瀬戸市議会 2024-02-27 02月27日-02号
マイナンバー制度のためにつくられた情報提供ネットワークシステムを通じて、戸籍関係情報を確認することが可能となったものです。全国全ての戸籍情報が管理、蓄積され、国民が知らないうちに検索され、処理されることとなりました。 戸籍は、私たち住民の大切な個人情報です。大規模に情報が集積されればされるほど、利用価値が高まり、攻撃の対象にもなります。
マイナンバー制度のためにつくられた情報提供ネットワークシステムを通じて、戸籍関係情報を確認することが可能となったものです。全国全ての戸籍情報が管理、蓄積され、国民が知らないうちに検索され、処理されることとなりました。 戸籍は、私たち住民の大切な個人情報です。大規模に情報が集積されればされるほど、利用価値が高まり、攻撃の対象にもなります。
今回の議案の中には、この法の制定によって、情報提供ネットワークの所管が、これまでの総務省からデジタル庁に移ることにより、その責任者が総務大臣から内閣総理大臣に変更するため、大府市個人情報保護条例の一部を改定するものです。
第33条は、個人情報の訂正を行った場合、情報提供ネットワークシステム等により個人情報を提供した相手先等に対して、訂正した旨を通知することを規定しており、情報提供ネットワークシステムの所管がデジタル庁となるため、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改めるとともに、引用する番号利用法の第19条に新たな号、第4号が挿入され、号ずれが生じたため、これを改めるものでございます。
2、改正の概要でありますが、(1)規定の整理(第21条関係)といたしまして、情報提供ネットワークシステムの所管官庁がデジタル庁に変更されることに伴い、条例中に規定する情報提供ネットワークシステムによる情報提供等記録を訂正した場合の通知先を総務大臣から内閣総理大臣に改めるというものであります。
本人からの請求に基づき個人情報を訂正した場合に、当該個人情報の提供先にその旨を通知することを定めた第31条の2において、情報提供ネットワークシステムの所管省庁が総務省からデジタル庁に変更されたことに伴い、特定個人情報の訂正の通知先を「総務大臣」から「内閣総理大臣」に改めるとともに、マイナンバー法第19条において、特定個人情報を提供可能とする事由が追加されたことに伴い、引用する「同条第7号」及び「第8
併せて、情報提供ネットワークシステムの所管が変更されることに伴い、改正するものでございます。 次に、第2条関係ですが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の第1条についても、番号法の改正による条ずれに対応するため、改正するものでございます。 施行期日は公布の日から施行させていただきます。
第33条関係で、情報提供ネットワークシステムの所管が総務省からデジタル庁に変更されることから、情報提供等記録を訂正した場合の通知先を総務大臣から内閣総理大臣に変更するとともに、所要の規定を整備することでございます。 施行期日は令和3年9月1日からでございます。 次に、議案第41号令和3年度一般会計補正予算(第3号)について総務所管分の説明をさせていただきます。 歳入でございます。
次に、第2条関係の、田原市個人情報保護条例の改正でございますが、これは、情報提供ネットワークシステムの所管が内閣総理大臣を長とするデジタル庁に変更されることに伴い、情報提供等記録を訂正した場合の通知先を「総務大臣」から「内閣総理大臣」に改めるもののほか、引用している番号法第19条の号の繰下げに伴う字句の改正を行うものでございます。
情報提供ネットワークシステムにより行うということでございまして、特定個人情報の情報連携等を行う各機関の既存システムと情報提供ネットワークシステムの中間に位置するシステムとして自治体中間サーバーを設置しております。その集約された機器が自治体中間サーバー・プラットフォームとなります。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきまして御説明申し上げますので、改正条例案を御覧ください。
提案の理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部改正に伴い、通知カードの再交付手数料の削除等をするため改正するものでございます。 改正の内容につきましては、3枚目、別添参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
戸籍情報とマイナンバーをひも付けすることで、新たな戸籍情報提供ネットワークシステムをつくろうとしています。 これによって、本籍地以外での戸籍謄抄本の発行ができたり、各種届出が簡素化できることをメリットに挙げていますが、最も利用の高い相続手続についてはどうでしょうか。ひも付けの対象は、電子化された戸籍しか扱えないため、電子化以前の除籍簿などを必要とする相続手続には当面使えません。
2点目は情報連携であり、個人の情報は各行政機関がそれぞれのデータを管理していますが、マイナンバーにより個人とそのデータのひも付けができるようになり、情報提供ネットワークシステムを利用して、行政機関の間で個人の特定と個人情報の照会・提供を安全かつ迅速に行うことができます。
国の情報提供ネットワークシステムを利用し、地方税関係情報、住民票関係情報、社会保障給付に関する情報などの情報提供、情報照会を行っております。これにより、社会保障給付等の申請で添付書類の省略化、簡素化がされております。 5点目、マイナンバーカードの利用のメリットについてお答えいたします。 マイナンバーカードを取得することにより、次のメリットがあると考えられます。
同サイトは情報提供ネットワークシステムを通じた情報のやりとり、記録の確認や行政機関から配信されるお知らせの受信、子育てに関するサービス検索やオンライン申請も可能となり、利便性が大きく向上することが期待されております。当然ではありますが、このマイナポータルを利用するためにはマイナンバーカードの交付を受けなければなりません。
地方公共団体情報システム機構へは、総務省令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に基づきまして、通知カード、個人番号カード関連業務及び認証業務関連事務を委任しており、その委任に係る経費
情報提供ネットワークシステムによるハローワークとの情報連携後において、特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合とはどのような場合か。 国保課長答弁。情報提供ネットワークシステムの通信機器が故障、保守点検等により通信ができない場合を想定している。 議案第40号、「東海市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について」。 審査結果。
提案の理由といたしましては、情報提供ネットワークシステムを使用した失業等給付関係情報の情報連携の開始に伴い、特例対象被保険者等に係る申告方法を変更するため改正するものでございます。 改正の内容につきましては、3枚目の別添参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
あと2点目も、マイナポータルのやりとり履歴といったところでございますけれども、こちらについては、先ほども申しましたように一定独自利用事務が認められて、情報連携を行ってくるようになると、国の情報提供ネットワークシステムと、そうしたところを介した情報連携については、マイナポータルのほうでやりとりが確認できるということになりますので、お願いいたします。以上です。
なお、改正前の第1項における庁内連携の包括規定と同様に、ただし書きとしまして、国が設置管理する情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の提供を受ける場合は、情報ネットワークシステムから再度取得し直し、庁内連携をしないこととしております。