知多市議会 2013-12-19 12月19日-04号
その主な内容は、消防法施行令の改正内容はとの質問に対して、今回の条例改正は、国において、消火器、火災報知設備などの消防用機械器具等について見直しが図られ、消防法施行令第37条に規定する消防の用に供する機械器具等で、あらかじめ検査を受ける必要がある検定対象機械器具等の種別から、消防ホース、結合金具及び漏電火災警報器が削除され、自主表示対象機械器具等に移行したことによるものですとの答弁がありました。
その主な内容は、消防法施行令の改正内容はとの質問に対して、今回の条例改正は、国において、消火器、火災報知設備などの消防用機械器具等について見直しが図られ、消防法施行令第37条に規定する消防の用に供する機械器具等で、あらかじめ検査を受ける必要がある検定対象機械器具等の種別から、消防ホース、結合金具及び漏電火災警報器が削除され、自主表示対象機械器具等に移行したことによるものですとの答弁がありました。
1の改正に至る経過でございますが、平成23年度に消防庁において消防法施行令で規定する消防用機械器具等の検定対象器具等及び自主表示対象機械器具等の範囲の見直しが行われ、これを受け、消防法施行令の一部が改正されたことに伴い、常滑市火災予防条例の一部改正を行うものでございます。
消防用機械器具等の検定対象品目の見直しが行われ、14品目のうち消防用ホース及び差し込み式またはねじ式の結合吸管が自主表示対象機械器具に移行することに伴い、引用条項が繰り上がったものである。 議案第54号、「消防車両(給水車)の取得について」。 審査結果。付託された本案については、慎重審査の結果、原案のとおり可決されました。 審査の過程における主な質疑応答。委員質疑。給水車の利用目的は何か。