一宮市議会 2024-03-05 03月05日-03号
◎消防長(帖佐義文) 消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき市町村に設置される地域に密着した消防機関でございます。2024年1月1日に発生した能登半島地震や2011年3月11日に発生した東日本大震災などのような大規模災害が発生した際には、常備消防だけでは到底対応することはできません。地域の実情に精通した消防団の力が必要になります。
◎消防長(帖佐義文) 消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき市町村に設置される地域に密着した消防機関でございます。2024年1月1日に発生した能登半島地震や2011年3月11日に発生した東日本大震災などのような大規模災害が発生した際には、常備消防だけでは到底対応することはできません。地域の実情に精通した消防団の力が必要になります。
消防団とは、消防組織法に基づいて各市町村に設置されている消防組織で、構成員である団員は、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員であり、その一方で、ほかに本業を持ちながら自らの意思に基づく参加、すなわちボランティアとしての性格も併せ持っております。 消防団の活動は消火活動にとどまりません。災害時には救助・救出、警戒巡視、避難誘導、災害防御など、地元のことをよく知っている消防団の協力は不可欠です。
なお、この消防報告は、消防組織法第40条の規定に基づき、消防庁長官が都道府県及び市町村に求めるものでありまして、主として救急及び救助に関する統計及び情報の形式並びに方法が定められており、救急に関しては救急事故等報告要領により報告することとなっているものでございます。 以上でございます。 ○議長(中嶋祥元) 産業環境部長・・・ ◎産業環境部長(伊藤雅人) 関係分についてお答えいたします。
平成18年6月には、「市町村の消防の広域化」が新たに規定された「消防組織法の一部を改正する法律」が公布、施行され、同年7月に告示された「市町村の消防の広域化に関する基本指針」により、「管轄人口10万人未満の消防本部を30万人以上の規模にする」と示され、第1期目の推進計画の実施が通知されました。
とりわけ消防団は、我が国のほとんどの市町村に設置されている歴史ある組織で、また、消防本部、消防署に並ぶ消防機関であるということが消防組織法第9条に記されています。防災について十分な訓練と経験を積んでいることから、それぞれの地域でリーダーシップを取り、自主防災組織や住民に対する訓練指導、防災知識の普及啓発を行うことが期待されます。
消防は昭和23年3月7日、消防組織法が施行され、自治体消防となって70年以上が過ぎました。本市における消防行政に安心・安全を求める市民は、その期待と誇りを感じながら日頃の日常生活を送っています。 しかしながら、発生が危惧される南海トラフ地震や集中豪雨などによる自然災害を含め多種多様な災害に対して、自助・共助・公助のそれぞれの役割は理解するものの、公助として消防行政への期待は当然あります。
1つは、法律によってこの宣誓書が規定されていないという理由で、押印廃止と同時に宣誓書自体も削除するということでありますけれども、消防団は地方公務員法並びに消防組織法に規定されて、市町村における非常勤の特別職地方公務員という位置づけであります。
そのほか、消防組織法で定める消防機関への応援要請については、衣浦東部広域連合の警防本部が行います。 衣浦東部広域連合が行う要請には2種類あり、1つ目は、消防組織法第39条の規定により、衣浦東部広域連合が他市消防機関等と締結する応援協定に基づき消防長が要請する県内の応援隊です。
消防団は消防組織法の第1条に、消防はその施設及び人員を活用し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災、または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に対する被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とすると規定しております。しかし、消防団活動というのは、この消防組織法に規定される本来の任務に関わるのみならず、地域コミュニティーに大きく関わってみえます。
消防本部の消防署と同様、消防組織法に基づきそれぞれの市町村に設置される消防機関で、地域における消防防災のリーダーとしてその地域に密着し、住民の安心・安全を守るという重要な役割を担っており、常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場に駆けつけ、消火活動、救助活動を行う非常勤特別職の地方公務員です。
◎白井直樹消防長 本市の消防団につきましては、消防組織法が施行されました昭和23年3月豊川消防団、牛久保消防団、国府消防団、八幡消防団の4消防団と各消防団にそれぞれ分団を設け、4団20分団で発足しております。 昭和30年4月には、4団制から1団制へ組織改革し、豊川消防団として1団26分団784人の組織となりました。
1、趣旨でございますが、常滑市職員定数条例は、地方自治法、地方公務員法、消防組織法等の法律に基づき部局等の職員定数を定めており、その定数は本市における常勤職員の任用し得る限度を示すものでございます。
あわせて、消防庁は平成30年11月27日付で地方公共団体の業務継続性確保のための非常用電源の整備について通知を発出し、消防組織法第37条の規定に基づく3項目の助言をしております。 1つ目は、非常用電源の整備を図ること、2つ目は、非常用電源については72時間は稼働できるように燃料等を備蓄しておくこと、3つ目は、非常用電源については浸水や地震に備えた対策を講じること。
この条例は、地方自治法、地方公営企業法、地方公務員法、農業委員会等に関する法律、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び消防組織法のそれぞれの規定に基づき、常勤の職員で一般職に属する者の定数に関し必要な事項を定めています。今回、令和2年度における職員の定数の適正化を図るため改正をするものです。 改正の内容ですが、市長の事務部局の職員881人を22人増の903人とします。
副団長の任命が市長から団長になったのはなぜかとの問いに対して、消防組織法では副団長の任命を団長がすることとなっているが、条例では市長になっているため、改めるものであるとの答弁でした。 討論はなく、採決の結果、議案第45号は賛成全員にて原案のとおり可決することに決しました。 以上で、総務くらし建設委員会の報告を終わります。
答えとして、欠格条項にはないが、消防が果たすべき任務に公権力の行使に当たる部分があるので、消防組織法と国の準則に基づき、外国人は任用から外す運用をしてきた。これまで、外国人を消防団員として任用した実績はないが、時代が変わり、外国人を登用する自治体も少なからずある。公権力を行使しない部分での先進自治体の事例も参考にしていきたい。
「豊川市消防団条例における消防団員の欠格条項の規定はどのように定められているのか」との質疑に対し、「消防団員は地方公務員法において、非常勤の特別職の地方公務員とされ、消防組織法第23条の規定により、任用、給与、分権及び懲戒などに関しては、市町村の条例で定めることとされており、条例の中で欠格条項を規定している。内容は、国が示す例に従い、本市を含めて全国的にほぼ同様である。
さて、本市消防は、昭和23年3月7日に消防組織法が施行されたことを受け、同年に消防本部及び消防署所を設置し、自治体消防隊としての歩みを始めたとお聞きしました。 その間、ふえ続ける災害による市民ニーズに応えるために、消防署所の増設や消防車両の整備、消防職員の増員など、時代に合わせた増強が行われてきたとのことです。
この改正により、職員の欠格条項から成年被後見人及び被保佐人に該当する者が削除されたこととあわせて消防組織法との整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。
3つ目といたしまして、消防組織法において条例で定めるべき事項と規則で定めるべき事項を条例の内容を精査し、規定を整備し直すものであります。 (1)といたしまして、条例で定めるべき事項といたしまして、消防団の設置、名称及び区域。消防団員の定員。消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取り扱い。 (2)といたしまして、規則で定めるべき事項といたしまして、消防団の組織。