者不明のものも多く存在するのではというふうに思います。
252: ◯税務課長 所有者所在の不明の場合の対策としましては、不在者財産管理制度や所有者の死亡により相続人がいなかったり、相続人が相続放棄している場合については、相続財産管理制度の利用が考えられます。
昨年6月、元総務大臣増田寛也氏を座長とする所有者不明土地問題研究会によって、利用価値や資産価値のない土地、相続未登記や相続放棄の土地が九州より広い面積があるとの報告がありました。
しかし、所有者の中には、配偶者、子ども、親やきょうだいなどの親族がいない、または相続人全員が相続放棄をして相続人が誰もいない場合がありますので、このような場合は所有者が存在しないこととなります。今年度はこのような事例が10件あり、該当する土地は21筆、約3,600平方メートルとなっています。
◎税務課長(杉江範久) 先ほど第1答弁のところで申し上げました3件のうちの2件につきましては、住民票や戸籍謄本等の公用請求、家庭裁判所等への相続放棄等の部分を確認する調査を行い、把握している部分もございますが、地方税法の規定で、納税者が市内で所有する全ての土地の固定資産税の課税標準額の合計額が30万円に満たない場合につきましては、固定資産税を課することができませんので、したがいまして、税額が生じず
535 ◆市民協働部長(遠山隆夫) 不動産登記簿上の所有者不明土地が市内にどれくらいあるかは把握しておりませんが、固定資産税を課税する上で、土地所有者が死亡し、相続放棄、または、相続人が特定できず納税義務者が不存在となっている土地については2件ございます。
◎総務部長(村井篤君) 現在、納税義務者が死亡し、相続人が不在、または相続放棄により固定資産税の納税通知書をお送りできない状態になっておりますのは、平成29年度の固定資産税の賦課におきまして6件ございます。 ◆2番(鈴木貢君) 今伺いまして、この所有者不明の土地が江南市にも6件存在するということですが、それはいつごろから発生したものでございますか、お聞かせください。
所有者不明の大きな要因に、相続放置や相続放棄があります。不動産登記については、義務ではなく、任意となっているために相続を引き受けない事例が出ているようです。このような問題解決のために、国も新しい新制度を創設する意向のようであります。きょうの中日新聞についておりました。ちょっと簡単に読ませていただきます。
相続権利者に確認しても管理者が決まっていない場合には、管理者の一人として空き家の管理をお願いするとともに、管理者を決定するため相続権利者間での遺産分割協議や相続放棄等の法的手続を依頼しております。 ◆鈴木博議員 管理者特定のための対応についてはわかりました。
国の所有に移しておくシステムをつくると、よりスムーズに相続放棄ができる条例も必要ではないかと、利活用できるメリットがあると私は考えております。これは提案にしておきます。 次に、要旨2、空き家等の利活用の促進について。 これは、私の身近なところから質問がありました。旧市街地、これは町家等の伝統的な家屋が残っております。ただし、高齢者一人で住まわれておりますが、今は手放すことも考えてみえます。
なお、特定空き家等につきましては、所有者の確知や相続放棄物件への対応、代執行費の回収などが主な課題であるというふうに考えております。 ○三木雪実議長 朝井賢次議員。 ◆1番(朝井賢次) 本年5月より施行されて9月に特定空き家を代執行されたと、これ、愛知県で初めての取り組みだというふうにお伺いしております。
次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計決算について、歳入、貸付事業収入中、滞納繰越分貸付金元金と貸付金利子を合わせて2,042万円余の2件不納欠損された理由について、説明願いたいとの質疑に対し、平成28年度の不納欠損については、1人が相続放棄により債権放棄ということである。もう一人については、時効の援用により不納欠損したということであるとの答弁がありました。 次に、採決結果を報告します。
時効の理由といたしましては、生活困窮や納付意思の欠如、折衝不能、死亡、出国等で、執行停止の理由としましては、死亡による相続放棄、居どころ不明による職権消除等でございます。 次に収入未済額1,595万8,539円の詳細でありますが、現年度分の581万6,240円は273人、1,372件で、最高額が9万7,920円、最低額が1,920円であります。
2つ書いてありますが、合計で51件、166万6,085円でございまして、放棄した理由は債務者の相続人全員の相続放棄があったこと及び債務者の所在不明により徴収の見込みがないことによるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(出口勝実君) 報告が終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。
また、相続放棄をされているケースも多くございます。相続放棄がなされ、相続人不存在である場合でも相続人が相続放棄の手続をされたか、裁判所に確認をとる必要がございます。このような手続を踏んでいきますと、結果として解明までに3年ほどの期間を要する場合もございます。
しかし、この連帯保証人へのお願いで、解決できない場合には、相続人を調査いたしまして、相続人に片づけや返還の手続を依頼することになりますが、昨今では、相続人が入居者との平素のつき合いが疎遠であることや、生前のトラブル等の理由から、連絡がついても無関係であることを主張される方や相続放棄される方も出てきております。依頼の手続に反応がなかったりする方など、返還されないケースも発生しております。
土地建物の相続放棄が近年、二、三年の間に3倍ぐらいに増えているようであります。これも究極、市が壊さなければいけない話になるのかもしれません。予算を使って。という要望が出てくる。壊さざるを得ないということが出てくるのではないかなと私は危惧しております。その辺どう考えるか。
こういったことから、これからは、ひょっとすると相続する方がお見えにならない土地や建物が発生してくるのではないかと考えられますが、所有者が不明な場合や相続人が全員相続放棄した場合など、指導などを行う相手がいない場合に、この問題のある空き家、草生えとなっている土地や耕作放棄地に対して、行政側としてはそれぞれどのような措置、対策ができるのかお尋ねします。
◆23番(横井忠史君) では、相続が確定しないとか、また相続人が不明、相続放棄の場合の課税はどうなりますか。 ◎総務部長(和家淳君) 土地家屋の所有者が死亡をした場合で、相続人がいない、または相続権者の全員が相続放棄をした場合は、民法第951条の規定によりまして、被相続人の相続財産は法人とすることとされ、この法人は相続財産法人と呼ばれております。