大府市議会 2020-12-09 令和 2年第 4回定例会−12月09日-03号
次に、2点目の2項目目の「自治体間の連携によるカーボン・オフセットの取組についての考えは」についてでございますが、現在の環境問題は、地球温暖化問題に象徴されるように、市民・事業者が汚染者・発生源でもあり、被害者でもあるという両面性を有していることから、一人一人の市民・事業者が、環境問題を正しく理解し、自分自身に起因する問題として捉え、主体的に環境に配慮した行動を実践していくことが重要であると考えます
次に、2点目の2項目目の「自治体間の連携によるカーボン・オフセットの取組についての考えは」についてでございますが、現在の環境問題は、地球温暖化問題に象徴されるように、市民・事業者が汚染者・発生源でもあり、被害者でもあるという両面性を有していることから、一人一人の市民・事業者が、環境問題を正しく理解し、自分自身に起因する問題として捉え、主体的に環境に配慮した行動を実践していくことが重要であると考えます
環境税というのであれば、二酸化炭素の排出量に着目した汚染者負担の原則や、温室効果ガスの排出抑制効果も考慮し、大企業にも負担を求めるべきではないでしょうか。国民への頭割り、一律1,000円で済む問題ではないのではないでしょうか。 また、今回は、日進市森林環境譲与税基金条例としての上程ですが、設置目的に、「森林整備及びその促進に必要な経費の財源に充てる」とあります。
福島第一原発の事故によるものですが、福島原発地内の放射能に汚染された廃棄物とか、敷地外の放射能に汚染された廃棄物であっても、汚染者の負担は原則に基づいて、東電がその責任を背負うのが当然ですよね。
また、既に環境汚染が起こってしまった問題を解決していくためには、1汚染者負担の原則、2予防原則、3住民参加、4徹底した情報公開、このような視点が欠かせないものと思います。 条例案では、この点で環境に大きな負荷を与える製造業を始めとした企業に対する責任をさらに明確に求めることが必要だと思います。現在、あらゆる規制を撤廃して、すべてを市場原理に任せればよいとする政治風潮が強まっています。
汚染者負担の原則。2つ目は、予防の原則。発生したことは直ちに善処するわけですが、予防するということを原則に置いた対応が必要であるという意味であります。その場合の解決については、住民参加を原則にする。そして、徹底した情報公開の原則、こうしたルールを確立する必要があると考えています。刈谷市におきましても、この方向で解決していただくよう強く要望したいわけであります。
この法律は、環境汚染者が浄化目的を確実に実行するために、浄化費を負担する潜在的責任当事者の範囲を定め、これに無過失連帯責任、厳格責任ともいいます。を負わせるという基本思想に立ったものです。その範囲とは、汚染された施設の現在の所有者、管理者に有害物質が放出された時点での当該施設の所有者、管理者、過去の所有者、管理者も含めます。
汚染者が明らかな場合は当然汚染除去の費用負担をその汚染者に求めるわけでありますが、汚染が特にひどい地域や汚染者が特定できない地域については、国、県からの支出を求めるとともに、ダイオキシン類などを発生させる事業者及び発生施設の製造、販売業者からの支出金などにより汚染除去基金のようなものを作って汚染除去の費用を賄うなどの方法を今後考えていただきたい。 以上の意見をつけ加え、賛成討論といたします。
私は汚染者負担の原則で浄化のための対応策について応分の負担を求めるべきではないかと考えるのですが、市としてどのように考えるかお答えをいただきたいと思います。 また、トヨタ自動車は、住民への説明は関係地区の代表者を中心とした地域協議会での説明以上は行う予定がないとも述べられました。
汚染者が町工場の零細企業であったような場合、汚染浄化費用どころか、調査費用すら出せないところがほとんどではないでしょうか。また、汚染者、汚染源が特定できないような場合、市はどのように対処するのか、お聞かせください。 井戸水が汚染されている場合、住民に対して飲まないようにとの指導をされていますが、井戸水を飲まないようにすることで水をくみ上げなくなり、地下水が停滞することが考えられます。
CO2やNOhなど排出ガスの環境問題、地球温暖化問題への対策としては、汚染者負担原則を基本とし、排出源である自動車の利用者からの税負担が有効であると多くの有識者も認めております。
また、同じく23日の記事には、「土壌汚染者に浄化義務、環境庁が新法検討」とあります。「環境」という言葉を聞かない日はありません。21世紀が明るい世紀となるように取り組んでいかなければなりません。 そこで、まずISO推進室がこの4月に誕生してから6ヵ月が過ぎようとしています。来年の10月まで12ヵ月、3分の1がたちましたが、計画どおり33%やり遂げましたでしょうか。
なお、国の動きといたしまして、有害化学物質や重金属による工場跡地などの土壌汚染対策として、汚染者らによります浄化、除去を義務づけるための法制化の準備が進められております。その動向を見極めて対応していく考えでございます。 次の項目、ISO14001の認証取得に向けての御質問で3点、御質問をいただいております。
環境先進国と言われる欧州では、EUの廃棄物管理戦略に基づいて廃棄物は必ず出てくることを前提にして受け皿づくりをするのではなく、出ないように努力する予防原則、環境へ負荷を与えた者が環境コストを支払う汚染者負担、生産者責任を中心とする原則のもとに、具体的な制度や政策が情報公開と利害関係の意思決定過程への参画の上に構築されると聞いております。
環境問題が産業公害から都市、生活型公害へと移行し、またその影響が地球温暖化など世代を超えて地球規模に広がりつつある現状では、汚染者の特定が難しく、これまでの規制的手法だけでは十分対処できなくなってきた。これを日常経済生活に基づくものが多く、できるだけ市場原理の中で解決する経済手法によることが望ましい。