岡崎市議会 2020-12-01 12月01日-18号
◎こども部長(柴田伸司) 保育園、こども園、幼稚園の影響額でございますが、公立・私立保育園及びこども園の保育認定児は6月から9月までで4か月、公立こども園の教育認定児及び私立幼稚園については、6月、7月、9月の3か月についての無償化ということで、影響額といたしまして、保育園が約9,600万円、こども園が約500万円、幼稚園が約4,900万円で、合計金額は約1億5,000万円ということで、これを対象児童
◎こども部長(柴田伸司) 保育園、こども園、幼稚園の影響額でございますが、公立・私立保育園及びこども園の保育認定児は6月から9月までで4か月、公立こども園の教育認定児及び私立幼稚園については、6月、7月、9月の3か月についての無償化ということで、影響額といたしまして、保育園が約9,600万円、こども園が約500万円、幼稚園が約4,900万円で、合計金額は約1億5,000万円ということで、これを対象児童
本町が必要とする保育認定の定員数を確保した上で、教育認定の定員を定めるなど、待機児童を発生させない配慮をしながら、保育施設を有効に活用できるよう、認定こども園について今後研究を進めていく必要があると考えております。
また、その中で大きな問題は、副食費の支払いを免除される者が第3子となっているのですが、その中で、教育認定の子どもは小学校3年生以下の子どものうち3番目以降である者。保育認定の子どもは小学校就学前までの子どものうち3番目以降である者と差がつけてあることです。 市町村民税所得割合算額の金額についても、教育認定の子どもと保育認定の子どもでは約2万円の差をつけている。このことは問題と考えます。
次に、認定こども園施設等利用給付費561万4,000円は、認定こども園に1号教育認定で入っていて、就労などで保育の必要性のある方が預かり保育を利用された場合の保育料無償化分です。認定こども園の園児の3割が、月に21日間利用するとの想定で積算しております。
ただし、今回の無償化に伴いまして、まず子ども・子育て支援法第19条第1項第1号認定、いわゆる教育認定を受けた方に対する月額表がそっくりそのまま削除になっております。 2つ目といたしまして、保育給付を受ける方のうち、年少以上、3歳、4歳、5歳児ですね。こちらのほうについても月額表が不要になりましたので、その部分を削除させていただいております。
次に、第118号議案でございますが、これは子ども・子育て支援法の改正による幼児教育・保育無償化の対象とするため、安城市立保育所における私的契約児としての受け入れを教育認定子どもとしての受け入れに変更するほか、引用する同法の用語の変更をするものです。 次に、第119号議案でございますが、これは子ども・子育て支援法の改正に伴い、引用する同法の用語の変更をするものです。
保護者負担にするということで、やはり所得の低い方たちの大変さや、これまでも私も一般質問で昨年の12月から何回も取り上げてきていることですが、保育園の給食というのは、本当に保育の一部であって、大事な子どもたちの心、体をつくっていく保育の一部である給食費を保護者負担にするということは、切り離して負担を求めるということは大きな問題だと考えていますが、この改正の中で13条で副食費の支払いを免除される者が教育認定
ただし、アの(ア)に示します市町村民税所得割合算額が満3歳以上の教育認定子どもは7万7,101円未満、(イ)3歳児以上の保育認定子どもは5万7,700円未満。ただし、ひとり親家庭等は7万7,101円未満である保護者については除きまして、イでは第3子以降の子の保護者についても、(ア)満3歳以上の教育認定子どもは小学校3年生以下の子どものうち3番目以降である者。
1行目の第5条の規定ですが、改正前は第5条で教育認定子どもの利用者負担金、いわゆる幼稚園等の利用者負担金について規定し、第6条で保育認定子どもの利用者負担金、いわゆる保育園等の利用者負担金について規定していましたが、この2条をあわせて第5条で無料とする旨を規定いたします。 7行目から記載しております第6条については、3歳未満保育認定子どもの利用者負担金の規定に改めます。
私どもはこれまで、そもそも幼稚園と保育園は一緒にできないものとして、子供や保護者の園とのかかわり方、働く職員にとっての保育認定と教育認定の対応の違い、給食の自園方式ではなくセンター利用などの点から、認定こども園化には反対をしてきました。
具体的に申しますと、岩倉市の保育料でも世帯の所得に応じて算定をしておりまして、3歳児以上のところでの最高額は、教育認定で1万8,600円、保育認定では2万4,500円というふうになっておりまして、無償化案によると、この額がゼロになっていくということで、段階的な設定になっているもので、所得が高い人ほど無償化になる額が多いというところだと思います。
昨年も御指摘いただいたところでわかりにくい表記というふうになっておりますので、来年度以降は、公立保育園とこどもの森、こどものまちは保育園部分だけですので、ここの部分と認定こども園については96ページに給付等の事業、ここに教育認定、保育認定ということで、それぞれの1号・2号の認定に係る給付費も表示しておるもんですから、ここに認可定員として表記することを、もう少しわかりやすくすることも考えていきたいというふうに
次に、議案第51号稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、教育認定子どもに係る第3階層の利用者負担金を引き下げるため、改めるものでございます。 次に、議案第52号稲沢市都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、稲沢駅東多目的広場の地番を改めるものでございます。
一方、3歳以上の教育認定を受けた子供は、認定こども園又は新制度による幼稚園に通いますが、こちらは市外でも通うことができます。 御質問の丘の上こども園の利用見込人数85名につきましては、これは全て大府市民です。
○教育こども未来部長(長谷川 忍君) 岩倉北幼稚園の認可定員については、いわゆる1号認定、教育認定の方も加えると220人という施設でございます。28年4月1日現在ですと、1号認定の児童数は123人、この表にございますいわゆる2号、3号認定の合計49人を合計すると172人ということで、4月1日スタートをしております。この表にある部分については、2号、3号の実態の数字で示しております。
今年度からのこども園移行によりまして、保育認定児の入所に対応するため、保育時間が午前8時から午後5時30分になること及び教育認定児の一時預かり保育の対応をするため、臨時保育教諭の勤務時間を平成28年度までの1日4時間の週20時間から、1日当たりの勤務時間を延ばし、平成29年度からは1日6時間または7時間の週3日、週19時間勤務に変更いたしました。
働く職員にとっても、保育認定と教育認定対応に違いがあり、1人の担任が混合クラスを見るのは決して働きやすい環境とは思えません。給食についても、園で手づくりしていた自園方式から給食センターということで、この点でも賛成できません。 第93号議案「岡崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部改正について」。
その他、51ページの上段の認定こども園給付費補助金は、認定こども園3園の教育認定分の一部として2,852万7,000円の計上をしております。 生活保護費補助金では住宅確保支援として住宅支援給付の一部は住居確保給付金として、ともに国庫負担金の対象となったこと等により868万4,000円の減となっております。
答え、平成24年度に公民館利用団体を対象に使用料減免についてのアンケートを実施したところ、有料の団体、減免を受けている社会教育認定団体ともに現状維持の回答が多かったため、使用料の見直しは行っていない。今後も利用者の声を聴きながら、減免の見直しについては検討していく。 主な質疑応答は以上ですが、本議案については、保育園の入園と就学援助の問題の観点から反対する旨の討論がありました。
まず1点目のがん診療における専門的医師の配置ということでありますが、がん診療に対する当院の状況は、平成16年に日本臨床腫瘍学会の専門医、教育認定施設に認定されておりまして、専門医の育成教育を行う指導医が本院には3名在籍しております。 認定施設の指導医のもとで診療実績が専門医となる要件となりますので、本院において、がん専門医の認定を目指す優秀な医師の確保にはつながってくると思います。