江南市議会 2019-03-04 03月04日-04号
支払い能力を超えて高くなり過ぎた国保税の負担。払い切れずに抱えた滞納が雪だるまのように膨れ上がり、滞納が原因による給料等の差し押さえなど、深刻な事案に頭を抱えます。 2017年度は国保税の滞納による預貯金や不動産、生命保険、給与の差し押さえが江南市で242件も行われました。高い国保税の原因は、国が国庫負担率を下げてきたからです。これを正すには、公費を投入する以外にありません。
支払い能力を超えて高くなり過ぎた国保税の負担。払い切れずに抱えた滞納が雪だるまのように膨れ上がり、滞納が原因による給料等の差し押さえなど、深刻な事案に頭を抱えます。 2017年度は国保税の滞納による預貯金や不動産、生命保険、給与の差し押さえが江南市で242件も行われました。高い国保税の原因は、国が国庫負担率を下げてきたからです。これを正すには、公費を投入する以外にありません。
したがいまして、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成し、固定資産が、どの程度経営活動に利用されているかを示す固定資産回転率や短期債務に対する支払い能力を示す流動比率などの財務諸表による分析を通じて、施設の効率的運用を図り、財務体質の改善を通じて健全な運営に取り組んでまいりたいと考えます。
そして、支払い能力のある者には新たな返済期限を約束させました。また、支払い能力のない者には、証文を焼き捨てました。そこで、孟嘗君は証文をなぜ、どういうわけだと怒って問いただしたわけであります。中央図書館から借りてまいりました司馬遷の『史記』全8巻の6巻目、およそ2,300年前という世界であります。 さて、「馮驩は無理に取り立てれば、夜逃げされて欠損となるのが関の山。
この戸田市の教育委員会では、支払い能力がありながら給食費を支払わない保護者に対して法的措置をとっているそうです。支払い督促という手続だそうですが、このような対応について当局はどのような見解をお持ちであるか、お尋ねをいたします。 ◎教育部長(菱田幹生君) 議員御案内の支払い督促とは、主に金銭の請求につきまして、債権者の申し立てにより裁判所が債務者に支払うように督促する手続でございます。
日本共産党は、富める者から支払い能力に応じて納税していただく社会保障と政治の原点に立つべきと考えます。市民に費用対効果とむちを打つならば、大企業の社会的な責任を堂々と求めるべきです。 また、歳入6款地方消費税交付金は約13億6,632万円です。平成25年度時約8億円から、8%の消費税増税による増額で、8億円当時と比較して5億円増額となっています。
給付は支払い能力でなく必要に応じて、負担は給付でなく支払い能力に応じてであり、この考えに立ち返って考えるべきです。負担できないとどんどん利用の制限が始まっていきます。 介護難民という言葉が生まれています。2013年度、田原市の特養の待機者は403人いたのに、2015年度入居基準が原則介護度3以上になった途端、171人、2017年度、待機者は136名になっています。
そういう社会保障を充実させていく一つの一環として、やっぱり医療も安心して受けられる医療制度にしていくということは、負担が伴うからという話でなくて、やっぱり国保税という税の負担のあり方についても、受益者負担が原則みたいな形で運営されるということについてはいかがかなと思っていますし、税金の負担というのは、本当に支払い能力に応じて負担するという応能負担の原則をきちっと全面に出して、そういう制度改革をしてもらわないと
アですが、滞納者がいわゆる悪質滞納者なのか、それとも生活困窮者かについて、悪質か否かは、財産調査などで支払い能力を確かめてから判断すべきと思いますが、市はどのように判断をしているのでしょうか、お答えください。 ○副議長(みとべ茂樹) 答弁に入ります。 総務部長。
流動比率は121.2パーセントで、短期債務に対する支払い能力を有している状況にあります。また、自己資本構成比率は72.9パーセントで、全国平均と比較しても高い水準にあり、財政状況の安全性は認められます。 103ページの今後に向けてでございます。
滞納整理は、未済がわかった時点で、早期に滞納整理事務に取りかかることが何より重要でございまして、地方税法を初めとした関係法令を前提として滞納者の経済状況をよく調査し、支払い能力があると判断した場合は差し押さえを初めとした滞納処分を行い、支払い能力がないと判断した場合は、執行停止を行うといった適切な対応をとることを要望したものでございます。 次に、5点目の卯塚墓園事業特別会計についてでございます。
10 ◯産業部次長(齋藤正則) まず、地域別の最低賃金に定めます根拠でございますが、これは最低賃金法第9条第2項に、地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定めなければならないとあります。
原因者負担金支払債務を長期分割にした理由はどのようかとの問いに対し、相手方の支払い能力を確認して分割とした。弁護士に相談したところ、分割払いの期間については、一般的なものであるとのことであるとの答弁でした。 相手方が支払いを怠った際の担保、保証人はどのようかとの問いに対し、ともにないとの答弁でした。
固定資産を持っていることが必ずしも支払い能力,負担能力に応じているわけではないと,今御答弁がございました。私もそのとおりだと思います。資産割をやめることで,保険税全体についても総合的に考える必要が出てくるかと思いますけれども,私は早い時期に切りかえをすべきだと思っております。(1)については以上でございます。 (2)の2回目でございます。 国に対して要望しているとのことでございました。
二つ目に、短期的な債務に対する支払い能力を示す指標で、現金預金など流動資産を流動負債で除した値である流動比率は、豊川市は290.4%であり、他の類似団体平均312.0%を下回っている状況でございます。これは、近年の積極的な更新投資による資金の減少が原因であります。
次の当座比率は、現金預金を流動負債で除した指標で、短期的な支払い能力を判断します。流動負債には、企業債、短期の引当金、未払い金などを含みますが、退職給付引当金は含みません。当座比率は100%以上であれば支払い能力は問題ないとされます。 以上をもちまして、協議事項(2)「市民病院の今後のあり方に関する協議について(報告)」の説明とさせていただきます。
3点目として、裁判の見通しと支払い能力について伺いたいと思いますが、まず請求の根拠となっている細目といいますか、どういう根拠に基づいてこの請求額が成り立っているのか説明をお願いします。小さい2点目として、裁判の見通しをどのように見ているかということです。勝訴の見込みがあるのかどうか、また、方針としてあくまで判決を求めるという姿勢でいくのか、和解の選択等の可能性があるのかどうか。
重大事故の被害に遭い,損害が認定されたとしても,加害者側に支払い能力がなければ,被害者が泣き寝入りというケースもある。加害者になった場合,賠償の支払いによって以後の人生が大きく狂ってしまう。こうした背景から,自転車保険の加入を義務化あるいは努力義務として位置づける自治体が出てきました。近隣でも名古屋市が条例により義務化しました。
ただ、支払い余力、支払い能力があるのに払わない人に対しての給水停止執行であるならば、これはある程度やむを得ないと思いますけれども、預貯金もなく収入もない、そういう状態の方が支払いできない旨を申し出ないまま、相談しないまま放置していたために給水停止された方の事例がございました。
現在の4,800円、案の5,600円という額は、いずれも支払い能力を超える重過ぎる負担です。そもそも、この基準額を支払う高齢者は、本人が市民税非課税者である場合です。私は、市民税非課税者に保険料の基準額を負担させること自体が問題だと思っております。
所得の1割以上に占める保険税は、所得者にとっては支払い能力以上となり、今では払えない滞納者を激増させています。1984年に国庫負担が50%だったのが、今では半減までされています。ここに最大の構造的な問題があります。保険税高騰を抑えていくには、国保の財政構造を抜本的に変える必要があります。そもそも今の国保税は重い、高いという視点が欠落しています。