半田市議会 2023-02-28 02月28日-02号
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し、車両修繕費の6割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金20万7,775円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し、車両修繕費の6割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金20万7,775円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は、金4万2,123円で、3、損害賠償の相手方は半田市在住の30歳代の男性であります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し車両修繕費の1割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は、金5万534円で、3、損害賠償の相手方は半田市在住の30歳代の男性です。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し、車両修繕費の2割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金2万2,640円で、3、損害賠償の相手方は、半田市在住の70歳代の男性であります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は、損害賠償の相手方に対し、車両修繕費の6割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。2、損害賠償の額は、金、7万6,804円で、3、損害賠償の相手方は、知多郡美浜町在住の50歳代の女性であります。
和解及び損害賠償額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金15万5,207円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金9万1,432円で、3、損害賠償の相手方は半田市在住の30歳代女性でございます。 続きまして、報告第2号、専決処分の報告について御説明申し上げます。 議案書3ページをお願いいたします。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、半田市は損害賠償の相手方に対し、駐車場ポール修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金3万240円、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、損害賠償の相手方に対し、本件の当事者である半田市及び半田市内に所在する事業者は、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであり、半田市の負担割合は5割とします。 2、損害賠償の額は金2万6,688円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金22万5,159円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。 続きまして、報告第12号専決処分の報告について御説明申し上げます。 議案書の3ページをお願いいたします。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金8万9,791円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりです。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の7割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金9万5,543円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金17万6,845円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)半田市は当事者(乙)相手方に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金4万4,604円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の7割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金7万5,146円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の7割を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。2、損害賠償の額は金5,950円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金7万4,693円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。2、損害賠償の額は金38万2,363円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
和解及び損害賠償額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)半田市は(乙)相手方に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。 2、損害賠償の額は金9万2,268円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
和解及び損害賠償の額の決定につきましては、1、和解の内容は、本件車両損傷事故の責任割合において、当事者(甲)は当事者(乙)に対し、車両修繕費の全額を負担し、損害賠償の責めを負うものであります。2、損害賠償の額は金10万1,835円で、3、損害賠償の相手方は記載のとおりであります。