しかも要介護1・2の方は原則、特養ホームへの入所対象外という状況になり、必要に迫られ申請はしたけれども入所できない、そして特例入所も16件ということでありますが、それらの待機者のカウントもされなくなりました。要介護3から5という介護度が重く、施設入所が必要な260名の方は施設があくのを待ち続け、果たして生きているうちに入所できるのか、本当に問題は深刻です。
②特別養護老人ホームに要介護1・2の方が入所できる「特例入所」について、広報を積極的に行い、入所希望者に対して「特例入所」を適用してください。 (4)総合事業について ①総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サービス利用者の「状態像」を一方的に押しつけたり、期間を区切った「卒業」はしないでください。
次に、空所のある特別養護老人ホームに、要介護1・2の方を入所させる件でございますが、特別養護老人ホームの入所につきましては、要介護3から5までの方と限定されておりまして、要介護1・2の方につきましては、特例入所の要件に該当する方に限られますので、よろしくお願いいたします。
委員会では、介護度2以下の特例入所判定者の人数もお聞きをしましたが、わからないとのことでしたので、さらに深刻さを感じました。その上で第7期計画では、2025年問題が差し迫ってくる時期にあるにもかかわらず、施設整備計画は3年間で1カ所、定員100床ということです。これでは到底、入所待機者の解消の見込みもなく、解消する気もないのかという計画です。
277 ◆高齢介護課長(山田昌宏) 先ほど言ったように、特別養護老人ホームが3、4、5の方については入所要件になってきますが、それ以外の方は特例入所という形でないと入所ができないということでございます。やはり、認知症の方でどこかへ行ってしまうだとかということもあろうかと思います。
2)特別養護老人ホームの特例入所につきましては、制度が適正に運用されるように、引き続き施設への指導を徹底してまいります。 続きまして、(4)総合事業についてでありますが、1)総合事業におけるサービスの提供は、過剰なサービスとならないよう、アセスメント結果に基づく公正・中立なケアマネジメントとサービスが提供できるように努めてまいります。
請願書の中にある特別養護老人ホームに要介護1・2の方が入所できる特例入所についての広報を積極的に行い、入所希望者に特例入所の要望については、既に豊田市において行っており、平成27年度は導入当初で対応実績が多い状況でしたが、平成28年度と平成29年度現在においては、年に数件の実績であります。
請願書の中にある特別養護老人ホームに要介護1・2の方が入所できる特例入所についての広報を積極的に行い、入所希望者に特例入所の要望については、既に豊田市において行っており、平成27年度は導入当初で対応実績が多い状況でしたが、平成28年度と平成29年度現在においては、年に数件の実績であります。
②特別養護老人ホームに要介護1・2の方が入所できる「特例入所」について、広報を積極的に行い、入所希望者に対して「特例入所」を適用してください。 (4)総合事業について。 ①総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サービス利用者の「状態像」を一方的に押しつけたり、期間を区切った「卒業」はしないでください。
緊急の場合に判定委員会を開いて、入所するかどうかを認めるという特例入所というのもありますけれども、それ以外の希望について、施設側が考えてくれるだろうとか、施設側の判断に委ねるだけではなく、家族への負担や介護をめぐる困難の解消を図るために、施設整備において、在宅以外はカウントしていないという待機者の考え方については、改めて見直す必要があるのではないかということを最後に指摘させていただきまして、全ての私
平成28年度は、この特例入所の実績が4件ございました。 次に、利用者負担の引き上げの状況につきましては、平成28年10月時点の要介護、要支援認定者6,068人のうち、2割負担の方が502人でございます。
知的障害や精神障害、あるいは虐待事例、重度の認知症、こういった方々に対しては特例入所も認められているところであります。この特例入所の実態も含めまして影響がどうなっているのかお聞かせください。 ○議長(黒川 武君) 健康福祉部長。
続きまして、質問項目の2点目、要介護1・2の方の特別養護老人ホームの入所等の状況でございますが、介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降の特別養護老人ホームへの入所については、原則、要介護3以上の方に限定されていますが、やむを得ない事情により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合は、要介護1または2の方の特例的な施設の入所が認められているもので、平成28年度においては、特例入所の申請
次に、平成27年4月1日以降に入所の方で、入所後に要介護2または要介護1に認定された場合、法改正に基づき原則退所していただくことになりますが、特例といたしまして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合には、特例入所として引き続き入所が認められております。
今回の改正により、特別養護老人ホームの入所につきましては、原則要介護3以上の方に限定されることとなりますが、一方、やむを得ない事情により施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合においては、特例入所の対象者として要介護1、2の方でも入所が認められる場合がございます。 ただし、この特例入所を判断する際には、次のことに考慮することとされております。
今回の改正により、特別養護老人ホームの入所については、原則要介護3以上の方に限定されることになりましたが、一方で、やむを得ない事情により、施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、特例入所の対象者として、要介護1、2の方でも入所が認められることになっております。 この特例入所、介護1、2を判断するには、次のことについて考慮することがなされております。
○市民福祉部長(伴 幸俊) 特別養護老人ホームの入所基準は、平成27年4月より原則要介護3以上になりましたが、要介護1、要介護2であっても居宅において日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情があり、特例入所の要件に該当する場合は入所申込みが可能でございます。 入所申込みされた方の心身等の状況により、より緊急性の高い方から入所ができるよう各施設において入所判定を行っています。
○市民福祉部長(伴 幸俊) 特別養護老人ホームの入所基準は、平成27年4月より原則要介護3以上になりましたが、要介護1、要介護2であっても居宅において日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情があり、特例入所の要件に該当する場合は入所申込みが可能でございます。 入所申込みされた方の心身等の状況により、より緊急性の高い方から入所ができるよう各施設において入所判定を行っています。