附則第3項中の「平成32年3月31日」は改元日以後の日付であるため、「令和2年3月31日」に改めるものです。 附則において、この条例は公布の日から施行することを定めるものです。 説明は以上です。 ○議長(梅村 均君) 続いて、議案第85号「岩倉市公共用物の管理に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。 建設部長。
また、附則第4項から第9項まで、附則第11項及び第12項、附則第16項の改正は、改元日以後の日付及び平成31年度以後の年度の元号を令和に改めるものです。 この条例は公布の日から施行するものとし、地方税法の一部改正による部分は、本年4月1日から適用するものです。 議案第45号の説明は以上です。
5月1日は、改元初日で大安であり、日柄もよく、婚姻届け件数が多いと予想されているため、オリジナル婚姻届、出生届、バックボードの制作は5月1日に間に合わせて、特設窓口を開設する必要があると考えますが、市長の御見解をお聞かせください。 ○議長(黒川 武君) 市長。
この前の元号の改元というのは、昭和から平成というのがあったわけですけれども、その際の取り扱いを少し御紹介させていただきながら、お話をさせていただきたいと思います。