瀬戸市議会 2023-09-05 09月05日-04号
警戒レベルを用いた防災情報は、令和3年5月の発令基準変更に伴い、広報せと、市ホームページへの掲載、自治会回覧のほか、危機管理課窓口においてパンフレットを配付するなど、周知に努めてまいりました。 また、令和4年3月には瀬戸市防災ガイドマップを作成し、ハザードマップの掲載をはじめ、警戒レベルの持つ意味と市民の皆様が取るべき避難行動を解説し、全戸配付をしました。
警戒レベルを用いた防災情報は、令和3年5月の発令基準変更に伴い、広報せと、市ホームページへの掲載、自治会回覧のほか、危機管理課窓口においてパンフレットを配付するなど、周知に努めてまいりました。 また、令和4年3月には瀬戸市防災ガイドマップを作成し、ハザードマップの掲載をはじめ、警戒レベルの持つ意味と市民の皆様が取るべき避難行動を解説し、全戸配付をしました。
碧南市では、避難指示等の判断伝達マニュアルを策定しておりまして、この中で、水害及び高潮の災害、土砂災害、津波の災害を対象としまして、早期に避難が必要となる高齢者などに対する避難と、それ以外の者への避難指示及び緊急安全確保時の避難と、段階的に避難情報の発令基準を定めております。
そのためにはありきたりの発信内容ではなく、切迫度に応じた情報発信が有効であることから、住民への緊迫感のある情報内容となるよう工夫をすることと併せて、避難情報の発令基準を明確にし、適切なタイミングで避難を促していく必要があると思います。 そこで(3)の2回目として、災害から命を守るための確実な避難行動に向けた取組についてお伺いいたします。
本市のスポーツの場においては、熱中症警戒アラートの発令基準より厳しい、暑さ指数が28度以上で「厳重警戒」以上となった場合に施設利用者に注意喚起を行っているほか、OBUエニスポにおいては、講師が教室に熱中症指数計を携帯し、教室内容の変更や中止の判断をしております。
1、レベル3、レベル4、レベル5の発令基準は降水量によって決定されるのか。 2、レベル3になった場合、高齢者等が危険な場所から避難するときに、手助けが必要な人、避難ルート、避難先を決めておく個別支援計画はあるのか。 3、レベル4までに危険な場所から必ず全員避難するということであるが、レベル5の発令基準は何か。 以上、壇上での質問を終わります。
土砂災害が発生するおそれがある場合、市町村は住民に対して避難指示を発令することになると思いますが、避難指示の発令基準をどのようにしているのかお伺いをいたします。 ○議長(森下田嘉治) 防災局長兼防災対策課長。
これを受け、市町村が避難情報の発令基準を検討、修正する際に参考にしています避難勧告等に関するガイドラインを名称を含めて改正しておりますが、公表されています。
令和2年2月18日に開催いたしました扶桑町防災会議におきまして、木曽川の氾濫が想定される場合におきまして避難勧告等の発令基準を作成してございます。その中で、犬山水位観測所の水位が11.6メートルに達した場合、警戒レベル3相当の高齢者等は避難が必要となりますので、第2次非常配備を取り、避難準備、高齢者等避難開始の発令を行います。
避難勧告・指示の発令基準、これがうまくいかないと、被害が大きくなることも想定されるわけなんですが、この避難勧告・指示の発令基準というのは、具体的、客観的な内容で設定されているんでしょうか。
◎前田清彦防災対策監 避難勧告の改善につきましては、国土交通省豊橋河川事務所の調査結果をもとに、平成29年9月15日付で、金沢霞地区の避難勧告等の発令基準となる水位の見直しを行いました。
143: ◯市長公室長(安井賢悟君)[88頁] 浸水害時における避難勧告等の避難情報の発令基準につきましては、木曽川の木曽成戸観測所及び日光川の古瀬水位観測所の水位を判断基準としております。
内閣府は、報告の内容を踏まえて、関係省庁が連携して実施する具体的な取り組みをとりまとめるとともに、地方公共団体が避難勧告などの発令基準や伝達方法を改善する際のガイドラインとして、平成31年3月に避難勧告等に関するガイドラインを改定したところでございます。 以上でございます。 ○松下広和議長 大場昌克議員。 ◆大場昌克議員 ありがとうございました。
現在、半田市では地域防災計画において、住民の適切な避難行動を促すため、避難勧告や避難指示の発令基準、情報伝達手段、非常配備体制などを定めています。あわせて、過去の浸水被害地域をあらわしたハザードマップを作成するなど、風水害時に対処しています。
警戒レベルの追加により伝達内容は変更しましたが、避難勧告等の発令基準そのものは改定をいたしておりません。 3の各警戒レベルに対応するとるべき行動等でございますが、表に記載のとおり警戒レベルが5段階に分かれておりまして、警戒レベル1から2は、注意報の発表等のように気象庁が発表する段階で、警戒レベル3から5は、市が発令する段階となっております。
安藤輝政主事 ┃ ┣━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃第1 ネーミングライツ制度の導入について ┃ ┃第2 西尾市補助金等検討委員会による補助金の評価について ┃ ┃第3 西尾市本庁舎多目的室及び多目的広場の貸出しについて ┃ ┃第4 高潮に関する避難勧告等の発令基準
4 高潮に関する避難勧告等の発令基準の見直しについて 資料 議題4資料 高潮に関する避難勧告等の発令基準の見直しについて 危機管理局長より次のように説明。
また、光化学スモッグ注意報等の発令基準は、オキシダント濃度の1時間値が0.08ppm以上になった場合となっています。平成29年度は全ての測定局で環境基準に適合しませんでしたが、光化学スモッグの注意報等の発令はなかったと報告されています。
◆21番(平野寛和君) 稲沢市では、近年、避難情報を発令していないようだが、発令基準はあるのですか、お尋ねいたします。 ◎総務部長(清水澄君) 木曽川、日光川、五条川、青木川、領内川、三宅川、福田川の各避難判断水位への到達、かつ今後の水位上昇が見込まれる際に発令することといたしております。以上でございます。
本市における避難情報等は、「水害・土砂災害に対応するための避難勧告発令等に関する判断マニュアル」におきまして、避難準備・高齢者等避難開始と避難勧告の発令基準を地区ごとに定めていることから、避難勧告等の発令基準に変更はございません。 今後は、警戒レベルを付した避難勧告等の発令となることを市民の皆様に周知してまいります。
さらに、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考となるよう、本年3月29日に避難勧告等に関するガイドラインの改定を発表いたしました。 そこでお尋ねいたします。本市におきましても、近年のゲリラ的な豪雨やそれに伴う水害など、身をもって経験している立場から、今回の改定をどのように捉えているのかをお伺いいたします。