常滑市議会 2024-03-08 03月08日-03号
そのため、登記官が自ら相続登記がされていない土地について、亡くなられた方の法定相続人等を戸籍情報などから探索いたしますので、基本的には納税義務者に係る調査は自治体にはないと考えております。 ◆12番(齋田資) 法務局は法務省の管轄下ということで、いろいろな権限を持って調査ができるよということだと思います。
そのため、登記官が自ら相続登記がされていない土地について、亡くなられた方の法定相続人等を戸籍情報などから探索いたしますので、基本的には納税義務者に係る調査は自治体にはないと考えております。 ◆12番(齋田資) 法務局は法務省の管轄下ということで、いろいろな権限を持って調査ができるよということだと思います。
受益者が亡くなられた場合に、相続人の負担金の存在が把握できるよう定期的に受益者の死亡について調査し、法定相続人等に対して受益者負担金に関する情報についてお知らせ文書などで案内を行ってまいります。 五つ目は、受益者負担金等管理システムの再構築です。
◎防災交通課長(近藤千秋君) 私も立ち会いをさせていただいて、そのとき県会議員の方にそういったお話をいただきまして、取り壊しだけではなくて、法定相続人等にお話をさせていただいた上で、早急に対応していただけるようにお話をしていきたいという記憶はございます。
こちらに関しては、法定相続人等への指導を私たちは行っています。これからも、法定相続人という形でいきたいと思います。 もう一つが、所有者不明の場合、建物の所有者が不明に関しては、なかなか所有者の確定ができませんでしたが、今回の特措法の中で、固定資産の税の情報を、これに関しては利用ができるという条項がふえました。こちらによって、ある程度建物の所有者の確定が追跡できるかなと考えています。 以上です。