西尾市議会 2017-09-19 2017-09-19 平成28年度決算特別委員会(第4日目) 本文
2点目、PFI事業契約時のセカンドオピニオン業務で、水野弁護士から、どの条文について助言をもらって変更したかにつきましては、特定事業契約書第56条、開発企業の債務不履行による本件売買契約の解除、第143条、乙の債務不履行等による契約の終了、附則第2条から第4条に規定された担保設定の条文中の違約金請求や損害賠償請求の解釈において、市が不利にならないよう条文の修正を行いました。
2点目、PFI事業契約時のセカンドオピニオン業務で、水野弁護士から、どの条文について助言をもらって変更したかにつきましては、特定事業契約書第56条、開発企業の債務不履行による本件売買契約の解除、第143条、乙の債務不履行等による契約の終了、附則第2条から第4条に規定された担保設定の条文中の違約金請求や損害賠償請求の解釈において、市が不利にならないよう条文の修正を行いました。
まず最初に、今回の和解なんですけれども、瀬戸市は本件売買契約には瑕疵担保責任の免除条項があるという理由でこれまで裁判で争ってきたわけですけれども、今回のこの和解勧告を受け入れた理由について、まず1点目伺いたい。 2点目、本件の売買契約をした土地についてですけれども、どうしてこういう産業廃棄物等が含まれていたのか、本件の土地の経緯と経過について伺います。
今回、和解を成立させるための議案でございますが、和解内容はそこに記載しておられますけども、主なものといたしましては、被告は原告に対し、本件売買契約の目的物である土地が引き渡し前から有害物質に汚染されており、隠れた瑕疵があったこと。