東海市議会 2017-03-22 平成29年 3月定例会 (第5日 3月22日)
今後予定されている国の情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関等とのデータ連携において、情報の照会者及び提供者の名称、照会及び提供の日時並びに特定個人情報等、やりとりした内容が記録されるものである。 議案第2号、「東海市税条例等の一部改正について」。 審査結果。付託された本案については、税務課統括主幹から補足説明を受け、慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
今後予定されている国の情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関等とのデータ連携において、情報の照会者及び提供者の名称、照会及び提供の日時並びに特定個人情報等、やりとりした内容が記録されるものである。 議案第2号、「東海市税条例等の一部改正について」。 審査結果。付託された本案については、税務課統括主幹から補足説明を受け、慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。
改正の理由は、個人番号の利用等に関して規定しております、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び提供できる特定個人情報等の詳細を規定した省令となります、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令が一部改正され、平成29年5月30日から施行されることとなりましたので、これらの改正に基づき、本条例の規定
◎総務部長(和家淳君) 特定個人情報等の取り扱いに関する安全措置を行っていただく必要がございますが、市では、個人番号を取り扱う事業者の安全管理措置に関するお問い合わせや相談があった場合には、国によって設置をされております個人情報保護委員会が出しております特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインや、そのQ&A、いわゆるよくある問答集において対応方法が詳しく解説をされているところでございますので、
議員の言われる中小の事業所においては、内閣府から発表されております個人情報保護委員会作成の特定個人情報の適切な取り扱いに関するガイドラインにおきまして、中小規模事業者は事務で取り扱う個人番号の数量が少なく、また特定個人情報等を取り扱う従業者が限定的であるということなどから特例的な対応が示されておりますので、そちらを参考にしていただきまして、適切な措置を講じてしていただく必要があると考えております。
また、個人番号は個人情報に該当し、東浦町個人情報保護条例が適用されますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律は、個人番号を含む特定個人情報及び情報提供等記録について、より厳格な保護措置を講ずることとしており、これを受けて、平成27年第3回東浦町議会定例会において、特定個人情報等の取り扱いを盛り込むため、東浦町個人情報保護条例の改正を行ったところです。
次に、第96号議案ですが、番号利用法いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、個人番号を含む個人情報である特定個人情報等に関する岡崎市の規定を整理し、適正な取り扱いを定めるものであります。個人番号にはまだまださまざまな危惧がある中で、本市としてしっかりとした規定を設け、それを遵守していただくとともに、人命にかかわる緊急事態などの非常時には適切な活用がされるようお願いをいたします。
番号法の施行期日が平成27年10月5日に定められたことに伴い、関係規定を整備するため、特定個人情報等の利用及び提供に制限をつけ、これまでの個人情報よりも厳格に管理するための改正と理解しています。
◎総務部長(佐藤和弥君) 江南市における特定個人情報等の取り扱いに関する保護措置でございますが、今回、議案として上程しております議案第48号でございますが、江南市の個人情報保護条例の一部改正、この中で特定個人情報の取り扱いなどについて、従来の個人情報よりより厳格な内容で新たな規定を設けております。
が平成25年5月31日に公布されまして、平成27年10月5日から施行されることに伴い、特定個人情報等の利用に関して必要な措置を講ずるため、条例の一部を改正するというものでございます。
番号法に定める特定個人情報等について、新たに設定する第5項で「特定個人情報」、第6項で「情報提供等記録」、第7号で「保有特定個人情報」、第8項で「特定個人情報ファイル」について、それぞれ定義規定を設けます。
これを受けて、特定個人情報等の取り扱いについて、同様に定めるため条例改正を行うもので、改正内容において、特定個人情報に関する部分と情報提供等記録に関する部分の施行期日が異なるため、2つの条を置いて、分けて改正させていただくものでございます。 第1条は、東浦町個人情報保護条例の一部を改正する条例で、次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるものであります。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、特定個人情報等に係る規定を整理するものでございます。
議案第91号豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法の施行に伴い、市が独自に個人番号を利用することができる12の事務や異なる部署の間で授受できる特定個人情報等について必要な事項を定めるものでございます。 14ページをお願いいたします。
議案第91号豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法の施行に伴い、市が独自に個人番号を利用することができる12の事務や異なる部署の間で授受できる特定個人情報等について必要な事項を定めるものでございます。 14ページをお願いいたします。
国の機関は、番号法第29条、第30条で行政機関個人情報保護法や個人情報保護法等について読みかえることで対応しておりますが、地方公共団体に対しては特定個人情報等の取り扱いについての必要な措置を番号法第31条で定めていることから、今回、扶桑町個人情報保護条例を一部改正するものでございます。 この下に表がございます。
1つ目としましては、特定個人情報等の言葉の定義を加えること。2つ目、特定個人情報の目的外利用の禁止規定を追加すること。3つ目、特定個人情報保護評価書に係る重要事項を個人情報保護審議会へ諮る旨を定めたこと。4つ目、番号法の定めのとおり、法定代理人、任意代理人による特定個人情報の開示、訂正及び停止の請求ができる旨を定めることの4点でございます。
議案第59号「津島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について」は、行政手続における特定の個人を識別するため、番号の利用等に関する法律の規制による特定個人情報ファイルの取り扱いについての調査審議の権限及び津島市個人情報保護条例の一部改正に伴い、保有特定個人情報等について規定するものであります。
第1は、用語の定義をし、第2は、全項目評価に係る特定個人情報保護評価を審査会へ意見聴取することを規定し、第3は、個人番号が含まれる情報の取り扱いにおいて厳格な保護措置を講ずるよう特定個人情報、情報提供等記録、保有特定個人情報等に関しまして規定をするものでございます。また、第4は、死者に係る個人番号の保護について、第5は、他の法令等との調整について規定するものでございます。
これは、行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律が平成25年5月31日に公布され、平成27年10月5日から施行されることに伴い、特定個人情報等の利用に関して必要な措置を講じるため、条例の一部を改正するというものであります。 施行年月日は、平成27年10月5日であります。
今後は、重点取組でもご説明いただいた特定個人情報等セキュリティー対策の推進や、市民への積極的な広報などに取り組んでいただくことに対し賛成とします。 続きまして、議案第84号平成27年度豊田市一般会計補正予算について2点申し上げます。 1点目は、再生可能エネルギー普及促進費についてであります。