岡崎市議会 1981-11-27 12月07日-20号
同時にまた、実施計画の関係等につきましての御質問等でございますが、これは実施計画というのは御承知のとおり、私の方で事務執行上一つの計画サイドでございまして、これに対して具体的なことを申し上げるということは、これはかえって各年度年度の、議会の皆さん方のせっかくの権利、権限を事前に抑えてしまうようなおそれもございますものですから、実施計画は実施いたしましょうと思っておりますわれわれ理事者部面におきまして
同時にまた、実施計画の関係等につきましての御質問等でございますが、これは実施計画というのは御承知のとおり、私の方で事務執行上一つの計画サイドでございまして、これに対して具体的なことを申し上げるということは、これはかえって各年度年度の、議会の皆さん方のせっかくの権利、権限を事前に抑えてしまうようなおそれもございますものですから、実施計画は実施いたしましょうと思っておりますわれわれ理事者部面におきまして
従わない場合は、氏名、勧告内容を公表する権限を持つものであります。また、ぽい捨てする市民、観光客には軽犯罪法、道交法、廃棄物処理法などを積極的に適用するというものであります。
この答申案による改善策は、監査委員の関係部については、1番に、これまで財務監査に限られた監査委員の権限を拡大し、監査対象を一般行政事務と国からの機関委任事務にまで広げる。また、公共施設の管理を民間に委託するケースがふえているため、これらの施設の管理状況も監査する。
中央の権限と財源が地方への委譲こそ行革本来の趣旨に沿った地方分権の道であるにもかかわらず、今回の答申は地方の負担強化を盛り込むなど分権に逆行したものであります。 たとえば、さきに述べました国保、児童手当の一部を都道府県へ肩がわりは、制度の上からも理念の上からも、政策の上からも筋違いであり、もし実施されたならば事務を国に返上をするという徹底的に反対をする県も出てきております。
なお、課長以下職員に対しましての関係等でございますが、これは申されるとおり、一番大事なことでございますもんですから、このたびは3等職課長としておりましたところの皆さん方も、これはもう責任を持っていただくということで、13人の多くの皆さん方が2等級課長になっていただいたのでございますが、これは給料を上げたということでなくて、私の言っておりますところの権限の委譲に対するところの責任体制を明確にした、こういうことでこのような
(除斥解除)-------------------------------------- ○議長(加藤清市君) 日程第7、議員提出第4号「議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項の変更について」を議題といたします。 本件につきましては、説明、質疑、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり) ○議長(加藤清市君) 御異議なしと認めます。
さらにもう1つ、市長の公約の中に、市長権限を大幅に委譲したいと公約されたことであります。 これも先ほど申し上げました初登庁での職員の訓辞の中にも、私が公約したとおり、決裁などで市長の権限を皆さんに大幅に委譲するつもりであり、おのおの職員は責任を持ち、意欲的に仕事に専念をしてほしいと約束をされております。
しかしながら、依然として国の行財政や権限は中央に集中しておる現在のシステムの中で、岡崎額田地区新広域市町村計画は、地方自治体みずから独自の手法で真に地方の時代を模索し、地域住民の生活の向上を基本理念として検封されたものでありまして、この本市及び額田町、幸田町の1市2町にまたがる広域市町村圏計画は、地方の時代を目指す本市の姿勢が非常に積極的であるものと高く評価をするものであります。
そして、これに対するところの補助金体制は市が負わなきゃなんないと、市長権限といたしましては、言うならばこれに対する意見具申だけにすぎないと、まあ意見具申といいましても、これは、御承知のとおりでございますんですが、こういう幼稚園なんかを経営なさるという方々は、社会的な地位もある方でございますし、中には、今まで大変議員さんも多かったようでございますもんですから、そこに対しまして、あんまり不適格だなんていうことは
また3番目の問題でありますが、権限委譲ということを市長はおっしゃっておりますが、その中味はどのようなものでありましょうか。
行政側といたしまして進めてきました契約上の手続きについては、定められた手順に従って進めたものであり、その点に関する限り誤りはないものと確信をしておりますが、その後一連の契約上の手順において前市長の職務権限が深く関与した部分があることが事実となりました。
職員の労働条件の改善と処遇の公平化を図り、前例踏襲事なかれ主義を排して創造性を養い、権限の委譲と責任性の確立が大切であると考えます。多くの職員で構成されている組織が、今日以上に有機的に運営され、さらに個々の持つ潜在的な事実能力を十分発揮されるとするならば、将来にわだっての本市発展の原動力になることを確信するからであります。
まず議会が法制上の権限として持つチェック機能、すなわち検査権、監査要求権、説明要求権、あるいは調査権等々を熟知せず執行機関と並列の関係にある意思決定機関であるにもかかわらず、行政局部、すなわち前市長が議会の代表機能や審査機能の衰退低下で住民参加の拡大をし、住民に直接対応してしまい、議会が本来の姿を見失ったこと、ここに私はこのような事件が起きた大きな原因があろうと考えます。
3、調査権限、本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の権限を本委員会に委任する。4、調査期限、本委員会は、1に掲げる調査が終了するまで、閉会中でもなお調査を行うことができる。5、調査経費、本調査に要する経費は、昭和55年度においては30万円とする。 以上申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。満場の皆さんの御賛同をお願いいたします。
先生の方がよく御案内でございますが、いまの199条の監査委員の職務権限でまいりますと、一般監査はできない。もちろんこれが補助金であるとか、負担金であるとか、あるいは交付金であるとかというように、反対寄付のない、いわゆる財政的援助のものについてはこれは当然できるわけでございますが、それ以外のものにつきましては、長の要求に従って監査を行い得るというふうに規定いたしております。
いうまでもなく、市長の権限そのものも大きいのでありますが、これを逸脱してしまったというところに問題があるわけであります。 もちろん、市長は市行政の最高責任者であり、ある意味においてその命令ないし指示は絶対的力を持っているとさえ言えるのであります。その地位から出されたものが、実は暴走ということになれば、その被害はまた広範にわたっていくといえるのであります。
また、いままでの議会の持つ、議員の持つ権限だけでは真相解明に不十分である。このように考えまして動議を出した次第であります。
地方自治体は限られた財源と権限の中で、苦悩いたしておるのが現状であり、戦後三十余年経過した地方行財政制度を、総体的にレビューした第17次地方制度調査会の答申においても、地方分権の推進を指摘いたしております。 真に地方の時代を築くには、地城の自主性、自立性を尊重し、歴史的、伝統的な背景の中から、個性と特性を生かした地域社会を建設することにあります。
2月1日号の市政だよりの市長随想の中で、市長は80年代は地方の時代と言われているが、中央に集中する権限の地方への債極的な分権と、財源の移譲がなくてはならない。金も権限も国が抑えていては、お題目に過ぎないと言われておられます。そして、しかし、供手傍観をしているわけにはいかない。