刈谷市議会 2021-12-01 12月01日-01号
次に、質問ですけれども、2014年、平成26年に消費者安全法が改正されました。改正された内容は、高齢者、障害者などの消費者被害の深刻化であります。高齢者からの消費生活相談は、高齢者人口の伸び以上に増加をしています。年間約20万件、この当時であるということです。そして、二次被害に遭う高齢者も増加をしております。年間、このときで、2012年で約9,000件というふうにありました。
次に、質問ですけれども、2014年、平成26年に消費者安全法が改正されました。改正された内容は、高齢者、障害者などの消費者被害の深刻化であります。高齢者からの消費生活相談は、高齢者人口の伸び以上に増加をしています。年間約20万件、この当時であるということです。そして、二次被害に遭う高齢者も増加をしております。年間、このときで、2012年で約9,000件というふうにありました。
東三河広域連合の規約には、扱う事務として、消費者安全法第8条第2項に規定する消費生活相談等に関する事務を行うというように書いてあります。一方で、この東三河広域連合は、二重行政は行わないのだということを盛んに繰り返してまいりました。
平成26年6月、消費者安全法が改正され、地方公共団体における消費生活相談体制を強化するために、消費生活センターなどに事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は消費生活相談員資格試験に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事または市町村長が認めた者から任用することとなりました。
○総務課長(武藤裕一朗君) 消費生活相談員につきましては、消費者安全法に基づきまして、犬山市消費生活センターとして設置をしているものになります。 申しわけないですが、ちょっと相談の件数については把握をしておりません。
文部科学省では、消費者委員会が平成23年7月15日に公表した消費者安全専門委員会調査報告書において、教育機関等において消費者事故等が発生したとしても、消費者安全法に基づく通知が徹底されているとは言いがたいという指摘をしております。これを受けて、翌年、文科省は消費者事故等の通知を再度徹底しています。
その後、平成29年5月29日消費者安全法第33条の規定に基づく意見も出されており、それを受けて文部科学省及びスポーツ庁から関係課長へ、体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について通知されました。 通知内容は、調査委員会において事故等原因調査報告書が取りまとめられ、消費者安全調査委員会委員長より文部科学大臣に対し意見が提出された。
○くらし文化部相談監(浅井雅代君) 消費者安全法の改正は、平成28年4月に施行されまして、その中で地域関係機関の連携により、高齢者等の消費者被害を防止するための見守りネットワーク体制の構築を図ることとなりましたので、本市においても、高齢者、または障がい者等で判断力が不十分となった市民の方たちの消費者生活の被害を防ぐための見守り体制について、地域の関係団体、事業所、警察、行政等の連携が必要というふうに
提案の理由といたしましては、消費者安全法第10条の2第1項の規定に基づきまして、東海市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるため制定するものでございます。 条例の内容につきましては、1枚はねていただき、1ページから御説明申し上げます。 第1条は、趣旨の規定でございます。 第2条は、名称及び位置等の公示の規定。
この案を提出するのは、北名古屋市消費生活センターを設置するに当たり、消費者安全法の規定に基づき、組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を定める必要があるからでございます。
この消費者安全法第10条第1項において、都道府県には消費者生活相談センターの設置を義務づけておりますけれど、市町村には第10条第2項に設置するよう努めなければならないという設置努力義務だけになっております。
この案を提出するのは、消費者安全法第10条第2項及び同法第10条の2の規定に基づき、豊明市消費生活センターを設置し、この施設の組織、運営等について定める必要があるからでございます。
提案理由といたしまして、消費者安全法に基づき、消費生活センターの組織及び運営等について定めるため、条例を制定する必要があるので提案をいたします。 次に、扶桑町議会議案第16号 扶桑町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 扶桑町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を別紙のとおり改正をします。平成29年3月1日提出、扶桑町長 千田勝隆でございます。
その中でも消費生活相談は、消費者安全法に定められている内容であり、具体的には消費者契約に関するトラブル、悪質商法、訪問販売、通信販売等のトラブルなど、市民生活に深く関係しています。また、相談回数も多いことから、この市民相談室から独立して消費生活センターを設置して対応していくことは考えていないでしょうか。 ○議長(伊藤祐司君) 総務部長。
第1条は趣旨で、この条例は、消費者安全法の規定に基づき、刈谷市消費生活センターの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものであります。 第2条は設置についての規定で、市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するためセンターを設置すること及びセンターの名称は刈谷市消費生活センター、位置は刈谷市市役所内とするものでございます。
次に、議案第99号稲沢市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につきましては、消費者安全法の一部改正に伴い、稲沢市消費生活センターを設置するための必要な事項を定めるため、制定いたすものでございます。
また、消費生活センターの設置につきましては、上位法であります消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、条例で定めることとされておりますので、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるため、新たに条例を制定するというものでございます。 本条例は新規に制定する条例でありますので、全文を朗読させていただきます。
第1条は趣旨で、消費者安全法第10条の2第1項の規定に基づき、知多市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものであります。 第2条は名称及び位置で、第1項は知多市消費生活センターの位置を緑町1番地とすること、第2項は事務を行う日及び時間を公示することを定めるものです。
上位法としては消費者安全法があって、その中で消費生活センターの設置と、そういうことの関係もありますので、私はこの題名はいかんとは言っておりません。
平成26年の消費者安全法の改正に伴い、消費者安全確保地域協議会というのの設置が新たに規定をされまして、本年4月に施行されております。この協議会の役割というのはどういうふうなのか、また江南市の現状及び今後の対応についてはどのようにお考えか、お尋ねをいたします。
続きましては第4条、こちらは、相談員はこれまでと変わることなく、消費者安全法に定める資格を有する方に市が業務をお願いし、勤務いただいた日数に対して謝金を支払う方法となります。 続きまして、第5条、適切な人材とは、相談員に必要な専門的知識及び技術を有する方に業務をお願いするということで、具体的には、消費生活アドバイザー、消費生活専門員、消費生活コンサルタントなどの資格をお持ちの方となります。