豊川市議会 2007-12-06 12月06日-01号
第13条の豊川市支所設置条例の改正は、豊川市一宮総合支所のほか、支所として、現在の音羽町の区域を主な所管区域とする豊川市音羽支所と、現在の御津町の区域を主な所管区域とする豊川市御津支所を、設置するものでございます。
第13条の豊川市支所設置条例の改正は、豊川市一宮総合支所のほか、支所として、現在の音羽町の区域を主な所管区域とする豊川市音羽支所と、現在の御津町の区域を主な所管区域とする豊川市御津支所を、設置するものでございます。
それから、まだ合併を踏まえて、市町村合併等を踏まえた広域化の集約という形で、今とらえられておる事務所の所管区域の広域化という形が提言されておるわけでございます。 そして、その中で行われることが、今まで事務所でやっておったのが市町村行政関係の業務の見直しの中で、交付税、起債等の市町村に関する業務が本庁に集約されるということ。
本委員会としても、理事者より東岡崎駅交通結節点整備の現状や、各支所の所管区域の現状と業務内容について説明を受け、質疑応答、意見交換を行いました。さらに、水戸駅南口地区特定再開発事業について水戸市を、都市内分権について相模原市を視察するなど、調査・研究を重ねてまいりました。
第1条につきましては字句の整理、第3条は字句の整理及び3団あります消防団を1団に統合し、名称を「稲沢市消防団」に、消防団ごとに分けていました所管区域を「稲沢市全域」に改めるものでございます。 第4条は、団員の定員「 272人」を「 290人」に改めるものでございます。
件名提出先C型肝炎対策の推進に関する意見書衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣4 委員会の結果報告 委員会の開催状況(3月定例会終了後)月日会議名結果4月16日地区活性化対策特別委員会各支所の所管区域の現状と業務内容について説明を受け、質疑応答を行った。4月20日新市計画検討特別委員会旧額田地区小学校適正規模の検討状況について説明を受け、質疑応答を行った。
内容でございますが、水野支所の所管区域の町名に、北水野坂1丁目、同2丁目及び同3丁目の三つを加えるものでございます。 施行期日につきましては、規則で定める日とするものでございます。 なお、31ページに新旧対照表がございますので、御参照いただければと存じます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○藤井篤保議長 次に、第8号議案についてお願い致します。消防長。
条例の内容としましては、合併後、現在の宝飯郡一宮町の区域において、急激な行政サービスの変化を来すことなく、新市の建設を円滑に進めるため、同町の区域を主な所管区域として豊川市一宮総合支所を設置するものでございます。
とに対し、当該借地料は、JR亀崎駅、東成岩駅の駐輪場土地借上料ですが、昨年御指摘を受け、JR東海へ申し入れをいたしましたが、JR東海としては、所管区域内を統一的な扱いとして土地借上料を徴収しているとのことであり、また、利用者に負担を求めることは、JRのほかの駅構内での駐輪状況、違法駐輪との問題もあり、有料化は現在考えておりません。とのことでした。 次に、駐車場事業特別会計について申し上げます。
それで、背景にありますのは、犬山市においては、入鹿用水土地改良区の所管区域の農家は、入鹿用水が全額負担をしております。そういう部分もやはりバランス上の考え方がございますから、入鹿用水の地元負担金については全額負担、2,100円ですか、それで、その他の部分においては、金額は幾らになるかわかりませんが、やはり受益者負担の原則は求めていきたいというふうに考えております。
45ページ、第137号議案につきましては、額田支所及びその出張所の位置、所管区域を定めるもの、おめくりいただいて、47ページの第138号議案及び49ページの第139号議案は、それぞれ印鑑の登録に関して経過措置を設けるものでございます。
本案は、渥美町との合併に伴い、渥美地区に田原市の渥美支所を設けるために条例の一部改正をお願いするもので、支所の位置は現在の渥美町役場の所を、所管区域は現在の渥美町の区域とするものでございます。 なお、附則として、この条例を平成17年10月1日から施行したいとするものでございます。 以上で、議案第106号の説明とさせていただきます。 次に、議案第107号について、御説明申し上げます。
猿海道地区の住居表示の実施に伴いまして、一宮市丹陽町出張所の所管区域において、猿海道の住居表示を変更させていただくものでございます。 5ページをお願いいたします。議案第 215号、一宮市公衆便所条例の一部改正につきましては、猿海道地区の住居表示の実施に伴いまして、猿海道地内にございます4カ所の公衆便所の住居表示を変更させていただくものでございます。
議案第45号、一宮市行政機関設置条例の制定につきましては、行政機関といたしまして、一宮市尾西事務所及び一宮市木曽川事務所を設置し、その名称、位置、所管区域等に関し必要な事項を、47ページのとおり定めさせていただくものでございます。 48ページをお願いいたします。議案第46号、一宮市個人情報保護条例の一部改正でございます。
次に、議案第60号稲沢市地区市民センター設置条例の一部を改正する条例につきましては、明治地区第17工区(馬場地区)の土地改良事業の換地処分に伴いまして、明治市民センター地区の所管区域に町名を加えるものでございます。
次に議案第6号稲沢市地区市民センター設置条例の一部を改正する条例につきましては、下屋町地区土地改良事業の換地処分に伴いまして、明治市民センター地区の所管区域に町名を加えるものでございます。
次に、第21号につきましては、地方自治法第155条第1項の規定によりまして、田原市赤羽根支所の設置について定めるものでございまして、合併協議会の協定内容に基づきまして、旧赤羽根町役場の位置に置き、その所管区域を旧赤羽根町の区域とするものでございます。
しかしながら、1市2町の枠組みにおきましては、公共的な諸団体でございます農業協同組合や農業共済組合、法務局や保健所、警察署の所管区域、青年会議所、ライオンズクラブやロータリークラブ、中島地方教育事務協議会等は、既に行政に先んじて1市2町の範囲で活動が進められておるところでございます。
第1条は、岡崎市役所支所設置条例第2条の表、岡崎市役所岡崎支所の所管区域に、第2条は、岡崎市下水道条例第2条の3の表中、岡崎市公共下水道の排水区域及び処理区域に、第3条は、岡崎市消防本部及び消防署の設置等に関する条例第3条の表中、岡崎市東消防署の管轄区域に、第4条は、岡崎市消防団条例別表第1岡崎消防団の区域に、それぞれ「羽根西一丁目、羽根西二丁目、羽根西三丁目、羽根西新町、柱一丁目、柱二丁目、柱三丁目
次に、議案第6号稲沢市地区市民センター設置条例の一部を改正する条例につきまして、稲島町地区の土地改良事業換地処分の実施に伴いまして、稲沢市民センター地区の所管区域に町名を加えるものでございます。
この条例は、第1条の趣旨及び第2条の設置のとおり、地域保健法の規定に基づき、中核市となる本市の保健所を設置することとなることに伴い、地方自治法の規定により、その名称、位置及び所管区域並びに使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものでございます。 まず、第3条の表に記載のとおり、その名称を「岡崎市保健所」、位置を「康生通西3丁目30番地」と定め、所管区域を「市内の全域」とするものでございます。