55件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

刈谷市議会 2021-12-01 12月01日-01号

次に、質問ですけれども、2014年、平成26年に消費者安全法改正されました。改正された内容は、高齢者障害者などの消費者被害深刻化であります。高齢者からの消費生活相談は、高齢者人口の伸び以上に増加をしています。年間約20万件、この当時であるということです。そして、二次被害に遭う高齢者増加をしております。年間、このときで、2012年で約9,000件というふうにありました。 

知多市議会 2019-12-10 12月10日-03号

平成26年6月、消費者安全法改正され、地方公共団体における消費生活相談体制を強化するために、消費生活センターなどに事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員消費生活相談員資格試験に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事または市町村長が認めた者から任用することとなりました。

豊橋市議会 2018-12-04 12月04日-02号

その後、平成29年5月29日消費者安全法第33条の規定に基づく意見も出されており、それを受けて文部科学省及びスポーツ庁から関係課長へ、体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について通知されました。 通知内容は、調査委員会において事故等原因調査報告書が取りまとめられ、消費者安全調査委員会委員長より文部科学大臣に対し意見が提出された。 

長久手市議会 2018-08-31 平成30年第3回定例会(第3号 8月31日)

くらし文化部相談監浅井雅代君) 消費者安全法改正は、平成28年4月に施行されまして、その中で地域関係機関連携により、高齢者等消費者被害を防止するための見守りネットワーク体制の構築を図ることとなりましたので、本市においても、高齢者、または障がい者等判断力が不十分となった市民方たち消費者生活被害を防ぐための見守り体制について、地域関係団体事業所、警察、行政等連携が必要というふうに

東海市議会 2017-06-13 平成29年 6月定例会 (第1日 6月13日)

提案理由といたしましては、消費者安全法第10条の2第1項の規定に基づきまして、東海市消費生活センター組織及び運営並びに情報安全管理に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。  条例内容につきましては、1枚はねていただき、1ページから御説明申し上げます。  第1条は、趣旨規定でございます。  第2条は、名称及び位置等の公示の規定。  

扶桑町議会 2017-03-01 平成29年第2回定例会(第1日 3月 1日)

提案理由といたしまして、消費者安全法に基づき、消費生活センター組織及び運営等について定めるため、条例を制定する必要があるので提案をいたします。  次に、扶桑町議会議案第16号 扶桑町議会政務活動費交付に関する条例の一部を改正する条例についてであります。  扶桑町議会政務活動費交付に関する条例の一部を別紙のとおり改正をします。平成29年3月1日提出、扶桑町長 千田勝隆でございます。  

長久手市議会 2017-02-24 平成29年第1回定例会(第3号 2月24日)

その中でも消費生活相談は、消費者安全法に定められている内容であり、具体的には消費者契約に関するトラブル悪質商法訪問販売通信販売等トラブルなど、市民生活に深く関係しています。また、相談回数も多いことから、この市民相談室から独立して消費生活センター設置して対応していくことは考えていないでしょうか。 ○議長(伊藤祐司君) 総務部長

刈谷市議会 2017-02-16 02月16日-01号

第1条は趣旨で、この条例は、消費者安全法規定に基づき、刈谷消費生活センター組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。 第2条は設置についての規定で、市民消費生活における被害を防止し、その安全を確保するためセンター設置すること及びセンター名称刈谷消費生活センター位置刈谷市市役所内とするものでございます。 

碧南市議会 2016-12-13 2016-12-13 平成28年第5回定例会(第4日)  本文

また、消費生活センター設置につきましては、上位法であります消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、条例で定めることとされておりますので、消費生活センター組織及び運営並びに情報安全管理に関する事項について定めるため、新たに条例を制定するというものでございます。  本条例は新規に制定する条例でありますので、全文を朗読させていただきます。  

知多市議会 2016-12-06 12月06日-01号

第1条は趣旨で、消費者安全法第10条の2第1項の規定に基づき、知多消費生活センター組織及び運営並びに情報安全管理に関する事項について定めるものであります。 第2条は名称及び位置で、第1項は知多消費生活センター位置を緑町1番地とすること、第2項は事務を行う日及び時間を公示することを定めるものです。 

日進市議会 2016-12-05 12月05日-04号

続きましては第4条、こちらは、相談員はこれまでと変わることなく、消費者安全法に定める資格を有する方に市が業務をお願いし、勤務いただいた日数に対して謝金を支払う方法となります。 続きまして、第5条、適切な人材とは、相談員に必要な専門的知識及び技術を有する方に業務をお願いするということで、具体的には、消費生活アドバイザー消費生活専門員消費生活コンサルタントなどの資格をお持ちの方となります。