豊橋市議会 2022-09-30 09月30日-04号
教育は一部の優秀な子どもを伸ばすためではなく、全ての子どもが憲法と子どもの権利条約にのっとり、個人の尊厳が大切にされ、教育の目的でもある人格の完成に向けて健やかに成長していく環境を整えるということにこそ力を入れるべきだと考えています。スクールソーシャルワーカーをはじめ、子どもたちを支える体制こそ一層の充実を図る必要があると考えています。
教育は一部の優秀な子どもを伸ばすためではなく、全ての子どもが憲法と子どもの権利条約にのっとり、個人の尊厳が大切にされ、教育の目的でもある人格の完成に向けて健やかに成長していく環境を整えるということにこそ力を入れるべきだと考えています。スクールソーシャルワーカーをはじめ、子どもたちを支える体制こそ一層の充実を図る必要があると考えています。
また、子どもたちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることは憲法上の要請です。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されています。
また、子供たちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体の改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。
そのことによって国民を二分させ、憲法違反と弔意の強要に怒りが大きく広がっています。 碧南市においても、この間、統一協会に対する実像が明らかになるにつれ、協会トップの記者会見などで陳腐で稚拙な彼らの言動に、禰宜田市長をはじめ、国会議員や首長、地方議員が関わり、利用してきた醜態にはあきれ、怒りを感じずにはいられません。
個人情報は、憲法第13条で保障された人格権のうちのプライバシー権によって保護されています。したがって、市長が自衛隊に本人の同意なく提供することは、プライバシー権を制限することになります。人権を制限するのであれば、その根拠となる法律が必要ですが、名簿提供の根拠となる自衛隊法第97条第1項等には、人権の規制の趣旨、内容が明記されていません。
また、子供たちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。
まず、第一に、憲法違反であるって断言しましたよね。今、憲法違反かどうかは、いろんな学者が議論していますよね。議論の最中に、まさか5人で憲法違反であると決めたわけじゃないですよね。誰が決めたんですか。それが第1点。 2つ目。萩野議員があえてセロン調査という言い方をしました。これ、ヨロン調査じゃないんです。セロン調査ですよね。だから、これは非常に流れやすいものです。
また、子供たちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。
また、子供たちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。
1点目の視点としては、自治体の憲法とも言える刈谷市自治基本条例の理念を実行できるかどうかという観点、つまり基本原則である住民自治を進めるための市政運営ができていたかどうかです。 まず最初に、全庁的に情報公開が進んでいました。その中で、特に進んだ2点について触れます。 1つ目は、予算編成方針や予算執行方針がホームページで公開され、予算に関する資料が丁寧に掲載されるようになりました。
また、子供たちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることは憲法上の要請です。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されています。
国葬は、第1に、安倍元首相を特別扱いすることになり、憲法第14条、法の下の平等に反します。第2に、岸田首相は敬意と弔意を国全体で表す、このように言っていますが、これは結局、国民全体に弔意を強要することになり、憲法第19条、思想・良心の自由を踏みにじることになります。そして第3に、統一教会と手を切ると言いながら、統一教会と一番関係が深かった安倍元首相を国葬扱いにすることは矛盾する対応です。
(1)市長の考える政教分離原則についてということなのですが、今も言ったように、一般的な、憲法20条や89条の説明だとか、国や自治体というのは宗教と結びついてはならないとする憲法上の原則であると理解しておりますとか、そういったような優等生的な答弁は結構ですので、御自身の思う禰宜田市政運営と、御自身の信じる信教をどのように分離、区別されているのかをお聞かせください。
併せて、核兵器禁止条約の批准要請については、今考えはないということで残念でありますが、これはそれとして、(2)として、憲法9条の改正論が今起こっております。あるいは核問題で言うと核共有論というのが出ておりまして、核抑止力のために核を日本にも配備すべきではないかというような話まで出ているぐらいです。こうした動きに対しては、市長の考えを披瀝できれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。お願いします。
これにつきましては、憲法に規定する、思想及び良心の自由や信教の自由に関する質問でございまして、現在では他人に質問をしてはならないことであると認識をしておりますので、お答えをしないことが適切であるというふうに考えて申し上げたものでございます。
◆1番(木村健太君) 私は憲法第26条にもあるように、義務教育というのはどんな児童・生徒にも普通教育を受けられる環境づくりが今後行政に課せられた課題だと思っております。教育は将来の自立へ進む中で基礎となる部分です。子供たちの将来をサポートできるように、今後も進めていってほしいと思料いたします。 この項のまとめに入ります。 子供の数が非常に少なくなっている学校が一宮市にもあります。
我が国におきましては、日本国憲法に国民が等しく教育を受ける権利を有することが規定されております。 本市におきましては、就学援助制度を設け、小中学校へ通学させる上で経済的にお困りの保護者の方に対して、学用品費、学校給食費などを支給し、経済的な面で支援しております。
憲法第25条では、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとされ、これを受けて生活保護法では、第1条に、生活に困窮するすべての国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と規定されています。 この法律で、高い理念を掲げ、最低限度の生活保障をしておりますが、それが十分に機能してないのではないのかと思われる事例が報道されています。
4点目、自治基本条例とは自治体のまちづくりの方針と基本的なルールを定める条例であり、ほかの条例や施策指針となることから、自治立法の体系上最高法規であり自治体の憲法とも言われています。 そこで、これから始まる対話集会で聞いた市民の声を令和8年度に制定を目指しておられる北名古屋市基本条例にどのように反映していかれるのか、お聞かせください。 以上で私の個人質問を終わります。よろしくお願いいたします。
また、子どもたちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担率は、2分の1から3分の1に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されている。