大府市議会 1998-06-01 平成10年第 2回定例会-06月01日-01号
第9条の2第2項の介護補償額につきましては、非常勤消防団員等が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万7,100円に、家族介護の月額最低補償額を5万8,150円に引き上げ、随時に他人介護を受ける場合の月額上限額を5万3,550円に、家族介護の月額最低補償額を2万9,080円に引き上げるものでございます。
第9条の2第2項の介護補償額につきましては、非常勤消防団員等が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万7,100円に、家族介護の月額最低補償額を5万8,150円に引き上げ、随時に他人介護を受ける場合の月額上限額を5万3,550円に、家族介護の月額最低補償額を2万9,080円に引き上げるものでございます。
第9条の2第2項の介護補償額につきましては、非常勤消防団員が常時介護を受ける場合の他人介護の月額上限額を10万5,980円に、家族介護の月額最低補償額を5万7,550円に引き上げ、随時に他人介護を受ける場合の月額上限額を5万2,990円に、家族介護を受ける場合の月額最低補償額を2万8,780円に引き上げるものでございます。