蒲郡市議会 2019-12-12 02月25日-01号
(1)新体育館の早期建設について (2)床面積の原則3割縮減と長寿命化方針について (3)公共施設マネジメント実施計画の見直しについて 2 水道事業のコンセッション導入について 昨年12月に水道法が改定され、水道事業にコンセッション導入が可能となった。コンセッションには多くの問題点が指摘されており、導入すべきではないと考える。市の見解を伺う。
(1)新体育館の早期建設について (2)床面積の原則3割縮減と長寿命化方針について (3)公共施設マネジメント実施計画の見直しについて 2 水道事業のコンセッション導入について 昨年12月に水道法が改定され、水道事業にコンセッション導入が可能となった。コンセッションには多くの問題点が指摘されており、導入すべきではないと考える。市の見解を伺う。
工事申込金につきましては、これまで水道法第14条に基づき、給水条例施行規定で規定をし、徴収をしておりました。しかしながら、地方自治法第228条第1項には、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならないと規定をされております。 水道事業におけます工事申込金は、このうちの分担金と解すことができますので、今回の条例により規定をするものであります。 以上です。
本年10月1日に改正水道法が施行され、人口減少等に伴う多くの課題に対応するよう求められております。改正水道法施行後の本市水道事業の対応等を中心に伺ってまいります。 まず、初めに、水道法が改正された背景について確認させていただき、また、その主な改正内容について、お伺いします。 ○松下広和議長 上下水道部長。 ◎佐野武史上下水道部長 水道法の一部改正が昨年12月に成立した背景には、主に3点あります。
初めに、提案理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料の規定を整備するため、及び下水道事業について令和2年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用するため、本条例の一部改正を行うものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページお進みいただきまして、新旧対照表をごらんください。
支援法施行条例の一部を改正する条例について第20 議案第36号 豊橋市総合老人ホームつつじ荘条例の一部を改正する条例について第21 議案第37号 豊橋市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について第22 議案第38号 豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例について第23 議案第39号 豊橋市道路占用料条例の一部を改正する条例について第24 議案第40号 豊橋市水道事業給水条例及び豊橋市水道法施行条例
水道法施行令の一部改正が令和元年10月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するというものであります。 (1)指定給水装置工事事業者に係る手数料の新設(第34条関係)。次に掲げる手数料を徴収する規定を新設する。 ア、指定給水装置工事事業者指定手数料。指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき1万円。 イ、指定給水装置工事事業者更新手数料。
今回水道法の改正に伴い、更新申請が必要となったものである。 採決の結果、全員の賛成をもって議案第44号東浦町水道事業給水条例及び東浦町水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正については原案どおり可決と決定しました。 次に、付託事件の第6は、議案第45号令和元年度東浦町一般会計補正予算(第3号)のうち経済建設委員会に属する歳入、歳出であります。 本案について質疑を行いました。
次に、議案第60号「津島市水道法の規定に基づく技術上の監督業務を行うべき水道の布設工事等を定める条例の一部改正について」、議案第71号「平成30年度津島市上水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」及び議案第72号「平成30年度津島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」は、いずれも賛成者全員で可決しました。 次に、当委員会に送付されました陳情1件について、審査結果を報告します。
第7条第1項の指定を受けたものが更新をするとき、1件につき1万円の規定は何年かの質問に対して、水道法が改正されて、5年に1回業者は更新しますとの回答がありました。 討論、意見はなく、その後、採決を行った結果、委員全員の賛成により、原案のとおり可と決しましたことを報告いたします。 ○議長(瀧塚政明君) 議案第44号の報告が終わりました。 お諮りいたします。
まず、「指定給水装置工事事業者の指定を5年ごとの更新制とした理由と効果」についての質疑に対し、「現在は、名称等の変更や事業の廃止等の届け出は規定されているが、廃業した事業者から届け出が提出されないなど、所在不明な事業者が指定されたままの状態であるため、水道法の一部改正では更新制を導入し、実態との乖離をなくすとともに、事業者の資質の維持、向上を図ることができる」との答弁がありました。
1万円とした根拠は、水道法第25条の3の2第4項で申請及び基準の規定は指定の更新についても準用されると示されており、審査内容が新規申請と同様であるため、同額の1万円としたものである。また、現在の本市の指定事業者数は、147事業者である。 議案第62号、「市道の路線認定(その2)について」。 審査結果。
この条例は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により水道法施行令が一部改正されたため、条例中の引用条項を改正するものです。 内容といたしましては、水道法施行令第5条に規定のありました給水装置の構造及び材質の基準が、改正により水道法施行令第6条になったため、改正をするものです。
87 ◆水道課長(山田勇樹) 今回の改正については、まず、大もととなる水道法の改正というものがございまして、それによりまして今回の指定工事事業者の給水条例の一部改正につながっているわけでございますけれども、下水のほうに関しては、今、そういう法的な改正というのがございませんので、それの違いによるものであります。
◎上下水道課長(鈴木忠) まず、水道法の一部改正があったということで、まず、全国的に指定業者が大幅にふえ、廃止や休止等の状況が反映されにくいということで、実態を把握することが困難なので、水道事業者の所在確認がとれない指定業者があるということで水道法が改正されたと。
これは、水道法施行令の一部改正に伴い、規定を整理するものでございます。 次に、第19号議案「名古屋市子ども・子育て支援法施行条例及び名古屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」でございます。これは、子ども・子育て支援法施行規則等の一部改正に伴い、規定を整理するものでございます。
まず、1、改正の理由でございますが、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)が平成31年4月17日に公布され、水道法施行令(昭和32年政令第336号)の一部改正が令和元年10月1日から施行されることに伴いまして、条例の一部を改正するものというものでございます。
その中で、水道法に基づき、水道事業者は給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を給水装置工事事業者として指定することとしております。
次に、御質問の2件目、更新費用1万円の根拠についてでございますが、指定の更新は新規の指定基準を準用するものと水道法で定められており、審査内容も同様であるため、新規に指定するときと同額といたしましたので、よろしくお願いいたします。 ○議長(竹内慎治) 次に、議案第57号 知多市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正について、質疑はございませんか。 質疑を終結いたします。
本改正案は、水道法の改正が平成30年12月12日に公布され、令和元年10月1日から施行されることに合わせて、東浦町水道事業給水条例及び東浦町水道布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改めるものでございます。