常滑市議会 2020-06-12 06月12日-04号
また、人権擁護委員の欠格条項は人権擁護委員法第7条に規定されておりまして、禁錮以上の刑に処せられている者、人権侵害に当たる犯罪行為のあった者などが対象とされているということで、地方公務員を除外する規定はございません。
また、人権擁護委員の欠格条項は人権擁護委員法第7条に規定されておりまして、禁錮以上の刑に処せられている者、人権侵害に当たる犯罪行為のあった者などが対象とされているということで、地方公務員を除外する規定はございません。
94 ◆委員(山口春美) 実際には、印鑑の登録を受けることができる者の欠格条項に、成年被後見人から意思能力を有しない者という形では、具体的に今はどうなっていて、この条例を私たちが賛成して可決すると具体的にどうなっていくのか、碧南市での実態の件数も含めて、現状と、この改正後の変化を教えてください。
第23条の改正は、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化によるものでございます。 第45条の改正は、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするものでございます。 附則第4項の改正は、経過措置の期間を、さらに5年間延長するものでございます。
次に、議案第5号稲沢市印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、印鑑登録資格者のうち成年被後見人に係る欠格条項を改めるものでございます。 次に、議案第6号稲沢市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、高校生等の入院医療費を子ども医療費として助成するため、改めるものでございます。
改正内容といたしましては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の欠格条項など一律な権利制限に係る措置の適正化を図るものであります。
次に、2、改正の概要でありますが、印鑑の登録資格の欠格条項の改正(第2条関係)であります。これは、印鑑の登録を受けることができる者の欠格条項について、成年被後見人から意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)に改めるものであります。 次に、3、施行年月日は、公布の日であります。 以上で、議案第3号の提案説明とさせていただきます。
改正の概要としましては、印鑑の登録を受けることができる者の欠格条項について、成年被後見人から意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)とする改正であります。 施行年月日は、公布の日であります。 次に、件名5、議案第4号「碧南市道路構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例」についてであります。
2点目の整備法の公布に伴い、欠格条項を削除し用語を整理するものとして第8条を改正いたします。成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう整備法が令和元年6月に公布されました。
そして2点目は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく措置といたしまして、指定工事店の指定要件において、工事業者が成年被後見人等であることを理由として不当に差別されることのないよう、欠格条項に係る措置の適正化を図ることでございます。 55ページをお願いいたします。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の改正に伴い、成年被後見人または被保佐人に係る欠格条項が削除されたことを受け、所要の改正を行うものであります。 条文について申し上げます。
93: ◯市民生活部長(馬場秀樹君) 今回の部分は一律に欠格条項となっております成年被後見人という文言から、意思能力を有しない者というような形で、一概に成年被後見人を受け付けないという、そのような形ではないものでございます。
また、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、改正するものであります。 内容の説明をしますので、1枚おめくりください。 第1条は、主に勤勉手当の支給割合と給料表の改正です。
その他の改正点としまして、12ページから14ページまでの第3項西尾市下水道条例の一部改正は、愛知県排水設備工事責任技術者の登録事務について、従来、各自治体で行っていたものを、令和2年4月1日から愛知県下水道協会にて統一して行うことから、第3条第8号に定義を追加し、また第9条の3第4号に排水設備工事店の指定の基準に係る欠格条項関係分の規程を準則の改正内容に合わせるため、所要の改正等を行うものでございます
第1号、協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。第2号、前条第2項の規定に違反したとき。第3号、排水設備工事上の行為について不正があったとき。」に改めるものでございます。 第11条から第14条までについては、全文を削除するものでございます。 59ページをお願いいたします。
条例改正がされる根拠と背景はどのようかとの問いに対し、成年被後見人等の資格、職種、業務等から一律に排除する欠格条項を設けている各制度について、心身の故障などの状況を個別的実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へと適正化するものであるとの答弁でした。
条例改正にかかわる議案につきましては,複数の議案において,法改正に基づく会計年度任用職員への対応や,成年被後見人等であることを理由とする欠格条項等の適正化を図ることとしており,個々の条例改正案において適切な改正がなされていると認めるものであります。
その主な内容は、成年被後見人及び被保佐人に係る規定を削除した理由はとの質問に対して、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の中で地方公務員法が改正され、欠格条項から成年被後見人または被保佐人が削除されたことに伴い、これに係る失職の規定を削除するものですとの答弁がありました。 ほか1件の質問に対しても、答弁がありました。
問い、東浦町消防団条例の第6条第1号の改正で、欠格条項を削除した経緯について伺う。答え、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による。地方公務員法の一部改正にあわせて改正をするものである。 問い、東浦町職員等の旅費に関する条例の第3条第6項の改正で、扶養親族の旅行とあるが、これはどのような場合を言うのか伺う。
次に、議案第38号について、刈谷市職員の退職手当支給条例の一部改正における第14条の改正は具体的に何を改正するものかとの質疑があり、条例の第14条第1項第2号は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの場合など、欠格条項により失職をした者が、退職手当の支給制限の対象となることを想定としているが、成年被後見人等については、本来、本人の責めによるものではないことから、従来よりこの支給制限の対象から