豊橋市議会 2022-03-14 03月14日-05号
こちらの寄附は、株主である豊橋市が、その出資先である株式会社から受けるもので、会社法第120条株主等の権利の行使に関する利益の供与に抵触する強い懸念を私は感じます。 豊橋市は、第120条第2項株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与したものと推定するの推定を上回る違法性のない根拠を示すことができるとの見解でした。
こちらの寄附は、株主である豊橋市が、その出資先である株式会社から受けるもので、会社法第120条株主等の権利の行使に関する利益の供与に抵触する強い懸念を私は感じます。 豊橋市は、第120条第2項株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益を供与したものと推定するの推定を上回る違法性のない根拠を示すことができるとの見解でした。
ユニチカが特別損失を計上したのは、第二審の判決が確定した場合への備えであり、それを公表したのは特別損失が2020年3月の業績に及ぼす影響予測を株主等関係者に開示する必要があったためと認識しております。
第3項は、特殊関係株主等である内国法人または連結法人について、第2項と同様の内容を規定するものでございます。 第4項は、項ずれの措置及び字句の整理、第5項は、項ずれの措置及び引用条項の整備、15ページ、第6項は、項ずれの措置、第7項は、項ずれの措置及び引用条項の整備、続きまして16ページ、第8項は、項ずれの措置、第9項は、項ずれの措置及び引用条項を整備するものでございます。
会社の将来の発展を考えれば、市が判断する前に、他の株主等の意見も伺うのが市の責務と考えております。今までの取締役会や株主総会でも解任の件はございませんでした。したがいまして、引き続き社長を継続していただくと考えております。 以上です。 ○議長(堀江正栄君) 小澤副市長。
企業との交渉でございまして、開示できない部分もございますが、主要株主等の協議がまとまり、議会、市民に御説明すべきときに御説明を今後してまいりたいというように考えております。 以上でございます。 ○鎌田篤司議長 柴田安彦議員。 ◆柴田安彦議員 次に移ります。
今の進ちょく状況でございますけども、現在、体制強化に向けた検討につきましては、各社の役員、また株主等にも合意をいただきまして、昨年8月から各団体に派遣されております市の職員、また、各社のプロパー、所管4支所の職員などで構成いたしますプロジェクトチームを設置しまして、検討を進めている段階でございます。
ほかの市の関係等で碧南市としての意見は述べることはできるが、ほかの株主等の状況もあるので、慎重に発言していきたい。今後、この累積赤字が増大していく見通しは立っていないと踏んでいる。旅客輸送については、過去検討した時期もあるやに聞いているが、いろんな問題点もあり、時代の変化とともに対応していきたい。
もしも、郵政三事業が民営化されたならば、利潤の追求が目的とされ、市場でのサービスの提供・撤退は自由であり、その利益は国民でなく株主等へ還元されることになります。 この場合、採算性を重視し、収益の高い都市部に集中し、採算のとれない地域においては郵便局の切り捨て、料金の値上げ等サービスの低下は明白であり、今までのようなサービスは受けられなくなります。
もしも、郵政三事業が民営化されたならば、利潤の追求が目的とされ、市場でのサービスの提供・撤退は自由であり、その利益は国民ではなく株主等へ還元されることになります。 この場合、採算性を重視し収益の高い都市群に集中し、採算のとれない地域においては郵便局の切り捨て、料金の値上げ等サービスの低下は明白であり、今までのようなサービスは受けられなくなります。
もしも、郵政三事業が民営化されたならば、利潤の追求が目的とされ、市場でのサービスの提供・撤退は自由であり、その利益は国民ではなく株主等へ還元されることになります。 この場合、採算性を重視し収益の高い都市群に集中し、採算のとれない地域においては郵便局の切り捨て、料金の値上げ等サービスの低下は明白であり、今までのようなサービスは受けられなくなります。