大府市議会 2020-09-11 令和 2年第 3回定例会−09月11日-03号
この条例の第1条「目的」では、「大府市環境基本条例の基本理念にのっとり、地域の環境美化に関する課題について、市民、事業者及び市の役割を明らかにし、それぞれがその役割を果たし、協働して取組を進めるとともに、快適で清潔な暮らしを阻害する行為を禁止すること等により、『健康都市おおぶ』にふさわしい美しいまちをつくることを目的とする」と記されています。
この条例の第1条「目的」では、「大府市環境基本条例の基本理念にのっとり、地域の環境美化に関する課題について、市民、事業者及び市の役割を明らかにし、それぞれがその役割を果たし、協働して取組を進めるとともに、快適で清潔な暮らしを阻害する行為を禁止すること等により、『健康都市おおぶ』にふさわしい美しいまちをつくることを目的とする」と記されています。
③ 瀬戸市環境基本条例第10条には「市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない」とある。今回の美濃帯掘削による残土搬入には環境汚染の可能性があるが、これは「公害の原因となる行為」であり、規制の対象となると考えるが見解をうかがう。また、市としての対応が必要と考えるが見解をうかがう。
主な提案理由としましては、この案を提出するのは、教育費において、本市政策決定されている環境基本条例及び環境基本計画との整合性を高め、整えるようにする。また、新型コロナウイルス感染症拡大に関連した社会情勢の激変、混乱に伴う財政措置の必要性を勘案し、特別職及び市議会議員の報酬、期末手当における一部を予備費へ算入し、市民の生活、経済の安定に向けた対策に反映させたいからであります。
既に本市の環境分野においては,環境基本条例等において持続可能な社会の構築を目指すことを掲げ,環境への負荷低減に向けた取り組みを行っているほか,地域福祉をはじめ,さまざまな分野において,市民の皆様の安全安心な暮らしを将来にわたって確保できるように取り組んでおります。
CO2の削減については、知立市では2007年(平成19年)に知立市環境基本条例を策定し、第8条に基づき、2008年から第1次環境基本計画をつくっております。現在は2018年(平成30年)3月につくられた第2次計画の中で、この問題は取り組まれていると認識をしております。 また、第2次環境基本計画の中では、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)も包括した計画となっているところでございます。
これは、東浦町の環境を守る基本条例、環境基本条例といいますが、まさに理念条例でずっと行われております。この条例の中には、飼い主の責務、町の責務があります。しかし、責務を負っているかどうか、長年、私ども環境を守る町ぐるみでボランティアで行っておりますが、イエロー作戦というのをやっております。ふん害のうんち拾いなんですね。これをやっております。
205 ◯経済環境部長(神谷 篤君)[23頁] 地権者、町民の方につきましては、町広報に環境基本条例に係る啓発記事を掲載してまいります。 事業者の方に対しましても、同様に啓発チラシを配布してまいります。
○議長(山崎高晴) 産業環境部長・・・ ◎産業環境部長(岡部直樹) 刈谷市環境基本条例で、本市の環境の保全と創造に向け、1つ目、「市民が健康で文化的な生活を営む良好な環境を確保しつつ、将来の世代に継承していくこと」、2つ目として「人と自然が調和し、環境への負荷が少ない循環型社会を基調としたまちを目指して、すべての者が協働すること」、3つ目といたしまして、「地球環境の保全は、すべての者の自主的かつ
過去の経緯を調べてみますと、かつて尾張旭市環境基本条例という条例があり、その基本理念にのっとり、尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例が制定されたようです。その経緯についてお伺いをします。よろしくお願いします。 ○議長(若杉たかし) 答弁に入ります。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(石坂清二) お答えします。
◆委員(久永和枝) そうしますと、環境基本条例の中でも、事業所の役割として出てきているわけですけれども、そういったことから、環境審議会の中で、ここは市民の方もみえるし、行政もいるし、そういった意味では三者以上の方が集まっているわけですので、そこで知恵を出し合うということも一つかなというふうに思うんですが、その条例の事業所の役割というのは、今の段階で果たせているというふうに感じてみえるのか、お伺いいたします
問い、「大府市宅地開発行為等に関する指導要綱」の目的規定に「大府市環境基本条例第10条の規定に基づき」とあるが、本条例には環境基本条例の精神が盛り込まれているのか。 答え、大府市環境基本条例を踏まえた内容となっているため、要綱と変わらないと考えている。 主な質疑応答は以上ですが、本議案については、賛成討論が委員1名からありましたので、その内容を簡潔に御報告します。
そして、新たな条例と目的を比べたんですが、要綱には、第1条の目的に「大府市環境基本条例第10条の規定に基づき」とありまして、今回の条例制定に当たって、条例と条例になるので、それの整合性というのは難しいと思うんですけれども、環境基本条例の精神が盛り込まれているかどうか、お尋ねいたします。 ◎建築住宅課長(奥村和弘) 環境基本条例のうちの良好な住環境、そちらのほうは規定させてもらっております。
◆4番議員(鷹羽富美子) 大府市には環境基本条例というのがありますね。 それで、その中の「開発行為等に関する施策」として、第10条第2項のところに「市は、土地の区画又は形質を変更する開発行為等により、自然及び良好な生活環境又は歴史的及び文化的な遺産の保存が阻害されることのないように、必要な施策を講ずるものとする」。
ただ、問題は、環境審議会という組織が環境基本条例に位置づけられていて、環境行政に対する強い権限も有し、市に対する勧告権などもある組織がある。そこでも自己点検をするべきじゃないかと。じゃあ、議会の中で誰がそこの委員に行っているんだといったら、僕なんですね。だから、久世議員、何をやっているんだという話でもあるわけです。
東郷町の環境基本条例を生かした取り組みについてはどのようか、お伺いしたいと思います。
2点目、また本市には、先ほど中西議員の代表者質問の中にもございました新城市環境基本条例というのがございます。その第14条に規定する新城市環境審議会というのはいつ開催されるのか。 3点目、平成30年3月31日現在で、これ毎年出ているわけでありますが、「新城市の環境」というのがございます。それには、環境ビジョン2というのがありまして、安全・安心・快適なまちとあります。
先ほど述べた条例のほかにも、大府市協働のまちづくり推進条例、大府市中小企業の振興でまちを元気にする条例、犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例、大府市交通安全条例や大府市環境基本条例など、これらの条例には、市民の役割や市民の責務、市民の理解・協力など、市民の行動に対しての条項が規定されています。
私の基本認識は、環境基本条例というのがあって、この条例に基づいて環境審議会が設置されているというふうに思っています。別に今の10年間の計画を環境基本計画という形で定めているというふうに思っています。
条例つくって魂入れずという言葉がありますけれども、同じ経済環境部の中で、残念ながら環境基本条例が、この議会で指摘を受けたような形になりました。そういう点では、今回の産業振興基本条例に基づいた施策の展開というのは、非常に重要だというふうに思っています。
環境基本計画、環境基本条例についても、市民が何十回と会議、ワークショップを重ねて、1年以上の時間をかけてつくられていたものでした。 環境基本計画を裏づける環境基本条例にも、環境市民会議というものが明記されているにもかかわらず、以前この議会でも話題になりましたけども、それがじゃあ今行われているのかといったら、平成20年を最後に10年間ほど行われていないというのが現状です。全く形骸化している。