大府市議会 2022-06-09 令和 4年第 2回定例会−06月09日-02号
ただし、これ、注釈が付いておりまして、昭和48年6月の文部省体育局の指針の引用部分から、学校の設置者が負担することが望ましいとあります。 中には、光熱水費も保護者負担とする市町もあり得るのではないかと思いますが、本市の給食費は、今後も、光熱水費の値上がりに関係なく、保護者に負担いただくのは食材料費のみで変わらないと。
ただし、これ、注釈が付いておりまして、昭和48年6月の文部省体育局の指針の引用部分から、学校の設置者が負担することが望ましいとあります。 中には、光熱水費も保護者負担とする市町もあり得るのではないかと思いますが、本市の給食費は、今後も、光熱水費の値上がりに関係なく、保護者に負担いただくのは食材料費のみで変わらないと。
国においても、学費の公私格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による各種国庫助成措置を講じてきたところである。 しかしながら、「父母負担の公私格差の是正」は、いまだ抜本的な解決には至っておらず、「公私両輪体制」にとって、いびつな状況が今なお続いている。
私立学校は、国公立学校とともに国民に教育を受ける権利を保障する公教育の場として重要な役割を担っており、国においても、学費の公私格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による各種国庫助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由に私学助成を抑制、削減する動きが後を絶たない。
私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による各種国庫助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由に私学助成を削減する動きが後を絶たない。
私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
意見書第7号「国の私学助成の増額と拡充に関する意見書」 私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
しかし、当時の文部省は労働安全衛生法の適用、具体化を怠り、その施策を行ってきませんでした。これは明らかな法律違反です。 労働安全衛生法の適用を求める教職員組合の運動により、文部科学省は学校にも労働安全衛生法が適用される、このことをようやく認めました。大府市でも当然、労働安全衛生法を守っていく必要があり、9月議会に引き続き、以下の質問をします。 (1)、衛生委員会の設置についてです。
「国の私学助成の増額と拡充に関する意見書」 私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫補助たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
学校教育の現場におきましても、平成8年頃から当時の文部省の指導で、日の丸の掲揚と同時に君が代の斉唱が事実上義務付けられるようになりましたが、これは憲法第19条が定める思想、良心の自由に反するとの意見があり、広島県立世羅高校で卒業式当日に、君が代斉唱や日の丸掲揚に反対する教職員と文部科学省の通達との板挟みになった校長が自殺するという事件が発生し、これらを一つのきっかけとして国旗国歌法が成立したのであります
「国の私学助成の増額と拡充に関する意見書」 私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
これは公立学校の現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上義務付けられるようになったのですが、これに反対する人たちが日本国憲法の思想・良心の自由に反すると主張して社会問題になりました。
そうではなくて、保護者の経済的な状況によって払えなくて未納になっている人が文部省が認めた数が払えない人のうちの33パーセントに上るということであります。
私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
最初に、意見書第10号「国の私学助成の増額と拡充に関する意見書」 私立学校は、公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政灘を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。
ただ、このときに壇上で5パーセントという基準だったということを申しましたが、このときはアスベストの一斉調査を行いなさいという当時の文部省の指示の中に2つほど不備があったということを承知しております。1つ目については、昭和51年度以前に建設された建物を調べなさいという指示がございました。
そこで、その当時、本市といたしましては、62年の議会の中でも一般質問がされまして、当時といたしましては文部省のアスベストによる大気汚染の未然防止等についてという通知を受けたことによりまして、公共施設に使用されておりますアスベストの撤去作業の対策、この予算を計上いたしました。全庁的な施設調査を行いまして、吹き付けアスベストの状況をした経緯がございます。
そのために、国においては、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省(現文部科学省)による国庫補助など各種助成措置を講じてきたところであり、これが、都道府県における私学助成制度の土台となってきたのである。
知識の詰め込み教育を改め、ゆとりと個性を重視して子どもたちの考える力を育てようというねらいのもとで全面改良された学習指導要領のもと、完全週休2日へ向けて文部省は「基礎基本の確実な習得」を目指した教育内容の精選を進めてきました。受験競争への批判を背景にして、この路線転換を具体化したのが今回の新学習指導要領です。
私立学校は、国公立学校とともに国民の教育を受ける権利を保障する上で重要な役割を担っており、国においても、学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を昭和50年に制定し、文部省による国庫助成たる各種助成措置を講じてきたところである。 しかし、地方自治体では、財政難を理由とした私学助成削減の動きが急速に広がっている。