津島市議会 2010-06-07 平成22年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2010-06-07
1)として、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書を、給与支払い者を経由して市長に提出しなければならない規定を設けるものであります。 2)として、個人の市民税に係る公的年金受給者の扶養親族申告書を、公的年金等支払い者を経由して市長に提出しなければならない規定を設けるものであります。
1)として、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書を、給与支払い者を経由して市長に提出しなければならない規定を設けるものであります。 2)として、個人の市民税に係る公的年金受給者の扶養親族申告書を、公的年金等支払い者を経由して市長に提出しなければならない規定を設けるものであります。
第35条の3の2につきましては、今回新たに個人市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書の提出が創設されたことによる条例の規定、給与支払い者の氏名、扶養親族の氏名を記した申告書を、毎年最初に給与支払いを受ける日の前日までに給与支払い者を経由して市長に提出しなければならない規定でございます。
しかしながら、個人住民税の賦課には非課税限度額の判定に当たって扶養親族の情報が引き続き必要であることから、給与所得者及び公的年金等受給者は、給与支払い者及び公的年金の支払い者を経由して市長に扶養親族に関する事項を記載した申告書を提出していただくよう条例で義務づけたものであります。
また、導入の目的は、年金の特別徴収に当たり支払い者から町への報告を受けるものであり、今後については給与支払報告書、法人の申告関係、償却資産の申告ができる。デジタルデータを直接課税データに取り込め、入力、点検が省略化できるメリットがある。今回、地方電子化協議会に入ったことで、県下では60市町村中57市町村が加入していると答弁がありました。
2点目は、後期高齢者の医療制度の導入によって、65歳から74歳の前期高齢者の国民保険税も、社会保険料や所得税では会社で給料を支払うときには天引きされますが、国民保険税では給料の支払い者が必ずいるとは思えません。無職者世帯もあるので、ほとんどの場合、天引きが不可能と聞きますが、今回、国民年金から天引きされると聞いておりますが、これはいかがなものかお聞きしたいと思います。
◎草次英夫総務部長 特別徴収の事務の取り扱いといたしましては、給与の支払い者から給与受給者の1月1日現在の住所地の市町村に、同月の末までに給与の支払い報告書と総括表が提出をされます。 総括表の報告人員欄に、特別徴収を行う者の人数と普通徴収による者の人数が記載をされて提出をされてきております。市といたしましては、提出をされた総括表に記載をされた人数とか内容の確認をいたしております。
最後でありますが議題1、質問要旨(5)でございますが、未支払い者の対応についてどうしているかということでありますが、現在は担任の先生、それから学年主任が中心となりまして、複数で保護者と連絡をとり、家庭訪問をしたりして集金に当たっているところでございます。 また、請求文書を渡したり、保護者と直接話をしたりして粘り強く対応している現状でございます。
○総務部長(沢田峰雄君) 今回の退職報償金の支払い者の関係につきましては、分団長クラスが3人と、副分団長が1名の計4人であります。 この点について手元にございませんので、一度課に戻って後で報告できたらしたいと思います。 ○議長(江口勝敏君) ほかにありませんか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(江口勝敏君) 高木鎬逸君。
◎総務部長(伊藤敏行君) 全支払い者が 366人ございまして、そのうち3ヵ月以上の全治の方の支払い者は83人であります。金額は今手元に持っておりません。 ◆21番(小林弘子君) 均一じゃないんですか、1人幾らって。 ◎総務部長(伊藤敏行君) 5万円でありますので、83を掛けていただきますと、 415万円ということになっております。 ◆21番(小林弘子君) はい、わかりました。
その関係で若干ずれが生じますけれども、その数値で説明させていただきますと、4月から9月までの支払い者は1万9,279人で、前年比3%の減となっております。また、10月から2月までの支払い者は1万4,464人ということで、11%の減となっております。 以上でございます。 (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(早川健三) 進行の声がありますので、次に進みます。
報告事項5について,当局より,個人市民税に関して,定率減税の引き下げ,非課税措置の一部廃止及び給与支払い者に対し賦課期日前の退職者の給与支払報告書提出の義務化について報告を受けました。 質疑の主なものを要約して申し上げます。
したがって、その取り扱いに当たりましては担当者以外の人が目にすることのないよう指導するとともに、制度本来の趣旨を逸脱した運用が行われないよう、機会あるごとに給与支払い者の理解を求めてまいりたいと考えております。 今年度は、年度途中ではありますが、変更通知等を送付する企業に対し、書面により指導し理解を求めております。
1、敬老パスの交付に係る交通事業者への負担金額については、交通事業者の一方的な積算根拠によるのではなく、支払い者側の立場で合理的な積算根拠を確立すること。また、制度の安定、維持に向け、交通事業者へ負担の協力を強く求めること。 1、交通局への負担金の支払いは、利用実態を確実に把握して算定すること。
支払い額で申し上げますと、認定者数と実支払い者数とは、ただいま申し上げました数値と若干異なるわけでございますが、昨年の12月の支払い者は632人で、額は4カ月分が12月に支払われるわけで1億563万7,000円でございます。本年の12月の支払い者数は769人で、額は4カ月分で1億2,043万7,000円であります。
第2項は、事業所得等の青色事業専従者給与等は支払い者の所得として算定しておりましたが、今回の改正により、住民税同様、事業主の必要経費に算入することとするため削除し、第3項を第2項に条項を整理するものでございます。 附則第2項中、2ページになりますが、公的年金等に係る所得につきましては、17万円の上乗せ控除をした金額によるものと規定しておりましたが、今回の改正で廃止するものでございます。
13年度の支払い者は、団長を初め101名の方に払っておるわけでございますが、今の御質問の、個人に入ったかどうかということですけれども、私ども、たびたび御説明しておりますように、個人個人からの個人口座の銀行等の番号を出していただきまして、金融機関の口座名を出していただきまして、そこへ払っております。調書につきましては、調書の裏側に、それぞれの個人表の一覧表が添付してあります。
あなた方はいつも言う、税は公平であるべきだと、そういう観点からいったら、ほかの保険支払い者から見て、なぜその分まで負担しなければならないか、そのことを考えていただきたい。
それだけですね都市計画税の税率についてはですね、いわゆるやはりこのもちろん個々の都市の実情がありますけれど、例えば東京都がですね数年前に行ったのはですね、いわゆる支払い者の固定資産税も含めたですね、税のやはり引き上げがどんどん増えていくという、そうしたことからこうした問題が出てますし、あるいは都市基盤整備が進んでいるとこもそうした対象があるかもしれません。