刈谷市議会 2019-09-06 09月06日-03号
今回の改正は、消費税率の引き上げに伴う水道料金の改定と、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の5年更新制の導入を受け、新たに手数料を定めるものでございます。なお、水道法の改正は平成30年12月12日公布、令和元年10月1日施行でございます。 それでは、改正条文に沿って御説明いたします。 第17条の改正は、字句の整理でございます。
今回の改正は、消費税率の引き上げに伴う水道料金の改定と、水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の5年更新制の導入を受け、新たに手数料を定めるものでございます。なお、水道法の改正は平成30年12月12日公布、令和元年10月1日施行でございます。 それでは、改正条文に沿って御説明いたします。 第17条の改正は、字句の整理でございます。
また、平成26年10月1日から令和元年9月30日までは24社で、有効期限は改正水道法の規定により施工日から5年となります。 それから、今現在の近隣の手数料の状況でございますけれども、新規更新手数料の徴収事業体でございますけれども、豊田市と岡崎市、幸田町、蒲郡市、半田市などが1万円を徴収しております。
新城の水道事業は、平成29年に企業会計となり、市内全域に水道法にのっとった社会インフラの提供を努めよと努力されたものであります。ことし1月25日、総務省自治財政局公営企業課らにより出された「平成31年度の公営企業等関係主要施策に関する留意事項について」との指針も踏まえ、次世代につけを残さない受益者負担を理解し、処置するものであります。
本案は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うため提案するものでございます。 改正内容について御説明申し上げますので、改正条例案をごらんください。 第10条で、給水装置の構造及び材質について水道法施行令第5条の規定を引用していますが、同施行令が改正され、条がずれるため、第5条を第6条に改めるものでございます。
水道法等の一部が改正されたことに伴い、本条例を改正する必要があるためでございます。 内容につきましては関係部長から説明させますので、よろしくご審議賜りましてご議決いただきますようお願い申し上げます。 ◎建設経済部長(伴利郎君) それでは、議案第44号阿久比町水道事業給水条例の一部改正についての内容につきまして、ご説明申し上げます。
次に、議案第69号については、補足説明の後、質疑に入り、主な質疑として、半田市水道事業給水条例等の改正について、水道法の改正では、指定給水装置工事事業者に5年ごとの更新制を導入することになっているが、条例において更新手数料を1件につき1万円としたその根拠は何か。とに対し、これまで新規指定の際には、条例に基づき手数料1万円を定めています。
あくまで私、改定と言いますけれども、改定されました水道法が10月より施行されることを提出根拠とされております。 多くの議案がそうであるように、国の法改正によって、それに適合する形で、安城市の条例も改定がなされていく典型的なケースであろうと認識をしております。言ってみれば、市の行政というのは、国の方針に本当に大きく左右されるということでございます。
また、水道法の改正に伴い新たな手数料を規定する必要があったことから、条例の改正を行わせていただくものでございます。 なお、条例の施行日は、使用料等につきましては令和2年4月1日を、手数料につきましては令和元年10月1日を予定しておるところでございます。
議案第56号 知多市水道事業給水条例の一部改正についてでございますが、本案は、水道法等の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る規定を追加等するものでございます。 議案第57号 知多市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、水道法施行令の改正に伴い、条例中で引用する条項を改めるものでございます。
支援法施行条例の一部を改正する条例について第21 議案第36号 豊橋市総合老人ホームつつじ荘条例の一部を改正する条例について第22 議案第37号 豊橋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について第23 議案第38号 豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例について第24 議案第39号 豊橋市道路占用料条例の一部を改正する条例について第25 議案第40号 豊橋市水道事業給水条例及び豊橋市水道法施行条例
最後に、第123号議案でございますが、これは水道法が改正され、給水装置工事事業者の指定について更新制が創設されたことを踏まえ、給水装置工事事業者の指定等に係る手数料及び過料を新設するものです。 以上、25議案につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、原案どおり御決定賜りますようお願い申し上げます。 (降壇) ○議長(二村守) 提案理由の説明は終わりました。
提案の理由といたしましては、水道法の一部改正等に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の追加等をするため改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
提案理由といたしましては、水道法施行令の一部改正に伴い、条例を改正するものでございます。 内容につきましては、条例中の引用条項を改正するものでございます。 施行期日につきましては、令和元年10月1日とするものでございます。 次に、議案第28号「大府市下水道条例の一部改正について」でございます。
この案は、水道法の一部改正に伴い、所要の整備を図り、令和元年10月1日から施行しようとするものです。 第46号議案 尾張旭市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について。 この案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図り、公布の日から施行しようとするものです。 第47号議案 尾張旭市消防団条例の一部改正について。
この案を提出しますのは、水道法の一部を改正する法律の施行により、給水装置工事事業者の指定に更新制度が導入されることに伴い、条例の一部を改正するものであります。 また、あわせまして、水道法施行令の一部改正により、引用条項の条ずれが生じることから、条例の一部を改正するものであります。 1枚はねていただきまして、2ページの新旧対照表をごらんください。
この案を提出しますのは、水道法の改正などに伴い、条例の一部を改正するものです。 内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。 第29条では、水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者指定の更新制度が導入されることに伴い、指定更新に係る事務の手数料を1件につき7,000円とする規定を加えるものです。
議案第32号、一宮市水道事業給水条例及び一宮市下水道条例の一部改正は、水道法の一部改正により、給水装置の工事事業者の指定に5年ごとの更新制が導入されたことに伴い、その更新に係る手数料を新設するとともに、下水道に係る排水設備指定工事店の指定についても5年ごとの更新制を導入し、その更新に係る手数料を新設するものでございます。 29ページをお願いいたします。
の一部改正に伴う所要の改正、議案第25号は、水道法の一部改正に伴う所要の改正、議案第26号は、水道法施行令の一部改正に伴う所要の改正、議案第27号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う所要の改正をそれぞれお願いするものでございます。
本案は、平成30年12月に水道法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、必要な事項の改正をお願いしたいとするものでございます。 それでは、改正内容のご説明を申し上げますので66ページをごらんください。 第33条第1項の改正は、指定給水装置工事事業者の更新制導入に伴い、指定及び更新に係る手数料1万円を設けるものでございます。