瀬戸市議会 2020-12-05 12月05日-03号
◎行政管理部長(尾島邦彦) 罰則等についてでございますけれども、文書取扱規程の中に罰則規定はございませんけれども、地方公務員法におきまして、職務上の義務に違反したり、職務を怠ったりした場合の懲戒処分について規定がなされております。また、刑法におきましても、公用文書等毀棄罪の規定がございます。 以上でございます。 ○長江秀幸議長 中川昌也議員。
◎行政管理部長(尾島邦彦) 罰則等についてでございますけれども、文書取扱規程の中に罰則規定はございませんけれども、地方公務員法におきまして、職務上の義務に違反したり、職務を怠ったりした場合の懲戒処分について規定がなされております。また、刑法におきましても、公用文書等毀棄罪の規定がございます。 以上でございます。 ○長江秀幸議長 中川昌也議員。
答えとして、本条例については、昭和天皇の崩御の際に、それ以前の職員の行為で平成元年2月24日前に減給または戒告の懲戒処分を受けた者に対して、将来に向かってその懲戒を免除するというものであり、その時点で8名の職員が対象だった。30年間それが増えることがないこと。また、このたび地方自治法の条ずれが生じ、これをきっかけに今回廃止とするものである。 質疑を終結し、委員間討議を省略し、討論に入りました。
◎企画部長(片野富男君) 市におきましては、職員が交通事故を起こした場合の処分基準といたしまして、交通事故・交通法規違反に係る懲戒処分基準を定めております。
その後は、必要に応じて苦情処理委員会、これは市長が任命した5人の部長と、それらを委員とした人事担当部長に諮って、懲戒処分を含む措置を講じるといった内容が主な手順となります。 ○議長(田中 健) 8番 山田議員。 ○8番(山田 圭) わかりました。心のケアという部分はとても大事なことだと思いますので、しっかりとした体制づくりを引き続きお願いいたします。
その反面、服務規定の適用、また懲戒処分及び人事評価の対象となるなどの責任に関しても課せられることになります。 しかし、総合的に見て、今まで非常勤嘱託職員、臨時的任用職員の方が現在よりも好条件で業務を行うことができる点、大いに理解できます。
また、非常勤職員への分限処分、懲戒処分に関して明文化される意図はとの問いに対し、分限・懲戒処分については、改正による明確な根拠のもと、全国で統一された運用を行うことができるとの答弁がなされました。 以上で、総務常任委員会における審査結果を報告させていただきます。 ○議長(永津正和) これをもちまして委員長の報告を終わります。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 発言を許します。
そして、懲戒処分となった2つの事案では、今回の事態を非常事態と捉え、職員に対し法令遵守と綱紀粛正を強く徹底するとともに、今後このようなことが起きないよう、全職員に対し公務員としての自覚を強く促し、全力を挙げて市民の皆様の信頼回復に向けて取り組んでまいりますとコメントしております。 また、投票事務における不正事務の事案では、総務部長が、市民、選挙への信頼を損ねるものであり深くおわびする。
その点で比較をさせていただきますと、最新のデータとしては平成29年度のものになりますけれども、職員数等、懲戒処分件数から見た発生比率という点では、本市が0.28%であるのに対しまして、近隣自治体の状況としまして小牧市は0.15%、犬山市は0.18%、江南市は0.15%、北名古屋市はゼロ%で、県内同規模の自治体の状況ということでいきますと、要は職員数、あるいは人口の同規模の自治体の状況としましては、新城市
あと、仮に、先ほどお話があったように、間違った内容をもって、何かしら、例えば市に損害が出たというようなケースを想定しますと、職員が私的に行った行為であっても、例えば、職の信用失墜行為などに該当するような場合は、私どもに懲戒処分基準がございます。そういった基準に従って、適切に処分を行っていくこととなります。
また、自治体の職員が懲戒処分を受けたりしています。勤務中に喫煙をしたということでですね。皆さんも御存じのように、ニュースで知らされております。 職員の皆さんの就業時間内の喫煙に対する規制についての考えを伺いたいと思います。
再三の注意にかかわらず、繰り返される場合は、職務専念義務違反などにより懲戒処分などの対象となる可能性がございます。 以上です。 ○議長(加藤和男君) 再質問はありませんか。15番岡崎つよし議員。 ○15番(岡崎つよし君) 次長、きょうまでに厳重注意をしたことはありますか。あるないでお答えください。 ○議長(加藤和男君) 市長公室次長。 ○市長公室次長(横地賢一君) あります。
過去のちょっとお話をさせていただきますけれども、懲戒処分には至らない、訓告処分を平成26年度に1件行っております。 終わります。
請求主旨については、被告は原告に対して340万円を支払え、当事者及び関係者を懲戒処分にしろというもので、原告の主張は記載のとおりですが、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、連続集団暴力事件とするものです。
◎市長(山下史守朗) まずもって、週刊誌の内容につきましては、これが事実かどうかということがわからない状況ですから、そうした状況の中で、その職員に対してどう対応するかということについては、事実関係を確認しなければならないだろうというふうに思っておりますが、仮に事実であるというふうに判明した場合には、懲戒処分等の規定に基づいて、審査を行いまして適切な処分を行うことになるだろうというふうに考えます。
○市長公室長(加藤正純君) 職員がこれは全て対応しておりますけれども、それによって、懲戒処分まではいかないけれども、口頭注意等の処分については、実施をしております。ただ全てではございません。 ○議長(加藤和男君) 再質問はありませんか。11番田崎あきひさ議員。 ○11番(田崎あきひさ君) 口頭処分、口頭注意、処分ということでどのケースがなかったか。処分があったものだけまず教えていただけますか。
服務に関しましては、原則我々常勤職員と同様となり、守秘義務や職務専念義務があり、懲戒処分の対象ともなります。 2点目ですが、会計年度任用職員の任期は1会計年度でございますが、初年度の選考を経て、任用させていただきますと、人事評価の対象にもなります。客観的な能力実証により2回までは選考なしで任用が可能となります。
その内容は、会計年度任用職員は懲戒の対象になるということかとの質問に対して、地方公務員法の改正により、会計年度任用職員は服務規律の適用を受けるため、服務義務違反があれば懲戒処分の対象となりますとの答弁がありました。 採決の結果、委員全員の賛成を得ましたので、議案第41号 知多市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
それから、職員と同じように罰則があるのかというと、これは懲戒処分も含め、今回の会計年度任用職員については、同様に罰則のほうも適用されるということでございます。 国籍については、ちょっと後ほど調べてからご回答させていただきます。 ○議長(中村貴文君) 続いて発言を求めます。 11番 玉置幸哉議員。 ○11番(玉置幸哉君) 11番、玉置幸哉です。
また、反省行動の内容についても、変わるものではありませんけれども、重大な交通事故の場合につきましては、大府市の職員の懲戒処分の基準に基づき、処分の量定が決まっております。 あと、一般的な運転再開の状況といたしまして、運転適性検査や事故後診断を受けて、特に問題がない結果が出てから、運転のほうを再開しております。 以上です。 ○議長(山本正和) 答弁終わりました。6番・野北孝治議員。
本案は,地方公務員法の一部改正に伴い,パートタイム会計年度任用職員の懲戒処分について必要な改正を行うものでございます。 19ページをお願いいたします。 第4条は,減給の効果について規定しておりますが,パートタイム会計年度任用職員の減給対象となる給与の範囲に係る規定を新たに加えるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。